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あしあと

    【令和4年度】チャレンジ生駒みらい資金 実績報告について

    • [更新日:2023年9月19日]

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    申請内容や交付決定通知書の内容から変更のある方

    申請当初の内容や交付決定通知書の内容等から、事業内容や法人・個人事業主の基本情報等で変更のある方は、
    実績報告よりも先に以下のURLより変更申請を行ってください。

    変更申請こちら(別ウインドウで開く)から>

    【重要】注意事項

    1.実績報告提出後、概ね1カ月程度で金額の確定を通知させていただきます。

    2.事業対象期間は令和4年4月1日(金曜日)~令和5年1月31日(火曜日)までとなっております。

    3.今回の支援金は電子申請のみとなっております。
    電子申請できない場合は、申請サポートを実施しておりますので、必要書類をお持ちの上、市役所2階27番窓口までお越しください。
    申請サポートは令和5年2月28日17時までです。

    4.添付資料はPDF又は画像ファイルにてご提出ください。

    5.交付決定を受けた補助事業の完了が令和5年2月20日を超える場合には、令和5年2月17日(金曜日)17時までに「お問い合わせ」先までご連絡ください。

    支給対象者

    本資金の対象者は、チャレンジ生駒みらい資金の交付決定の交付を受けた方です。

    本事業の流れ

    ⑴ 市から交付決定通知を受領
        ⇩
    ⑵ 事業実施、支払い完了
        ⇩
    ⑶ 実績報告
        ⇩
    ⑷ 審査実施 ⇨(5B)<取消の場合>市から不交付通知を送付 
        ⇩           (注意)交付決定を受けた支援対象事業費から4分の1以上支援対象事業費が減少した等
        ⇩
    (5A)<確定の場合>市から金額の確定通知書を送付 
        ⇩
    ⑹ 市に対して請求書を提出
        ⇩
    ⑺ 支援金額の支払実施&本支援金終了

    申請書提出後、生駒市による審査を経て、交付(不交付)決定を行います。

    申請期間

    令和5年2月28日(火曜日)17時00分まで
    *補助事業の完了が令和5
    年2月20日を超える場合は、令和5年2月17日(金曜日)17時までに「お問合せ先」までご連絡ください。


    対象事業の実施期間


    令和4年4月1日~令和5年1月31日

    報告書類

    1. 事業実績書(様式第11号) 

    2. 収支決算書(様式第12号)

    3. 収支実績書に係る証憑書類(領収書等)の写し
    (注意)領収書で日付・相手会社・自社名・金額の記載のあるもの

    4. 事業実績書に係る事業を実施、完了したことを証明する写真等

    5. その他市長が必要と認める書類



    <個人・法人で新規開業をした方、同じ屋号でも新規事業を開始し新たに許可書等が必要となった方のみ提出必要>
    1. 事業実績書に係る事業を実施したことを証明する証憑書類(開業届、契約書、営業許可証等)の写し

    報告書類の注意事項


    (注意1)以下の事業実績書(様式第11号)・ 収支決算書(様式第12号)を作成後に、必要書類(領収書等)の準備ができてから、ご自身の該当する事業者種別の実績報告URLより申請を行ってください。

    (注意2)様式第12号の収支決算書にある、「写真番号」と対応した番号領収書・写真に記入もしくはファイル名に入力するなどして、分かるようにしておいてください。

     
    (注意3)PDFに直接入力できます。なお、利用できない方は、PDFをプリントアウトしていただき指定文字数内で記入の上、記入した画像データを提出してください。
        ・PDFを開き、該当箇所へ直接入力が可能です。
        ・入力後は必ず保存してください。

    (注意4)「令和4年10月31日発行のチャレンジ生駒みらい資金補助金交付決定通知書、もしくはチャレンジ生駒みらい資金変更・中止( 廃止)承認通知書のいずれか日付の遅い方に準ずる。」と記入されている部分については入力不要ですので、そのままにしておいてください。              

    申請ページ

    個人

    ○実績報告(終了しました)

    法人

    ○実績報告(終了しました)

    支給額

    支援金額
    対象者中小企業基本法(昭和38年法律第154号)
    第2条第1項第4号アに規定する個人事業者
    中小企業基本法第2条第1項第4号イに規定する
    法人
    支援率

    支援対象経費の1/2
    (注意)ただし、支援対象経費が20万円以上のものに限る




    支援対象経費の1/2
    (注意)ただし、支援対象経費が20万円以上のものに限る


    上限額


    50万円


    100万円
    (注意)1,000円未満の端数が出た場合は切り捨てます。

    支援対象事業・経費

    支援対象事業

    令和4年4月1日~令和5年1月31日までの間に、感染症の影響下における経営課題の解決のための事業を実施し完了させた上、金銭的支出を行った事業。
    (注意)対象期間の間に国、都道府県又は市町村(本市を含む。)から同様の補助金等の交付の決定を受けた事業を除く。

    (要綱 第3条より)

    支援対象経費

    対象経費一覧に掲げる経費であって以下すべてに該当するもの

    ・期間内に納品及び支払いが完了するもの
    ・領収書等の書類(以下「領収書等」という。)により、自社以外に対して物品や役務等の発注、納品及び支払いを行ったことが確認できるもの
    ・対象経費(税抜き価格)の合計が20万円以上であるもの

    (要綱 第4条より)

    対象経費一覧

    1.機械装置費等

    2.開発費

    3.広報費

    4.外注費

    5.展示会出展費

    留意事項

    ・原則経費科目にかかわらず支援対象経費として計上する全ての支援対象経費の領収書等の提出が必要です。

    ・支援対象事業を行うにあたっては、当該事業について区分経理を行うこと。支援対象経費は当該事業に使用
     したものとして明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できること。

    ・レンタル又はリースの場合であって契約期間が第3条に定める期間を超えるときは、按分により算出した額が
     支援対象経費となる。

     詳しくは下記PDFを参照ください。



    対象外経費

    詳細は、下記PDFをご覧ください。

    所得財産の管理及び処分について

    補助事業者は補助事業が完了した後も、補助事業により取得し又は効用の増加した機械等(以下「取得財産」という。)を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効果的運用を図って下さい。
    特に、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の取得財産の管理については、昭和53年8月5日付通商産業省告示第360号に定める処分制限期間に基づいてください。

    交付決定の取り消しについて

    下記⑴~⑷に該当する方は交付決定の取り消しとなります。

    (1) この要綱又は法令に違反したとき。

    (2) 虚偽その他不正な行為により支援金の交付を受けた、又は受けようとしたとき。

    (3) 第8条の規定による申請又は第10条の規定による報告において、支援金の交付の決定を受けた支援対象経費から4分の1以上減少したとき。ただし次のいずれかの場合を除く。
     ア.支援対象事業の内容に変更がなく、入札等により支援対象経費が減少したとき。
     イ.自然災害、火災及び社会情勢等により、交付決定を受けた対象事業の一部が対象期間内に完了しなかったとき。

    (4) その他市長が不適当と認めたとき。

    よくある質問

    公平性の観点から評価や申請内容等についてはお答えすることはできませんので、ご不明点がございましたら以下の「よくある質問」をご確認ください。

    チャレンジ生駒みらい資金交付要綱

    お問い合わせ

    チャレンジ生駒みらい資金サポートデスク:生駒市役所地域活力創生部 商工観光課 商工係
    080-9245-2074 / 080-9245-2722 / 080-9245-2908
    お問合せ時間:平日9時0分~17時0分(12時から13時は除く)

    [公開日:2022年11月11日]

    ID:30196