○生駒市情報公開条例

平成20年9月25日

条例第31号

生駒市情報公開条例をここに公布する。

生駒市情報公開条例

生駒市情報公開条例(平成9年12月生駒市条例第26号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 行政文書の開示(第5条―第19条)

第3章 審査請求(第20条―第23条)

第4章 情報公開の総合的な推進(第24条―第26条)

第5章 雑則(第27条―第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市政に関する市民の知る権利を尊重し、行政文書の開示を請求する市民の権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、実施機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって市等の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市民の市政への参加を促進し、公正で開かれた市政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、消防長及び議会並びに生駒市土地開発公社をいう。

(2) 行政文書 実施機関の職員(生駒市土地開発公社にあっては、役員及び職員。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売し、又は頒布することを目的として発行されるもの

 生駒市図書館その他の市の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(平24条例15・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、行政文書の開示を請求する市民の権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより行政文書の開示を請求しようとする者は、この条例の目的に即し、適正な請求をするとともに、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 行政文書の開示

(開示請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(行政文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条第1号ハに規定する公務員等並びに生駒市土地開発公社の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び生駒市土地開発公社を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(3) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずると認められる情報

(4) 市の機関及び国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び生駒市土地開発公社をいう。以下同じ。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 市の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(6) 法令等若しくは生駒市議会会議規則(昭和46年11月生駒市議会規則第2号)の規定又は実施機関が法律上従う義務を有する国の機関の指示等により、公にすることができないと認められる情報

(平31条例3・一部改正)

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りではない。

2 開示請求に係る行政文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(第7条第6号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第11条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定により開示請求に係る行政文書の全部を開示しない旨の決定又は一部を開示する旨の決定をしたときは、当該各項に規定する書面にその決定の理由を記載しなければならない。この場合において、当該決定をした情報が期間の経過により開示することができ、かつ、その期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を併せて記載しなければならない。

(開示決定等の期限)

第12条 前条第1項又は第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を、当該期間が満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第13条 開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日(第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、45日に当該補正に要した日数を加えた日数)以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政文書について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第14条 実施機関は、開示請求に係る行政文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第15条 開示請求に係る行政文書に市、国等及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第21条及び第22条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第16条 行政文書の開示は、文書、図画、写真又はフィルムについては閲覧、視聴又は写しの交付のうち、その種別に応じて実施機関が定める方法により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、実施機関は、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(他の制度との調整)

第17条 実施機関は、法令等の規定により、何人にも開示請求に係る行政文書が前条本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同条本文の規定にかかわらず、当該行政文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(手数料)

第18条 行政文書の開示に係る手数料は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、株式会社、合名会社、合資会社若しくは合同会社が開示請求をする場合又はこれらの法人に勤務する者がその業務の執行のために開示請求をする場合には、開示請求者は、当該開示請求に係る行政文書1件につき100円の手数料を納付しなければならない。ただし、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関又はその業務に従事する者が報道又は取材のために開示請求をするときは、この限りでない。

3 既納の手数料は、返還しない。

(費用負担)

第19条 第16条の規定により行政文書の写し(電磁的記録にあっては、同条の実施機関が定める方法により交付される物を含む。)の交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第3章 審査請求

(平28条例2・改称)

(生駒市土地開発公社に対する審査請求)

第20条 生駒市土地開発公社がした開示決定等又は生駒市土地開発公社に対する開示請求に係る不作為について不服がある者は、生駒市土地開発公社に対し、審査請求をすることができる。

(平28条例2・一部改正)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第20条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(平28条例2・追加)

(審査会への諮問及び答申の尊重義務)

第21条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、遅滞なく生駒市情報公開及び個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が明らかに不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとするとき(当該行政文書の開示について反対意見書が提出されているときを除く。)

2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、当該諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(平28条例2・一部改正)

(諮問をした旨の通知)

第22条 諮問実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この条及び次条において同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平28条例2・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第23条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例2・一部改正)

第4章 情報公開の総合的な推進

(情報提供施策の充実)

第24条 実施機関は、市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が容易に利用できるよう、広報活動、行政資料の提供その他実施機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

(出資法人等の情報公開)

第25条 市が出資その他財政的支出等を行っている法人のうち、市長が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人等に対し、情報公開を推進するため、前項に規定する必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(指定管理者の情報公開)

第26条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、市の公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理に関して保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、指定管理者に対し、情報公開を推進するため、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

3 実施機関は、第1項の情報に係る文書等で実施機関が保有していないものについて開示請求があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書等の提出を求めるものとする。

第5章 雑則

(行政文書の管理)

第27条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、行政文書の適切な保管及び保存、迅速な検索等に資するための行政文書の管理体制の整備を図るとともに、行政文書を検索するための資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(運用状況の公表)

第28条 市長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(審議会)

第29条 実施機関は、この条例による情報公開制度の運営に関する重要事項については、生駒市情報公開及び個人情報保護運営審議会に諮問するものとする。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市情報公開条例(以下「新条例」という。)第2章及び第3章の規定は、次に掲げる行政文書について適用する。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関の職員が作成し、又は取得した行政文書

(2) 平成10年4月1日以後施行日前に実施機関の職員が作成し、又は取得した行政文書(改正前の生駒市情報公開条例(以下「旧条例」という。)第2条第2号に規定する公文書に限る。)

3 この条例の施行の際現になされている旧条例第5条の規定による公文書の開示の請求は、新条例第5条の規定による開示請求とみなす。

4 この条例の施行の際現になされている旧条例第9条第1項の決定についての不服申立ては、新条例第11条第1項又は第2項に規定する決定についての不服申立てとみなす。

5 施行日前に旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新条例の相当規定によりなされたものとみなす。

6 新条例第18条第2項の規定は、施行日以後になされる開示請求に係る行政文書の開示について適用する。

7 新条例第26条第3項の規定は、施行日以後に指定管理者において作成され、又は取得された文書等について適用する。

8 旧条例附則第3項に規定する公文書については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、新条例第18条及び第19条の規定は、当該公文書の開示について準用する。

(生駒市情報公開及び個人情報保護審査会条例の一部改正)

9 生駒市情報公開及び個人情報保護審査会条例(平成9年12月生駒市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(生駒市情報公開及び個人情報保護運営審議会条例の一部改正)

10 生駒市情報公開及び個人情報保護運営審議会条例(平成9年12月生駒市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(生駒市個人情報保護条例の一部改正)

11 生駒市個人情報保護条例(平成10年3月生駒市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(生駒市パブリックコメント手続条例の一部改正)

12 生駒市パブリックコメント手続条例(平成19年12月生駒市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の生駒市情報公開条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた開示決定等(生駒市情報公開条例第12条第1項に規定する開示決定等をいう。以下この項において同じ。)又は開示請求(同条例第6条第1項に規定する開示請求をいう。以下この項において同じ。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成31年3月条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

生駒市情報公開条例

平成20年9月25日 条例第31号

(平成31年3月27日施行)

体系情報
第1編 規/第6章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成20年9月25日 条例第31号
平成24年3月29日 条例第15号
平成28年3月16日 条例第2号
平成31年3月27日 条例第3号