受水槽給水方式の適正管理について
- [更新日:2025年4月23日]
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受水槽の適正管理をお願いします
貯水槽水道設置者及び管理者におかれましては、水道法等に基づき、貯水槽の水質について日頃から適正な衛生管理を確保するため、定期的な水槽の清掃及び施設の点検・整備、水質検査等を行っていただき、水道水の水質安全確保に努めていただきますようお願いいたします。
以下の内容に、ご留意ください。
1. 貯水槽の清掃を1年以内ごとに定期的に行い、常に清潔な状態を保ってください。
また、簡易専用水道施設では、貯水槽清掃の他、法定検査の実施も必要です。
2. 貯水槽の破損や亀裂、マンホールの施錠忘れなどから汚水等の侵入により水が汚染されるおそれがありますので、定期的に施設の点検を行い、不備な箇所があれば速やかに改善してください。
3. いつも蛇口から出る水の色、濁り、臭い、味などに注意し、定期的に残留塩素を測定してください。残留塩素濃度が0.1ミリグラム/リットル以上確保されていれば、一般細菌、大腸菌は存在いたしません。
4. 平成30年6月の大阪北部地震や同年の台風接近に伴う停電により本市においても加圧ポンプで給水している集合住宅等では、停電によりポンプが稼働しなかったため、集合住宅等の住民の皆様は、長時間の断水が発生するという事例がありました。しかし、停電した際でも敷地内に給水が可能な非常用給水栓(蛇口)がある場合には、給水が可能となります。
設置者及び管理者の皆さまにおかれましては、再度、点検や非常用給水栓等の確認を行っていただき、住民や入居者の方への周知も合わせてお願いいたします。
「受水槽給水方式」とは、配水池等から送られてくる水を設置した受水槽に受け、加圧ポンプ方式、高置水槽方式により、圧力又は自然流下によって管末まで給水する方式を言います。
対象は、次の建築物です。
- 3階建て以上の建築物(直結直圧・増圧給水方式での給水が可能なものを除く。)
- 入院設備のある病院、養護老人ホーム等
- 大型店舗及び公衆浴場等
- 薬品製造工場、メッキ工場、研究施設等
- 学校、公民館等
- 直結直圧・増圧給水方式での給水が基準又は設計上等の理由によりできない建築物

非常用給水栓(蛇口)をご確認ください

非常用給水栓の位置例

受水槽の管理
受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものは、水道法上、簡易専用水道としての取扱を受け、年1回以上の清掃と法定検査が義務付けられています。
また、受水槽の有効容量が10立方メートル以下の小規模受水槽についても、簡易専用水道に準じた管理をお願いします。

設置届・変更届・廃止届、維持管理、清掃、検査等
生駒市環境保全課、又は指定給水装置工事事業者(指定給水装置工事事業者は奈良県広域水道企業団がとりまとめ)までお問い合わせください。

新設、改造(更新含む)、撤去
受水槽を新たに設置、改造(更新含む)、撤去をする場合は奈良県広域水道企業団への給水装置工事申込が必要となりますので、手続きをお願いします。奈良県広域水道企業団、又は指定給水装置工事事業者(指定給水装置工事事業者は奈良県広域水道企業団にてとりまとめ)までお問い合わせください。
お問い合わせ
生駒市地域活力創生部環境保全課
電話: 0743-74-1111 内線(事業係:2361、施設係:2370、保全係:2382)
ファクス: 0743-75-8125
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