FAQ(よくある質問)
- [更新日:2024年10月10日]
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窓口閉庁時(夜間・休日)の婚姻届提出について
土・日曜、祝日の婚姻届提出は平日同様、届出可能ですか?何か届出場所や申請方法等、通常とは異なりますか?
回答
戸籍の届出に関しては、市民課窓口の執務時間に関わらず常に受付が可能です。
休日・祝日・夜間等の執務時間外の届出は市役所1階正面玄関左側の「夜間窓口」にて警備員が「お預かり」することになっています。
その場での審査はできませんので、その時はあくまでも「お預かり」となり、翌営業日に戸籍担当係員が内容を確認させていただき、記載内容に不備がなければ「お預かり」した日時をもって「受理」となりますので、戸籍にも届出年月日付で婚姻の記載をすることになります。
ただし、届書内容を確認した際に記載不備があり、訂正していただかなければ受理ができない状態の場合、本来届書を一旦返却しなければならないのですが、返却→訂正→再度提出していただくと、再提出の日が戸籍上の婚姻年月日になってしまいます。
点検後、受理決定の場合も不備がある場合も電話連絡いたしますので、必ず連絡を受けていただける電話番号を警備員に伝えていただくことと、要訂正の場合は連絡後、即日に届出人またはその意志を受けられた親族の方に訂正に来ていただければ便宜的に当初お預かりの日付での処理をいたしますので、お勤めや新婚旅行等でご本人が動けない場合は事前にどなたかにご依頼されることをお願いいたします。
(吉日等日付を選んでの届出が休日になってしまう、というような場合は、事前に最寄りの役所の開庁時間中に届書及び添付資料の点検を受けておかれることをお奨めします。点検・届出とも、届書の記入をご本人がされた後、親族等使者の方にご持参いただいてもかまいません。)
なお、以下は、婚姻届に関する参考事項です。

必要書類
- 「婚姻届」
必要事項を記載し、夫及び妻の署名・押印、成人の証人2名の署名・押印が必要です。
必要事項中、特に夫妻どちらの氏を選択するかのチェック欄と、夫妻の新戸籍欄の記載が漏れていると、届書の受理ができません。夫妻どちらかの現在の本籍地と同じところに新本籍を設定する時も、必ず新本籍欄に土地の名称・地番号まで全てご記入ください。
(注意)新本籍は「現在存在している土地」にしか設定できませんので、稀に従前本籍と同じところでも設定できない事があります。詳しくは、電話等で照会してください。

届出地・住所変更
婚姻届は、夫または妻の届出前の本籍地、または住民登録しているところで提出していただくことになります。
住所の変更がある場合については、婚姻届とは別にお手続きが必要ですので、実際の異動に併せて手続きしてください。
住所異動の手続きは平日日中のみ受付可能です。