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    先端設備等導入による固定資産税の特例について(令和5年3月31日までに取得)

    • [更新日:2023年6月28日]

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    固定資産税の特例について

    中小企業等経営強化法により生駒市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき取得した設備等について、要件を満たした場合、固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減する特例を受けることができます(旧地方税法附則第64条)。

    固定資産税の特例を受けるための要件

    この特例を受ける場合は、認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて令和5年3月31日までに新規取得した設備等について、下記の要件等を満たすことが必要です。

    固定資産税の特例を受けるための要件(令和5年3月31日までに取得)
     要件等 内容
    対象者

    ・資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
    ・資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
    ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
    (大企業の子会社を除く)

    対象設備

    【償却資産】
    生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記のもの

    償却資産の種類(最低取得価額/販売開始時期)
    ・機械及び装置 (160万円以上/10年以内)
    ・測定工具及び検査工具 (30万円以上/5年以内)
    ・器具及び備品 (30万円以上/6年以内)
    ・建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る) (60万円以上/14年以内) 
    ・構築物  (120万円以上/14年以内) 

    【事業用家屋】
    ・新築家屋(最低取得価額が120万円以上)
    ・取得価額の合計額が300万円以上の上記の先端設備等を稼働させるために取得されたもの

    その他要件・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
    ・中古資産でないこと
    適用期間

    ・事業用家屋及び構築物:令和2年4月30日から令和5年3月31日までに取得したものが対象
    ・上記以外:令和3年4月1日から令和5年3月31日までに取得したものが対象

    固定資産税の特例を受けるための申告

    市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて適用期間内に新規取得した対象設備について、課税課へ申告してください(償却資産は、毎年1月31日までに申告してください)。

    ○償却資産
    先端設備等導入計画の認定の際、対象設備の工業会証明書の写しを提出されていない場合は、償却資産申告時に償却資産申告書、種類別明細書と併せて提出してください。

    ○事業用家屋
    ・新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当する家屋に対する固定資産税の課税標準の特例適用申告書
    ・新築の家屋であることがわかる書類(建築確認済証等)の写し

    ・生産性向上要件(年平均1%以上)を満たす先端設備等が当該家屋に設置されていることがわかる書類(見取り図等)

    ・設置される先端設備価額の合計額が300万円以上であることがわかる書類(購入契約書等)の写し

    固定資産税の特例を受けるための申告に関する内容は、課税課家屋係に問い合わせてください。

    お問い合わせ

    生駒市 市民部 課税課
    電話: 0743-74-1111 内線:7149(家屋係) ファクス: 0743-74-1333
    E-mail: tax@city.ikoma.lg.jp

    [公開日:2022年2月10日]

    ID:13995