更新申請に係る延期通知の省略についてのお知らせ
- [更新日:2018年8月28日]
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介護保険法では、要介護認定の決定通知が申請日から30日を超える場合は、被保険者に対して決定までの見込期間とその理由を通知(延期通知)しなければならないと規定されています。
しかし、認定の有効期間にも関わらず、延期通知をお送りすることで、受け取られた被保険者が混乱する等のご指摘がありました。
このような状況を受けて、有効期間内に要介護認定の決定通知を行うことが出来る場合であれば、申請から30日を超えても延期通知を省略して差し支えないとの方針が示されました。
生駒市においても、国の方針を受けて、有効期間内に要介護認定を行うことができる場合には延期通知を省略いたしますので、ご理解いただきますようお願いします。
お問い合わせ
生駒市福祉部介護保険課
電話: 0743-74-1111 内線(認定係:7430、事業推進係:7410、給付係:7420)
ファクス: 0743-72-1320
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