新型コロナウイルス感染症の感染症法の位置付け変更に伴う障害福祉サービス等の代替支援に係る対応について

新型コロナウイルス感染症の感染症法の位置付け変更に伴う障害福祉サービス等の代替支援に係る対応について
令和5年4月28日付けで、厚生労働省及びこども家庭庁より、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について」(以下「国事務連絡」という。)が通知されています。
臨時的な取扱いは、事業所において、通常のサービスの提供が困難になったことにより、利用者が通常のサービスを受けられない場合において、代替施設でのサービス提供や居宅への訪問で、できる限りの支援の提供を行ったと認められる場合に限られます。
各事業所におかれましては、国事務連絡に基づく対応をお願いいたします。
なお、感染予防のために利用者が通所を控えた場合や、電話等の手段により支援を行った場合は、報酬算定できないため、ご留意ください。
そのほか詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

要件
事業所において、通常のサービスの提供が困難になったことにより、利用者が通常のサービスを受けられない場合において、代替施設でのサービス提供や居宅への訪問で、できる限りの支援の提供を行ったと認められる場合
事業所において通常のサービス提供が困難になった場合の想定とは、以下のとおりです。
・近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発生している場合。
・感染拡大地域である場合で、感染を未然に防ぐために休業する場合。
・施設・事業所において感染者が多数発生する等、やむを得ず休業する場合。

臨時的な取扱いでの代替支援が必要な場合
・事前に相談支援専門員または障がい福祉課に「通常のサービス提供が困難になった理由・対象利用者名・開始時期」をご連絡ください。
・代替施設でのサービス提供や居宅への訪問での支援については、その支援内容を追記した個別支援計画を作成し、支援を実施してください。同時に、個別支援計画の写しの提出が必要です。(様式不問)
・サービス等利用計画(児童支援利用計画)にも代替支援を行う旨の追記が必要です。
・日々の支援記録を残してください。支援提供終了後には、実施内容の報告が必要です。(様式不問)
国事務連絡
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お問い合わせ
生駒市福祉部障がい福祉課
電話: 0743-74-1111 内線(障がい福祉係:7261 支援係:7270)
ファクス: 0743-74-1600
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