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    工場立地法の届出について

    • [更新日:2021年2月4日]

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    工場立地法とは

    工場立地法の概要

    工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、生産施設、緑地および環境施設のそれぞれの敷地面積に対する割合等を定め、 一定規模以上の工場の新設・増設等が行われる際に事前に届け出ることを義務付けています。

    届出対象となる工場(特定工場)

    業種

    製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業(水力・地熱・太陽光発電施設を除く)のいずれかに該当する

    • 新設工場:昭和49年6月29日以降に設置された工場
    • 既存工場:昭和49年6月28日以前に既に設置されていた工場

    規模

    工場の敷地面積が9,000平方メートル以上、または建築面積が3,000平方メートル以上(所有地、借地等のいかんを問いません)

    →建築面積とは、工場等の建築物(社宅、寮又は病院を除く)の水平投影面積をいいます。

    届出について

    届出の時期

    原則として工事着工の90日前までに届け出てください。

    届出の内容について

    工場立地法では、工場の敷地面積に対し、生産施設面積に上限を設けるとともに、一定割合以上の緑地等の環境施設設置を義務づけています。

    届出に際しては、以下の要件を満たしていることが必要となります。

    • 生産施設面積率(敷地面積の一定率以下(業種により異なる))
    • 緑地率(敷地面積の20%以上)
    • 環境施設面積率(敷地面積の25%以上)

    お問い合わせ

    生駒市地域活力創生部商工観光課

    電話: 0743-74-1111 内線(産業振興係:2261、企業立地雇用係:2271)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2017年3月21日]

    ID:9173