訪問販売お断りステッカーについて
- [更新日:2025年2月21日]
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生駒市は『消費者保護条例』制定のまちです
生駒市では、平成20年4月1日に「生駒市消費者保護条例」を施行しています。
これは、事業者による“不当な取引行為”を禁止し、悪質事業者に対する指導、勧告、氏名公表等の措置を行い、悪質商法による被害を防止することにより、市民の皆様の消費生活の一層の安定と向上を図るものです。
生駒市消費者保護条例では、「訪問販売・訪問買取お断りステッカー」を貼るなどして、“お断り”の意思を表示しているご家庭に対する訪問勧誘は規制されます。

訪問勧誘は断りたいという意思表示にご利用ください。
下のステッカーを、玄関などにお貼りください。

お年寄りだけでお住まいのお宅などにつきましては、ご近所の皆様からこのステッカーについてお知らせいただくとともに、日頃から地域の皆様で声かけをしていただくことが悪質商法に遭わないための予防につながります。
このステッカーが貼ってあってもしつこく訪問勧誘をされた場合、ハッキリ「要りません!帰ってください」と断る意思を相手に伝え、消費生活センターへも業者名をお知らせください。
ステッカーは以下の施設に置いています。
- 市役所(防災安全課)
- たけまるホール
- 鹿ノ台ふれあいホール
- 芸術会館 美楽来
- 図書会館
- 北コミュニティセンター
- 南コミュニティセンター
- 消費生活センター
困ったときにはまず消費生活センターへ