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    市民投票制度

    • [更新日:2022年8月31日]

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    市民投票制度について

    生駒市市民投票条例を平成29年4月に施行しました。

    市民投票とは

    市政にかかわる重要事項について、市民投票を実施することにより、市民の皆さんの生活に大きな影響を与える事業などについて、市民の皆さんの意思を確認することができる制度であり、地方自治の基本である間接民主主義を補完するものです。

    市民投票の対象事項(市政にかかわる重要事項)とは

    条例で「市政にかかわる重要事項」を対象事項としています。市政にかかわる重要事項とは、「現在又は将来の市民の福祉に重大な影響を与え、又は与える可能性のある事項」で、 「市民に直接その賛否の意思を問う必要があると認められるもの」です。

     

    (対象となる事項例)

    「市の存立の基礎的条件に関する事項」

    「市民全体に重大な影響を及ぼすおそれのある事項」

    「市民の間又は市民、市議会若しくは市長の間で大きな意見の隔たりがある状況において、市民に直接その賛成又は反対の意思を確認する必要があるもの。」

    そのためには、市民の間又は市民、市議会若しくは市長の間で十分な議論が尽くされることが大事です。


    ただし、下記に掲げる事項は除きます。

    ・市の機関の権限に属さない事項(市の意思として明確に表示しようとする場合を除く。)

    ・他法令に基づき投票を実施することができる事項

    ・市の組織、人事、予算の調製及び予算の執行の権限に係る事項並びに市長等の内部の事務処理に関する事項

    ・特定の個人又は団体の権利等を不当に侵害し、又はそれらへの不当な利益を供与するおそれのある事項

    ・専ら特定の地域に関係する事項

    ・その他市民投票を行うことが適当でないと認められる事項

    投票できる人

    生駒市に住所を有する満18歳以上の人で、次のいずれかに該当する必要があります。

    ・日本国籍を有し、本市の住民基本台帳に引き続き3ヶ月以上記録されている人

    ・日本国籍を有しない人で、永住者又は特別永住者の資格を有し、本市の住民基本台帳に引き続き3ヶ月以上記録されている人

    ・日本国籍を有しない人で、入管法別表第1及び第2の在留資格(永住者を除く。)を有し、本市の住民基本台帳に引き続き5年を超えて記録されている人

    市民投票の請求等

    1.市民(投票資格者)の請求

    市民投票に付そうとする事項・その趣旨を記載した実施請求書を提出し、市民投票の対象に適合しているかどうか(市政にかかわる重要事項かどうか、二者択一で賛否を問う形式かどうか)の審査を受ける必要があります。

    また、あわせて、請求代表者証明書の交付の申請をする必要があります。

    審査の結果、市民投票請求要件に適合している場合、投票資格者総数の1/6以上の署名を集めて、市長に実施の請求ができます。

      

      <署名収集の方法>

       署名収集の期間は1ヶ月以内です。請求代表者は、署名収集を他の投票資格者に委任することができます。


    2.市議会の請求

    議決を経て、市長に実施の請求ができます。議案の提出には、議員定数の1/12以上の賛成が必要です。


    3.市長の発議

    自ら発議することができます。



    (注意)市民投票制度は、いかなる案件についても直ちに市民投票を実施する趣旨で創設されたものではありません。市民投票の実施には多額の費用が必要になるとともに、投票結果が市政に与える影響力が極めて大きいため、市政にかかわる重要事項について、ただ単に賛成・反対を多数決で決めればいいものではありません。

    このため、市民投票を行う前提として、市民参画の手法を活用しながら活発な議論を行い、対象としようとする事項に対する議論が全市的に広がり、市民間で議論が尽くされ、市民投票の形式である二者択一まで選択肢が絞られる状況になった場合、最終的な手段として、市民投票を行うことが望ましいと考えます。

    お問い合わせ

    生駒市地域活力創生部地域コミュニティ推進課

    電話: 0743-74-1111 内線(地域コミュニティ推進係:2061、自治振興係:2071)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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    [公開日:2022年8月31日]

    ID:9576