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あしあと

    令和5年3月13日から、マスクの着用は個人の判断が基本となりました

    • [更新日:2023年6月9日]

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    厚生労働省のマスク着用に関するポスター

    政府の新型コロナウイルス感染症対策本部の決定により、令和5年3月13日以降(学校は4月1日以降)、マスクの着用は個人の判断が基本となりました。
    これにあわせて、市の公共施設を利用する際やイベントなどでも、同日以降原則としてマスクの着用は求めません。
    本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう配慮をお願いします。なお、令和5年3月12日までは屋外では原則不要、屋内では原則着用との考え方は変わりません。

    着用が効果的な場面

    • 高齢者・妊婦など重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、次の場面では、マスクの着用を推奨します。
      →医療機関を受診する時、高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などへ訪問する時、通勤ラッシュ時など、混雑した電車やバス(*)に乗車する時(当面の取扱)
      (*)概ね全員の着席が可能であるもの(新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バス等)を除く。
    • 新型コロナウイルス感染症の流行期に、重症化リスクの高い方や基礎疾患をお持ちの方(別ウインドウで開く)が混雑した場所に行く時には、感染から自身を守るための対策としてマスクの着用が効果的です。

    症状がある場合など

    症状がある方や新型コロナウイルス感染症の検査で陽性となった方、同居する家族に陽性となった方がいる方は、周囲の方に感染を広げないために、外出を控えてください。通院などでやむを得えず外出する時には、人混みは避け、マスクの着用をお願いします。

    なお、個人の判断でマスクを着用している方に対して、批判したり、マスクを外すことを求めたりしないようお願いします。また、マスクの着用に関しては個人の判断にゆだねられることになりましたが、「三つの密を避けること」「人と人との距離の確保」「手洗い等の励行」「十分な換気の維持」等の基本的な感染対策については、3月13日以降も継続をお願いします。

    事業者の皆さまへ

    事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容されます。
    例えば、

    • 感染対策上又は事業上の必要がある場合に、従業員に対しマスクの着用を求めること
    • 客層や施設内の環境、感染状況等を踏まえ、顧客に対し、マスクの着用を求めること
    • マスク見直し時期をまたぐ一連の催物において、混乱回避のため従前のマスク着用を求めること
    等です。

    お問い合わせ

    生駒市 新型コロナウイルス感染症対策本部

    住所: 〒630-0288 奈良県生駒市東新町8番38号

    電話: 0743-74-1111(内線3110)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    [公開日:2023年3月1日]

    ID:31853