令和7年4月1日よりJR精神障害者割引制度がスタートします
- [更新日:2025年3月21日]
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令和7年4月1日より精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方を対象に、JRグループによる旅客運賃割引制度が導入されます。
障害等級が1級の方は「第1種」、2級・3級の方は「第2種」の区分となり、割引制度を受けるためには、手帳に旅客運賃減額の「第1種」または「第2種」の表示が必要となります。
割引制度についての詳細は、直接、各交通事業者にお問い合わせいただくか、下記のURLにてご確認ください。

注意点
お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用になりません。
- 有効期限の切れた手帳
- 顔写真が貼られていない手帳
- 第1種、第2種の記載がない手帳

第1種または第2種の記載方法
令和6年12月までに発行された手帳には「第1種」「第2種」の記載がありません。
その場合は障がい福祉課窓口まで下記の必要品をお持ちください。
その場で「第1種」「第2種」のスタンプを押印します。
(必要品)
- 精神障害者保健福祉手帳
- 手続きに来られた方の本人確認書類

顔写真の貼付方法
下記の必要品をご準備いただき、障がい福祉課に申請してください。
手帳は奈良県で再発行された後に障がい福祉課窓口にて交付となりますので、申請から受け取りまでに1か月半から2か月ほどかかります。
(必要品)
- 精神障害者保健福祉手帳
- 写真1枚(縦4センチ、横3センチ)
- 手続きされる方の本人確認書類
- 精神障害者保健福祉手帳再交付申請書
お問い合わせ
生駒市福祉部障がい福祉課
電話: 0743-74-1111 内線(障がい福祉係:7261 支援係:7270)
ファクス: 0743-74-1600
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