給水装置工事
- [更新日:2024年12月23日]
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令和7年4月1日から、生駒市水道事業は、県域水道一体化に伴い、奈良県広域水道企業団となります。
奈良県広域水道企業団による水道サービスの提供の詳細な内容は令和7年2月末頃の決定を予定しています。
家の新築、増改築等に伴い、給水管の新設・改造工事等を行うときは、必要な書類を作成し、本市へ申し込みを行ってください。
給水装置工事申込書類が基準に適合していれば、給水分担金、給水装置工事検査手数料・材料費などの納入通知書を発行しますので、納付してください。
また、本市へ諸費用を納付していただかなければ工事ができません。
宅地等を造成して分譲される方、または規模の大きい集合住宅などを建築される方は、事前に工務課と協議して下さい。
なお、本市において給水装置工事の事業を行う場合は、水道法第16条の2第1項の規定による指定給水装置工事事業者の指定を受けることが必要となります。同法第25条の2第1項の規定に基づき、申請を行ってください。また、指定給水装置工事事業者は、給水装置工事主任技術者の選任・解任、指定事項変更、廃止・休止・再開の際には、届け出が必要となりますのでご注意ください。

使用開始までの流れ
- 指定給水装置工事事業者に依頼
- 本市に給水装置工事申込
- 本市が支給する水道メーターの取付
- 建物完成
- しゅん工検査
- 開栓申込
- 使用開始

給水装置工事申込時

給水装置工事申込に必要な書類
- 給水装置工事申込書
誓約書、土地掘削占用利害関係人同意書(他人地に水道管を布設する場合)、支管分岐利害関係人同意書(私有管から給水分岐する場合) - 給水装置工事使用材料
- 配管平面図、配管立面図
- 位置図
工事箇所を朱色で記入 - 建設確認済証の写し
建築確認が必要な建物 - 道路占用許可書の写し
配水管からの給水引込み工事で公道を掘削する場合 - その他給水申込内容によって本市が指示する書類

諸費用

1.給水装置工事検査手数料
工事 | 金額 |
---|---|
口径25mm以下のメーターの設置を伴う工事 | メーター1個 3,500円 |
口径40mm以上のメーターの設置を伴う工事 | メーター1個 5,000円 |
メーターの設置を伴わない工事 | 1件 3,500円 |

2.材料費(本市が販売する材料費)
品名 | 単価(税込) |
---|---|
口径13mm用メーター直結止水栓 | 4,730円 |
口径20mm用メーター直結止水栓 | 8,140円 |
口径25mm用メーター直結止水栓 | 11,440円 |

3.給水分担金
メーター口径 | 金額(税込) |
---|---|
13mm 給水栓5栓以内 | 121,000円 |
20mm 給水栓13栓以内 | 242,000円 |
25mm 給水栓20栓以内 | 407,000円 |
40mm 使用水量による | 1,210,000円 |
50mm 使用水量による | 2,211,000円 |
75mm 使用水量による | 5,544,000円 |
100mm 使用水量による | 9,856,000円 |
150mm 使用水量による | 22,605,000円 |
200mm以上 使用水量による | 管理者が別に定める額 |
- b.メーターの口径を太くする場合
既設のメーター口径に対応する給水分担金の額と、変更しようとするメーター口径に対応する給水分担金の額との差額 - c.1個のメーターを2戸以上の者が使用する場合
各戸及び各箇所に使用する給水管の口径により算定した額 - d.受水槽の施設を設置する場合(c.に規定する場合を除く。)
メーターの口径を1区分太い口径とみなした額

建物完成時
- 臨時用(工事用)で開栓している場合で、一般用(家事用)に変更するには、「種別変更届」が必要です。
- 建物が完成しても居住しないときは、「給水装置使用中止届出書」を提出すれば水道料金はかかりません。

建物完成時に必要な書類
- 給水装置工事しゅん工届
- 給水装置工事使用材料
- 配管平面図・配管立面図
- 位置図
- 引込工事部分の写真及び分岐竣工図
配水管からの引込工事が伴う場合 - 給水装置使用開始届出書
- 給水装置工事主任技術者が行なう工事の点検表
- その他給水内容によって本市が指示する書類
お問い合わせ
生駒市上下水道部工務課
電話: 0743-79-2800 内線(管理係:(給水担当)745 (修理担当)746 工務係:743)
ファクス: 0743-79-2772
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