国民年金保険料控除証明書はたいせつに保管を
- [更新日:2021年1月29日]
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年末調整や確定申告の際、支払った国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象となります。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、添付書類として必要ですのでたいせつに保管してください。
控除証明書は、国民年金保険料を当年1月1日~9月30日に支払った人には当年11月上旬に、
10月1日~12月31日に今年初めて支払った人には翌年2月上旬に、
日本年金機構から郵送されます。
控除証明書には、納付済の保険料額と、年内に納付が見込まれる保険料額が記載されています。
家族の国民年金保険料を納めた場合、納めた人の社会保険料控除ですので、支払った家族宛ての控除証明書を添付してください。
▼問合せ
◇控除証明書専用ダイヤル 電話0570-003-004
(050から始まる電話からは 電話03-6630-2525)
平日は8時30分~19時、第2土曜日は9時30分~16時)
◇奈良年金事務所 電話0742-35-1371
お問い合わせ
生駒市福祉部地域共生社会推進課
電話: 0743-74-1111 内線(庶務年金係:6060、支援係:6070、事業推進係:6080)
ファクス: 0743-74-9100
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