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    悪質商法いろいろ

    • [更新日:2018年8月10日]

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    契約ってなんだろう?

    私たちの日常生活は、契約によって成り立っています。お店で買い物をしたり、テレビショッピングで買い物をしたり、電車に乗ったり、飲食店で食事をしたり、電話をかけたりと、生活のあらゆる場面で契約をしています。
    売り手と買い手の間で、「売ります」「買います」という意思が合致すれば、たとえ契約書に署名押印していない口約束であっても契約は成立します。
    いったん契約が成立すると、クーリング・オフなどの特別な場合を除いて、自己都合での一方的な解約はできません。また、解約できた場合であっても、解約料等を請求されることがあります。

    悪質商法いろいろ

    点検商法

    (屋根工事、床下工事、シロアリ駆除など)
    屋根や床下などを無料または低価格で点検するといってご家庭を訪問し、「このままでは大変なことになりますよ!」などと不安をあおり工事内容に比べて高額な、ときには必要のない工事の契約を結ばされることがあります。

    SF(催眠)商法

    (布団、磁気マットレス、健康食品など)
    「日用品を無料であげる」などと呼びとめて会場へ誘い込み、買わないと損をするような気分にさせて、高額な羽毛布団や健康食品などを買わせることがあります。

    マルチ商法

    (健康食品、浄水器、化粧品、女性下着など)
    商品を購入して会員になり、友人を紹介すれば謝礼がもらえ、加入者を増やしていくと大きな利益が得られるというもの。強引な勧誘をすることがあり、友人との人間関係が崩れたり、売れ残った商品を抱え込むことになるなどとトラブルの多い商法。

    投資商法

    (未公開株・社債・投資商品など)
    電話勧誘で、「必ず上場する未公開株がある」「A社の社債を購入してくれたら、うちが高く買い取る」「高額な配当金が得られる」などと確実でないことや嘘を言って買わせる詐欺的な手口。

    かたり・実験商法

    (消火器、浄水器、電話機、火災警報器)
    「市役所の方から来ました」などと言って、役所の職員であるかのように装い高額な浄水器などを売りつけるもの。水質の検査といって、水道水に薬品を入れ、色が変わったのを見せて「こんな水を飲んでいたら病気になりますよ」などと言って不安をあおり高額な商品を売りつけるものもあります。

    資格商法

    (士(さむらい)商法)
    公的資格をあげて「講座を受講すれば国家資格は免除」などと偽り、高額な教材などの契約をさせるもの。「以前の講座が終了していないので、代わりの講座を受ける必要がある」「講座の解約手続きに費用が必要である」といった二次被害もあります。

    架空請求・不当請求

    (Eメールや携帯メールによるアダルトサイトや出会い系サイトなど)
    債権譲渡を受けたと債権回収業者を名乗って、電子メールやハガキなどで身に覚えのない有料サイトの利用料を請求する架空請求、メールを開いたりアクセスしただけで料金を請求する不当請求などがあります。

    インターネットのトラブル

    (インターネットによるショッピング、ネットオークションなど)
    ネットショッピングやネットオークションで、代金を支払ったのに「商品が届かない」「偽物だった」「壊れていた」が、相手と連絡がつかないなど。

    ネガティブ・オプション

    (送りつけ商法)商品を一方的に送りつけ、受け取った消費者に代金を支払わなければならないと勘違いさせて、振り込ませるもの。代金の支払いや返送の必要もなく、14日間経過後は、消費者が自由に処分することができます。

    ここに紹介した以外にもいろいろな手口があります。うまい話にはくれぐれも気をつけましょう。少しでも不安を感じたら、急いで契約せず、必ず誰かに相談しましょう。

    困った時にはまず消費生活センターへ

    お問い合わせ

    生駒市総務部消費生活センター

    電話: 0743-73-0550

    ファクス: 0743-73-0551

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2015年7月25日]

    ID:1908