給水装置工事申込書(共通様式) 及び しゅん工届
- [更新日:2024年9月17日]
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奈良県内12市(奈良市・大和高田市・大和郡山市・天理市・橿原市・桜井市・五條市・御所市・生駒市・香芝市・葛城市・宇陀市)の水道事業者は、国や県のすすめる「新水道ビジョン」や「新県域水道ビジョン」の広域化を目指し、連携等広域的な視点から検討・協議を進め、従来各市で使用していた給水装置工事申込書の様式を一部共通化しました。これにより、指定給水装置工事事業者の皆様におかれましては、12市共通の書式、レイアウトを使用することができるようになりました。尚、生駒市は令和2年4月1日から開始しています。
給水装置工事申込書(共通様式)
(申込書PDFA4:kyoutsuyoushiki-ikomaA4.pdf サイズ:224.06KB)
(申込書PDFA3:kyoutsuyoushiki-ikomaA3.pdf サイズ:40.20KB)
(申込書excel:kyoutsuyoushiki-ikoma.xlsx サイズ:168.26KB)
(しゅん工届PDFA4:shunkoutodoke-ikomaA4.pdf サイズ:155.51KB)
(しゅん工届PDFA3:shunkoutodoke-ikomaA3.pdf サイズ:40.20KB)
(しゅん工届excel:shunkoutodoke-ikoma.xlsx サイズ:121.75KB)
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給水装置工事申込書で必要に応じて添付
給水装置工事申込書で、土地(民間所有、官公庁所有いずれも)の掘削をする場合に提出が必要です。
(注意)給水装置工事事業者の押印を要します。
給水装置工事承諾願出書 [建築確認無し臨時用]
給水装置工事申込書(使用目的(用途)が臨時)の場合で、建築確認書の添付をしない場合に提出します。 (注意)申請者の押印を要します。

しゅん工届出で必要に応じて添付
しゅん工届出(使用目的(用途)が一般)の場合に必要です。
(注意)給水装置工事事業者の主任技術者の押印を要します。
給水装置の使用種別(用途)変更届
しゅん工届出(使用目的(用途)が一般)の場合に提出が必要です。
(注意)申請者の押印を要します。
しゅん工届け出(使用目的(用途)が臨時)の場合には提出が不要です。

給水装置(使用開始・使用中止・使用者名義変更)届出書
しゅん工届出(使用目的(用途)が臨時、一般)の場合に利用します。
お問い合わせ
生駒市上下水道部工務課
電話: 0743-79-2800 内線(管理係:(給水担当)745 (修理担当)746 工務係:743)
ファクス: 0743-79-2772
電話番号のかけ間違いにご注意ください!