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    指定給水装置工事事業者更新申請

    • [更新日:2023年8月21日]

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    指定給水装置工事事業者更新の申請について

     令和元年10月1日に水道法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、指定の有効期限が従前の無期限から5年に変更となりました。

     指定給水装置工事事業者の方は、有効期限内での更新手続きが必要となります。

     初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新の申請時期が異なりますので、該当する期間をご確認ください。

     なお、初回の更新手続きについては、文書にて通知しますので、期間内での手続きをお願いいたします。

     また、期間内に更新を受けない場合は、指定の効力を失います。

    更新の申請期間

    生駒市から指定を受けた日           初回更新の申請期間

    平成10年4月1日~平成11年3月31日まで・・・令和2年9月29日まで

    平成11年4月1日~平成15年3月31日まで・・・令和3年9月29日まで

    平成15年4月1日~平成19年3月31日まで・・・令和4年9月29日まで

    平成19年4月1日~平成25年3月31日まで・・・令和5年9月29日まで

    平成25年4月1日~令和元年9月30日まで・・・令和6年9月29日まで


    申請時に必要な提出書類及び持参するもの

    ⑴申請書(様式1)

    ⑵誓約書(様式2、欠格要件に該当しないことの誓約書)

    ⑶機械器具調書

    ⑷定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)

    ⑸給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の原本又は写し)

    ⑹従前の指定給水装置工事事業者証

    ⑺今回申請書に使用している代表者印

    生駒市が確認する項目(給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用について)

    ①指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績

    ②指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)

    ③給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況

    ④適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

    更新に係る事務手続き手数料(生駒市水道事業給水条例第33条による)

    10,000円

    お問い合わせ

    生駒市上下水道部工務課

    電話: 0743-79-2800 内線(管理係:(給水担当)745 (修理担当)746 工務係:743)

    ファクス: 0743-79-2772

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2023年8月21日]

    ID:21410