水道施設工事
- [更新日:2015年8月17日]
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工事の実施に際して既設の配水管その他の水道施設の布設替え工事などを必要とするとき、給水のため特に配水管その他の水道施設の布設工事を必要とするときは、必要な書類を作成し、本市へ申請を行ってください。
また、次に該当する場合は、水道施設工事負担金(工事費、道路復旧費、業務諸費など)が必要となります。納入通知書を発行しますので、発行日から15日以内に納入してください。
なお、本市へ水道施設工事負担金を納入していただかなければ、工事の申請を取り消したものとみなします。
- 申請場所に接する道路に配水管がない場合において、管理者が定める配水管その他の水道施設の新設工事(接続する既設配水管の布設替え工事を含む。)を必要とするとき。
- 申請場所に接する道路の既設配水管について、口径を太くする等の布設替え工事を必要とするとき。
- 申請者がする工事等のため既設配水管その他の水道施設の移設工事を必要とするとき。
- その他管理者が必要と認めるとき。
申請に必要な書類
- 生駒市水道施設工事申請書
- 位置図
- 工事平面図
- その他本市が指示する図書
水道施設工事負担金
- 工事費
工事に要する費用で管理者が定める額(消費税等相当額を含む。) - 道路復旧費
道路管理者が定める基準により管理者が定める額(消費税等相当額を含む。) - 業務諸費
合計額に100分の20を超えない範囲内において管理者が定める割合を乗じて得た額 - その他必要な費用
お問い合わせ
生駒市上下水道部工務課
電話: 0743-79-2800 内線(管理係:(給水担当)745 (修理担当)746 工務係:743)
ファクス: 0743-79-2772
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