訪問販売お断りステッカーについて
- [更新日:2018年8月10日]
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生駒市は『消費者保護条例』制定のまちです
生駒市では、平成20年4月1日に「生駒市消費者保護条例」を施行しています。
これは、事業者による“不当な取引行為”を禁止し、悪質事業者に対する指導、勧告、氏名公表等の措置を行い、悪質商法による被害を防止することにより、市民の皆様の消費生活の一層の安定と向上を図るものです。
生駒市消費者保護条例では、「訪問販売お断りステッカー」を貼るなどして、“お断り”の意思を表示しているご家庭に対する訪問勧誘は規制されます。
訪問勧誘は一切受けたくないというご家庭は
下のステッカーを、玄関などにお貼りください。
「悪質な」訪問販売だけを断りたいというご家庭は
「悪質」と入った下のステッカーを玄関などにお貼りください。
お年寄りだけでお住まいのお宅などにつきましては、ご近所の皆様からこのステッカーについてお知らせいただくとともに、日頃から地域の皆様で声かけをしていただくことが悪質商法に遭わないための予防につながります。
悪質な業者ほど「悪質ではない」と称して、このステッカーが貼ってあってもしつこく訪問勧誘をする恐れがありますので、必要がなければハッキリ「要りません!帰ってください」と断る意思を相手に伝え、消費生活センターへも業者名をお知らせください。
ステッカーは以下の施設にも置いています。
- 市役所(生活安全課)
- たけまるホール
- 鹿ノ台ふれあいホール
- 芸術会館 美楽来
- 図書会館
- 北コミュニティセンター
- 南コミュニティセンター
困ったときにはまず消費生活センターへ