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    FAQ(よくある質問)

    • [更新日:2021年1月4日]

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    確定申告が不要なときの市・県民税の申告

    税務署で確定申告は不要と言われましたが、市・県民税の申告も不要ですか?

    回答

    確定申告が不要とされる場合でも、市・県民税申告が必要な場合があります。ただし、市・県民税が課税されない所得金額の場合は除きます。
    確定申告と、市・県民税申告とでは、申告義務が異なる点はいくつかありますが、主なものは次の2点です。

    1. 給与を1ヶ所から受けていて、給与以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告が不要です。
      この給与以外の所得には、個人年金の受け取り、講師や原稿料などの報酬、少額配当などがあります。
    2. 公的年金収入が400万円以下で、公的年金以外の所得が20万円以下の方は確定申告が不要です(還付を受ける方は除きます)。

    どちらの場合も、市・県民税の申告が必要になります。
    なお、確定申告をしないため控除が受けられない場合は、市・県民税申告により控除の申告をすることになります。

    関連項目

    お問い合わせ

    市民部 課税課 

    電話番号: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)

    ファクス番号: 0743-74-1333

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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    [公開日:2021年1月4日]

    ID:101