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あしあと

    リニューアルした訪問勧誘お断りステッカーを一斉配布します

    • [更新日:2024年7月18日]

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     リニューアルした、訪問勧誘の「お断り」の意思を表示する「訪問販売お断りステッカー」を、広報いこま「いこまち」8月号(8月1日(木)発行)と一緒にご家庭に配布します(計45,858枚)。

     本市は、全国的にも数少ない消費者保護条例制定都市です。条例では「訪問販売お断りステッカー」を郵便ポストや玄関付近に貼り、「お断り」の意思を表示している家庭に対する事業者の訪問勧誘を規制しています。前回の一斉配布は令和元年で5年が経過することから昨年デザインをリニューアルし、この度一斉に配布するものです。


    ステッカー画像

    ステッカー作成・配布の目的

    令和5年度は、訪問販売・訪問購入を合わせた訪問勧誘に関する相談が114件であり、相談総数1,017件に対して1割以上を占めています。玄関先など目立つ場所にこのステッカーを貼り、あらかじめ訪問勧誘してほしくない意思を表示しているにもかかわらず、事業者が勧誘する行為は生駒市消費者保護条例が禁止する「不当な取引行為」に該当し、条例違反となります。このため事業者のアプローチを抑制することで、被害を未然に防ぐことを目的に、市民の皆さんにお配りしています。

    <貼っている方の声>

    ・断りにくい私でも「ステッカーを貼っています。」と言うだけで断れました。

    ・怒ったたけまる君がかわいい。

    ・このステッカーに頼る気持ちは大きくて、有料でも欲しいです。 など


    生駒市消費者保護条例とは

    平成20年に4月1日に施行し、条例・規則は消費者保護に焦点を当てて不当な取引行為を禁止しています。消費者庁新未来創造戦略本部国際消費者政策研究センターが2022年4月に調査した「地方自治体における消費者行政に関する条例の制定状況とその背景の分析」によると、消費者保護条例を制定している市町村は全国で89自治体でした。禁止事項の例は下記参照。

    ・通常の使用で6か月を超えるような健康食品の販売

    ・1年を超えたり、1年以上先から購読が始まる新聞契約

     ただし、違約金等を払うことなく消費者に中途解約が認められる場合を除く。

    ・巧妙な手口での定期購入契約

    ・訪問販売・訪問購入お断りステッカーを貼って意思表示しているのに訪問し、販売行為を行う 

    など


    お問い合わせ

    生駒市総務部消費生活センター

    電話: 0743-73-0550

    ファクス: 0743-73-0551

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2024年7月18日]

    ID:35735