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生駒市協創対話窓口

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    生駒市協創対話窓口概要

    • [更新日:2025年4月22日]

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    はじめに

    協創対話窓口のロゴについて

    協創対話窓口,ロゴ

    さまざまな人たちが対話を重ね、
    それぞれの想いや願いが結びつく。
    生駒市の未来の協創が進んでいく様子が
    窓口を通して見えてくる。
    そのような未来を想像して作成しました。

    生駒市協創対話窓口とは

    協創対話窓口設置の背景

    少子高齢化、個人のライフスタイルの変化、価値観の多様化などにより、地域課題は複雑化しており、行政の知恵や力だけでは対応できない課題が増えつつあります。
    また、CSV(Creation Shared Value:共通価値の創造)やSDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)の達成などに向けて、民間事業者・大学等の自治体との連携ニーズは高まっています。


    協創対話窓口設置の目指すもの・目的

    民間主体と行政が対話による相互理解を進め、アイデアを出し合い、互いの強みを掛け合わすことで、地域課題の解決や新たなビジネス促進を協創によって実現するため、民間提案制度を受け付けるワンストップの窓口「生駒市協創対話窓口」を設置しています。

    協創対話の目指すもの


    協創対話窓口の役割と提案の流れ

    窓口の役割

    協創対話窓口の役割


    提案から実施までの流れ

    提案からの流れ


    協創対話窓口の基本姿勢

    1.地域課題の解決を目的とする

    生駒市の安心安全、持続可能なまちづくり、市民サービスの向上、魅力創出や地域の活性化等、地域課題の解決を目的とする。

    2.対話による公民の対等な関係づくりを重視する

    地域課題の共有と対話による相互理解を進め、生駒市と民間事業者等がWIN-WINとなるストーリーを創出する。

    3.参入機会の公平性を確保する

    いつでも提案ができるように常設の窓口を設置するとともに公平性を阻害する連携スキームは排除する。

    4.市の財政面以外の強みを提供する

    可能なかぎり、市の財政負担が伴わない非公募・非調達の案件となるように、生駒市のブランド力や信頼性、地域ネットワーク等、財政面以外の強みを活かした連携事業内容・スキームを対話によって導き出す。


    協創対話窓口の提案者

    提案できる方


    ■提案内容を自ら実施する意思及び能力を有する「民間事業者」、「NPO法人等の法人」又は「任意団体等」

    提案できない方

    以下のいずれかに該当する方は提案できませんのでご注意ください。

    ■個人(個人で事業を営む方を除く)

    ■提案者(提案に関係する者も含む)及びその事業内容が、次のいずれかに該当する場合

    ・法令等に違反する行為を行っているもの又はこれに類するもの
    ・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの又はこれに類するもの
    ・ギャンブルに係るもの(公共的団体が実施するものを除く。)
    ・法律に定めのない医療類似行為に係るもの
    ・暴力団又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する者)の関与が認められるもの
    ・人権侵害の事象があったもの又はこれに類するもの
     

    ■提案内容が次のいずれかに該当する場合

    ・民間事業者等の直接的な営業又は、広告宣伝のみを目的とするもの
    ・特定の政党・宗教を支持し、又はこれに反するための政治的・宗教的教育を目的とするもの
    ・法令等で製造、提供等が禁止されている又は法令等に基づく許可等を受けていない役務、商品を提供するもの
    ・非科学的なもの若しくは迷信に類するもので利用者を惑わせ、若しくは不安を与えるもの又はそのおそれのあるもの
    ・その他、公序良俗、公共性・公平性に問題がある等、生駒市との連携事業としてふさわしくないもの

    提案にあたっての留意事項

    ・提案内容や対話、調整の結果によっては実現できないことがあります。

    ・提案に関する庁内外の関係者との調整には、時間がかかることがあります。

    ・提案事業の実施有無に関わらず、市が提案及び対話、調整にかかる費用(企画や打合せ等にかかる人件費・交通費などを含む一切の費用、損害等)の補填や賠償をしません。

    ・対話の結果、調達や公募等の手続きが必要となった場合、生駒市が提案者から得た情報の全部または一部を利用し、公募等のための仕様を作成させていただくことがあります。

    情報の公表及び利用等

    情報の公表

    • 事業実施者が決定した段階で、事業実施者及び実施内容について原則HP等で公表する。公表内容については、事業実施者と市で協議する。
    • 事業化されなかった提案は、原則公表しない。
    • 事業化されなかったものも含め、提案件数については随時公表する。

    利用等

    • 連携事業の実施後は、生駒市の広報やPR等の機会において、実現内容や成果物を利用、公表する。
    • 提案後の対話及び連携事業の実施後に、一般には公開されていない秘密情報が生じた場合や個人情報の取扱いがある場合は、関係法令及び社会通念に基づき、厳密かつ適切に取り扱う。
    • 対話の結果、調達や公募等の手続きが必要となった場合は、生駒市が提案者から得た情報の全部または一部を利用し、公募等のための仕様を作成することがある。

    情報公開・注意

    情報公開

    民間事業者等からの提案を促進すること及び事業実施者の決定における公正性、透明性を担保することを目的に、協創対話窓口で受け付けた提案に関する書類、対話から事業実施に至る経緯に関する書類について、生駒市情報公開条例第5条に基づく行政文書の開示請求があった場合は、同条例第7条各号に該当する情報以外は開示するものとする。

    【不開示となる例】

    A. 担当者等の氏名等、個人が識別される情報(条例第7条第1号)

    B. 次に掲げるような法人等の正当な利益を害する情報(条例第7条第2号)

      ・生産技術上及び営業・販売上の秘密に関する情報

      ・事業者等の内部に関する情報

      ・その他公にすることにより、法人等の利益活動を著しく害すると認められる情報

    注意

    情報公開請求があった場合、不開示とすべき内容が含まれていないかの判断は生駒市情報公開条例第7条各号への該当性によって行うが、同条第2号における「当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位、その他正当な権利を害するおそれがあるもの」に該当するかの判断については、事業者からの不開示の申出によって判断するのではなく、法的保護に値する蓋然性を有しているか等を判断し、開示決定を行う。

    生駒市情報公開条例第7条第2号 抜粋

    法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び生駒市土地開発公社を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。


    生駒市協創対話窓口運用ガイドライン

    お問い合わせ

    生駒市地域活力創生部SDGs・公民連携推進課

    電話: 0743-74-1111 内線(SDGs推進係:2110、公民連携係:2120)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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    [公開日:2025年4月1日]

    ID:37139