市長認印の紛失について

市長認印の紛失について
戸籍記載用の「市長認印」の紛失が発覚しましたので、下記のとおりお知らせします。

1 紛失した公印
市長認印(戸籍記載用)
電算化できない文字により紙で管理している戸籍(改製不適合戸籍)に記載事項が生じた場合に、記載事項の末尾に押印するものです。

2 事案の経緯
令和7年5月13日に改製不適合戸籍に記載が必要となり、市長認印を押印しようとした際に認印がないことに気づき、21日までの間、執務室内及び執務室外の倉庫を探しましたが発見できず、紛失したものと判断しました。
市長認印は平成27年4月に新調し、その時点で電子公印として登録するために使用しましたが、その後は、改製不適合戸籍に記載事項が生じなかったことから一度も使用していませんでした。

3 原因
耐火金庫内に保管している認印が以前の市長のものであったことから、以前の市長の認印を廃棄する際、誤って現市長の認印を廃棄したものと推測されます。

4 今後の対応
このような事態を招いたことを、皆様に深くお詫び申し上げます。対象の方には手続きの遅延について説明の上、既に謝罪させていただいております。
今後、早急に市長認印を新調し戸籍記載を行います。また、市長認印は耐火金庫内で厳重に管理するとともに、日々の管理状況の確認を徹底します。
今回紛失した市長認印は戸籍に押印する用途に限定された公印であり、他の用途に使用できるものではないため、不正利用等の影響はありません。