○生駒市政治倫理条例施行規則
平成21年3月27日
規則第3号
生駒市政治倫理条例施行規則をここに公布する。
生駒市政治倫理条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、生駒市政治倫理条例(平成20年6月生駒市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項のうち、市長及び副市長(以下「市長等」という。)に係るもの及び市長の権限に属するものについて定めるものとする。
(市の出資法人等)
第2条 条例第4条第1項第3号の市の出資法人等とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項に規定する法人とする。
2 条例第5条第4項の証明書類は、次のとおりとする。
(1) 不動産に係る固定資産税の課税標準額を証する書類
(2) 預金及び貯金の残高を証する書類
(3) 貸付金の額、残高、貸付先等を証する書類
(4) 借入金の額、残高、借入先等を証する書類
(5) 収入を証する書類(確定申告書の写し等)
(6) 税等の納付状況を証する書類(納税証明書等)
(資産等報告書の閲覧)
第4条 条例第5条第8項の規定による資産等報告書の閲覧(以下「報告書の閲覧」という。)は、当該資産等報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して30日を経過する日の翌日(その日が市の休日(生駒市の休日を定める条例(平成元年4月生駒市条例第20号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後において最初の市の休日でない日)からすることができる。
2 報告書の閲覧を請求しようとする者は、閲覧等請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 報告書の閲覧は、市長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
4 資産等報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
5 資産等報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
(資産等報告書の写しの交付等)
第5条 報告書の閲覧に供する資産等報告書の写しの交付を請求しようとする者は、閲覧等請求書を市長に提出しなければならない。
(資産等の範囲)
第6条 条例第6条第1号エの別に定める預金及び貯金は、次のとおりとする。
(1) 当座預金及び当座貯金
(2) 預金(当座預金を除く。)の額及び貯金(当座貯金を除く。)の額を合計した額が100万円未満となる場合における預金及び貯金
2 条例第6条第1号カの別に定める自動車、船舶、航空機、美術工芸品及び貴金属は、取得価額が100万円未満のものとする。
3 条例第6条第2号イの別に定める贈与及びもてなしは、次のとおりとする。
(1) 冠婚葬祭に係る贈与及びもてなし
(2) 友人又は親族から受けた贈与及びもてなしであって、社会通念上儀礼の範囲内であると認められるもの(前号に規定するものを除く。)
4 条例第6条第2号イのもてなしとは、飲食、娯楽、交通、宿泊等による接待その他これに類するものをいう。
5 物品及び不動産を贈与された場合における条例第6条第2号イに規定する資産等報告書に記載すべき当該物品及び不動産の価格は、物品の場合にあっては時価と、不動産の場合にあっては固定資産税の課税標準額とする。この場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
6 条例第6条第3号の税等の納付状況とは、前年分の所得税及び前年度分の市町村税の納付状況をいう。
(平22規則13・一部改正)
2 条例第7条第2項の規定による兼業・兼職変更報告書の提出は、変更に係る部分を兼業・兼職(変更)報告書に記載してするものとする。
(期限の特例)
第8条 資産等報告書、兼業・兼職報告書及び兼業・兼職変更報告書(次条において「資産等報告書等」という。)を提出すべき期間の末日が市の休日に当たるときは、その日後において最初の市の休日でない日をもってこれらの提出の期限とみなす。
(報告書の訂正)
第9条 市長等は、資産等報告書等を訂正しようとするときは、市長に訂正届(様式第4号)を提出し、訂正の箇所に氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(令3規則27・一部改正)
(政治倫理審査会)
第10条 生駒市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
6 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
7 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 委員は、自己、その配偶者若しくは3親等内の親族が事件の関係者であるとき、又は事件について自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係があるときは、その職務の執行から除斥される。
9 審査会の会議は、公開とする。ただし、会議の内容が生駒市情報公開条例(平成20年9月生駒市条例第31号)第7条各号のいずれかに該当する情報を扱うものであると審査会が認めるときは、会議の全部又は一部を公開しないことができる。
10 審査会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
11 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(資料の提供又は会議への出席の要求)
第12条 審査会は、条例第11条の規定による資料の提出又は会議への出席を要求しようとするときは、書面によりするものとする。この場合において、議員に対して要求するときは、議長を経由してするものとする。
(市民による説明会開催請求書の提出後の手続)
第14条 市長は、市民による説明会開催請求があった場合において、説明会の開催を決定したときは、当該説明会の開催日時、場所その他必要な事項を開催日の7日前までに告示するとともに、当該市民による説明会開催請求に係る代表者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 市長は、市民による説明会開催請求があった場合において、説明会の開催をしないことを決定したときは、当該市民による説明会開催請求に係る代表者に対し、意見書を付してその旨を通知しなければならない。
3 前項の意見書は、市民の閲覧に供するものとする。この場合において、市長は、当該意見書の閲覧を開始する日時、閲覧期間及び閲覧場所を告示しなければならない。
(施行の細目)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(生駒市行政組織規則の一部改正)
2 生駒市行政組織規則(平成6年7月生駒市規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(政治倫理の確立のための生駒市長の資産等の公開に関する条例施行規則の廃止)
3 政治倫理の確立のための生駒市長の資産等の公開に関する条例施行規則(平成7年12月生駒市規則第24号)は、廃止する。
附則(平成22年5月規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平22規則13・令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)