重要土地等調査法の概要
- [更新日:2025年1月7日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)
「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(重要土地等調査法)」が令和4年9月20日に施行されました。
本法は、安全保障上重要な施設や国境離島等の機能を阻害する土地・建物の利用を防止するため、重要施設の周辺や国境離島等を「注視区域」・「特別注視区域」として指定し、国が区域内の土地等の利用状況等の調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為(以下「機能阻害行為」という。)が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うことができるとするものです。
国による調査は、不動産登記簿や住民基本台帳等の収集を基本とし、必要に応じて現地・現況調査や、土地等の利用者その他の関係者からの報告または資料の提出の方法を適切に組み合わせる形で実施されます。
制度についての詳細は、内閣府ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

生駒市の区域指定状況
区域の詳細は、内閣府ホームページ(別ウインドウで開く)にてご確認ください。
区域の区分 | 区域の名称 | 町字(50音順) | 施行日 |
---|---|---|---|
注視区域 | 生駒無線中継所 | 俵口町、菜畑町、門前町の各一部 | 令和6年1月15日 |
注視区域 | 祝園分屯地 | 高山町の一部 | 令和6年5月15日 |
お問い合わせ
内閣府重要土地等調査法コールセンター 0570-001-125(平日午前9時30分から午後5時30分まで)