給水装置とは
- [更新日:2018年4月13日]
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給水装置の所有区分、修繕区分や新設・改造など
ご家庭へ水道水をお届けするために、道路に埋められた配水管から分かれて、各ご家庭まで引き込まれた給水管と、これに直結する給水用具(蛇口、便器、湯わかし器などの器具類)を給水装置といいます。なお、ビルやマンションなどで受水槽を設置した場合は、受水槽の入口までが給水装置です。
給水装置は、水道メーターを除き、個人の所有物ですので、お客さま・所有者(使用者)で管理してください。
家の新築、増改築等に伴い、給水装置の新設・改造工事を行うときは、生駒市指定給水装置工事事業者にご依頼ください。
指定給水装置工事事業者とは、水道法の規定に基づき、給水区域において給水装置工事を適正に施工することができると認められる者として水道事業管理者が指定する事業者です。
また、ご家庭内の給水装置(給水管)が破裂してしまったときは、すぐに止水栓またはメーターボックス内のバルブを閉め、水を止めてから、生駒市指定給水装置工事事業者へ修理をご依頼ください。
なお、給水装置はお客さまの財産ですので、新設、増設、改造、修理、撤去などの工事費用は、お客さまのご負担となります。
元付け型浄水器などの衛生管理
水道メーターの直下流に元付け型浄水器を設置されるご家庭が見受けられますが、水道水の安全のためには一定の塩素成分を保持しなければなりません。
浄水器の中には基準値以下の濃度まで塩素を除去するものがあります。配管の状況や使用方法によっては、雑菌等により汚染されるおそれがありますのでご注意ください。
お問い合わせ
生駒市上下水道部工務課
電話: 0743-79-2800 内線(管理係:(給水担当)745 (修理担当)746 工務係:743)
ファクス: 0743-79-2772
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