○生駒市行政組織規則

平成6年7月1日

規則第22号

生駒市行政組織規則をここに公布する。

生駒市行政組織規則

生駒市行政組織規則(平成2年4月生駒市規則第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 分掌事務(第3条―第41条の2)

第3章 職制(第41条の3―第51条)

第4章 雑則(第52条―第54条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市行政組織条例(平成2年3月生駒市条例第1号)第4条の規定に基づき、内部組織、分掌事務その他必要な事項を定めるものとする。

(平26規則10・一部改正)

(内部組織)

第2条 公室及び部(以下これらを「部」という。)の内部組織は、次のとおりとする。

市長公室

秘書課 秘書係

企画政策課 企画係

広報広聴課 広報広聴係 プロモーション係

人事課 採用係 人材育成係 給与係

総務部

総務課 総務係 法制係 情報統計係

防災安全課 防災係 生活安全係

消費生活センター

契約検査課 契約係 検査係

行政経営課 経営係 収益確保係

財政課 財政係

地域活力創生部

地域コミュニティ推進課 地域コミュニティ推進係 自治振興係

市民活動推進センター

デジタル推進課 デジタル推進係 システム管理係

スマートシティ推進室 スマートシティ推進係

SDGs推進課 SDGs推進係 低炭素まちづくり推進係 公民連携係

農林課 農林係

商工観光課 産業振興係 企業立地雇用係

観光振興室 観光係

市民部

市民課 市民係

課税課 庶務係 市民税係 土地係 家屋係

収税課 庶務係 徴収係

人権施策課 人権施策係 国際化推進係

人権文化センター

男女共同参画プラザ

環境保全課 事業係 施設係 保全係

清掃リレーセンター

福祉健康部

福祉政策課 庶務年金係 福祉政策係

障がい福祉課 障がい福祉係 支援係

生活支援課 庶務係 生活支援係

地域包括ケア推進課 予防推進係 包括ケア推進係 基幹型地域包括支援センター係

地域共生サミット推進室 推進係

介護保険課 事業推進係 給付係 認定係

健康課 管理係 母子保健予防係 成人保健係

地域医療課 地域医療連携係 病院事業推進係

国保医療課 国保係 福祉医療係

建設部

管理課 管理係 維持保全係

事業計画課 計画係 交通対策係

土木課 整備係 用地係 地籍調査係

営繕課 管理係 営繕係 保全係

都市整備部

都市計画課 計画係

住宅政策室 住宅政策係

拠点形成課 拠点形成係

学研推進室 学研推進係

建築課 建築指導係 建築審査係 開発指導係

みどり公園課 公園係 緑化景観係

花のまちづくりセンター

上下水道部

下水道課 管理係 施設係 工務係

竜田川浄化センター

(平28規則6・全改、平29規則12・平29規則25・平30規則6・令2規則22・令3規則4・令4規則7・令5規則9・一部改正)

第2章 分掌事務

(各課共通の分掌事務)

第3条 次条から第41条の2までに定める分掌事務のほか、課において次の事項を所管する。

(1) 主管事務に関する予算経理その他庶務に関すること。

(2) 主管事務に関する企画、調査、統計、証明、報告等に関すること。

(3) 主管事務に関する情報公開及び個人情報保護に関すること。

(4) 主管に属する市有財産の取得、管理及び処分に関すること。

(5) 専用公印の管理に関すること。

(平10規則15・平12規則2・平14規則16・平18規則13・平18規則26・平20規則6・平27規則5・一部改正)

(各課の分掌事務)

第4条 秘書課が分掌する事務は、次のとおりとする。

秘書係

(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。

(2) 交際及び渉外に関すること。

(3) 市長会、副市長会その他会議に関すること。

(4) 部長会及び部課長会に関すること。

(5) 市長及び副市長の事務引継に関すること。

(6) 儀式に関すること。

(7) 特命事項の連絡調整に関すること。

(平14規則16・平19規則9・平27規則5・平28規則6・平30規則6・令2規則22・令4規則7・一部改正)

第5条 企画政策課が分掌する事務は、次のとおりとする。

企画係

(1) 特命による重要施策の調整、調査、計画及び推進に関すること。

(2) 重要な市行政の総合政策及び総合調整に関すること。

(3) 政策情報の収集に関すること。

(4) 行政組織に関すること。

(5) 行政経営会議に関すること。

(6) 総合計画審議会に関すること。

(7) まち・ひと・しごと創生総合戦略に関すること。

(8) 部の庶務に関すること。

(令2規則22・追加、令4規則7・旧第5条の2繰上・一部改正)

第6条 広報広聴課が分掌する事務は、次のとおりとする。

広報広聴係

(1) 広報業務の総合企画及び資料の収集に関すること。

(2) 市広報紙等の編集及び発行に関すること。

(3) ホームページの運用管理に関すること。

(4) 報道機関に関すること。

(5) 広聴活動の企画及び連絡調整に関すること。

(6) 市民の陳情、要望等の受付及び連絡調整に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

プロモーション係

(1) シティプロモーションの推進に関すること。

(2) 都市ブランドの形成に関すること。

(平28規則6・全改、平29規則12・令2規則22・令4規則7・一部改正)

第7条 人事課が分掌する事務は、次のとおりとする。

採用係

(1) 職員の採用に関すること。

(2) 職員任用試験委員会に関すること。

(3) 課の庶務に関すること。

人材育成係

(1) 人事管理制度の調査及び計画に関すること。

(2) 職員の定数及び配置に関すること。

(3) 職員の任免(採用を除く。)、分限、懲戒、服務その他勤務条件に関すること。

(4) 人事評価に関すること。

(5) 職員団体に関すること。

(6) 退職手当審査会に関すること。

(7) 職員の研修及び教養に関すること。

(8) 職員の福利厚生に関すること。

(9) 職員互助会に関すること。

(10) 職員の表彰に関すること。

給与係

(1) 職員の給与その他の給付の決定、裁定及び支給に関すること。

(2) 給与制度の調査及び計画に関すること。

(3) 特別職報酬等審議会に関すること。

(4) 職員の公務災害補償に関すること。

(5) 公務災害補償等認定委員会に関すること。

(6) 公務災害補償等審査会に関すること。

(7) 奈良県市町村職員共済組合に関すること。

(平28規則6・全改、平29規則12・令4規則7・一部改正)

第8条 総務課が分掌する事務は、次のとおりとする。

総務係

(1) 市有財産の権利義務、登記その他管理に関すること。

(2) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。

(3) 市有財産の災害保険に関すること。

(4) 財産台帳の整備及び保管に関すること。

(5) 未利用地の活用に関すること。

(6) 市の区域に関すること。

(7) 庁舎管理に関すること。

(8) 庁舎内の案内に関すること。

(9) 安全運転管理の統括に関すること。

(10) 市有自動車の購入及び管理等に関すること。

(11) 文書の収受、発送及び保存の統括に関すること。

(12) 文書管理の改善に関すること。

(13) 公印の管理に関すること。

(14) 浄書に関すること。

(15) 部及び課の庶務に関すること。

(16) 他の部課の所管に属さないこと。

法制係

(1) 条例、規則、告示、訓令その他例規等の審査に関すること。

(2) 法規の解釈及び意見に関すること。

(3) 訴訟事務の統括に関すること。

(4) 公告式に関すること。

(5) 例規集の編集に関すること。

(6) 文書の作成指導に関すること。

(7) 議会の招集及び議案の調整に関すること。

(8) 法令審査委員会に関すること。

(9) 政治倫理審査会に関すること。

情報統計係

(1) 情報公開制度及び個人情報保護制度の運用に関すること。

(2) 情報公開及び個人情報保護審査会に関すること。

(3) 情報公開及び個人情報保護運営審議会に関すること。

(4) その他情報公開制度及び個人情報保護制度に関すること。

(5) 市政情報コーナーの管理に関すること。

(6) 国勢調査その他各種基幹統計及び調査に関すること。

(7) 自主統計及び調査に関すること。

(8) 統計書の編集及び発行に関すること。

(9) 市行政全般の統計等の資料の作成及び保管に関すること。

(10) 市の沿革に関すること。

(11) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(平20規則6・全改、平21規則3・平22規則9・平28規則6・平29規則12・平30規則6・令2規則22・一部改正)

第9条 防災安全課が分掌する事務は、次のとおりとする。

防災係

(1) 災害対策の総合調整に関すること。

(2) 防災に関する調査及び研究に関すること。

(3) 防災計画及び防災会議に関すること。

(4) 防災行政用無線に関すること。

(5) 国民保護計画及び国民保護協議会に関すること。

(6) 自主防災会の結成及び育成に関すること。

(7) 防災意識の普及及び啓発に関すること。

(8) 新型インフルエンザ等対策本部に関すること。

生活安全係

(1) 法律相談に関すること。

(2) 行政相談委員に関すること。

(3) 暴力排除推進協議会及び防犯協議会に関すること。

(4) 非核平和都市に関すること。

(5) 自動車臨時運行許可申請の受付及び許可書の交付に関すること。

(6) 自衛官の募集に関すること。

(7) 交通対策の調査研究に関すること。

(8) 交通安全思想の普及に関すること。

(9) 放置自転車等の対策に関すること。

(10) 市営自転車駐車場及び市営自動車駐車場に関すること。

(11) 交通対策協議会に関すること。

(12) 保護司に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

(平20規則6・全改、平22規則9・平24規則14・平26規則10・平28規則6・令2規則22・一部改正)

第9条の2 消費生活センターが分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 消費者行政の企画及び調査に関すること。

(2) 消費生活のための相談及び啓発に関すること。

(3) 消費生活審議会に関すること。

(4) 消費生活センターの管理及び運営に関すること。

(平28規則6・追加)

第9条の3 契約検査課が分掌する事務は、次のとおりとする。

契約係

(1) 入札参加者の資格審査及び登録に関すること。

(2) 入札に関すること。

(3) 契約事務に係る総合調整に関すること。

(4) 入札監視委員会に関すること。

(5) 課の庶務に関すること。

検査係

(1) 建設工事の検査に関すること。

(2) 土木積算システムの運用管理に関すること。

(3) その他建設工事検査に係る調査及び研究に関すること。

(平20規則6・全改、平24規則14・平25規則15・一部改正、平28規則6・旧第9条の2繰下)

第9条の4 行政経営課が分掌する事務は、次のとおりとする。

経営係

(1) 行政改革の推進に関すること。

(2) 行政改革推進委員会に関すること。

(3) ファシリティマネジメントに関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

収益確保係

(1) 収益確保に関すること。

(2) 寄附の採納に関すること。

(3) ふるさと納税に関すること。

(4) 企業版ふるさと納税に関すること。

(5) 寄附を活用した事業の推進に関すること(他課の所管に係るものを除く。)

(平14規則16・追加、平30規則6・旧第9条の5繰上・一部改正、令2規則22・一部改正)

第9条の5 財政課が分掌する事務は、次のとおりとする。

財政係

(1) 財政計画に関すること。

(2) 予算編成及び執行管理に関すること。

(3) 財政状況の公表に関すること。

(4) 地方交付税に関すること。

(5) 市債に関すること。

(6) 予備費に関すること。

(7) 基金の処分に関すること。

(8) 一時借入金その他資金計画に関すること。

(9) 財政統計及び諸報告に関すること。

(令2規則22・追加)

第10条 地域コミュニティ推進課が分掌する事務は、次のとおりとする。

地域コミュニティ推進係

(1) 市民参画及び協働の推進に関すること。

(2) 市民自治協議会及び地域コミュニティの活性化に関すること。

(3) 市民自治推進委員会に関すること。

(4) 市民交流事業の企画及び運営に関すること(他課の所管に係るものを除く。)

(5) 友好都市に関すること。

(6) 市民憲章及び親切美化県民運動に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

自治振興係

(1) 自治振興に関すること。

(2) 認可地縁団体に関すること。

(3) 地区集会所に関すること。

(平28規則6・全改、令2規則22・令4規則7・一部改正)

第10条の2 市民活動推進センターが分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 市民の公益活動の推進に関する事業の企画及び運営に関すること(他課の所管に係るものを除く。)

(2) 公益活動団体の支援に関すること。

(3) ボランティア活動の普及啓発に関すること。

(4) 市民活動推進センターの管理及び運営に関すること。

(平28規則6・全改、令4規則7・一部改正)

第10条の2の2 デジタル推進課が分掌する事務は、次のとおりとする。

デジタル推進係

(1) 行政の情報化の総合的な企画、調整及び推進に関すること。

(2) 情報技術の活用による市民サービスの向上に関すること。

(3) 官民データの活用推進に関すること。

(4) デジタル・トランスフォーメーションの推進に関すること。

システム管理係

(1) 情報システムの運用管理に関すること。

(2) 情報ネットワークの運用管理に関すること。

(3) 情報機器の運用管理に関すること。

(4) 情報セキュリティポリシーに関すること。

(5) 社会保障・税番号制度の総合調整、企画及び推進に関すること(他課の所管に係るものを除く。)

(6) 課の庶務に関すること。

(令2規則22・全改、令4規則7・一部改正)

第10条の2の3 デジタル推進課スマートシティ推進室が分掌する事務は、次のとおりとする。

スマートシティ推進係

(1) スマートシティの推進に関すること。

(2) 地域の情報化の推進に関すること。

(令4規則7・追加、令5規則9・一部改正)

第10条の3 SDGs推進課が分掌する事務は、次のとおりとする。

SDGs推進係

(1) SDGs未来都市の推進に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(2) SDGs未来都市に係る施策の推進に関すること。

(3) いこま市民パワー株式会社との連絡調整に関すること。

(4) 部及び課の庶務に関すること。

低炭素まちづくり推進係

(1) 環境基本計画の策定及び推進に関すること。

(2) 環境モデル都市に係る企画、調査及び連絡調整に関すること。

(3) 環境マネジメントシステムの運用管理に関すること。

(4) 環境マネジメントシステム推進会議に関すること。

(5) 地球温暖化対策に係る企画調整及び統計に関すること。

(6) 再生可能エネルギー及び省エネルギーの推進に係る企画、調査研究及び普及啓発に関すること。

(7) 環境教育の推進及び環境活動の支援に関すること。

(8) 環境に配慮した物品等の調達の推進に関すること。

(9) 環境審議会に関すること。

公民連携係

(1) 公民連携の推進に係る企画及び調整に関すること(他課の所管に係るものを除く。)

(2) 奈良先端科学技術大学院大学との連携に関すること。

(平26規則10・全改、平27規則5・平28規則6・平29規則31・令2規則22・令3規則4・令4規則7・令5規則9・一部改正)

第10条の4 農林課が分掌する事務は、次のとおりとする。

農林係

(1) 農林経営の企画研究及び技術指導に関すること。

(2) 主要農産物の供出及び需要計画に関すること。

(3) 農業制度資金の融資に関すること。

(4) 農林水産関係諸団体その他農業、林業、水産業及び狩猟に関すること。

(5) 畜産及び水産の奨励及び指導に関すること。

(6) 病害虫及び有害鳥獣の駆除に関すること。

(7) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)による鳥獣の捕獲等の許可、飼養の登録及び販売の許可に関すること。

(8) 森林の保全及び緑化推進に関すること。

(9) 市の木及び市の花に関すること(他課の所管に係るものを除く。)

(10) 市民農園に関すること。

(11) 土地改良工事の企画、調査及び測量並びに施行及び監督に関すること。

(12) 農道舗装及び改良工事の企画、調査及び測量並びに施行及び監督に関すること。

(13) 農業用施設の災害復旧工事に関すること。

(14) 農業用施設の維持管理に関すること。

(平24規則14・追加、平26規則10・平28規則6・平29規則12・平29規則25・平30規則6・一部改正)

第10条の5 商工観光課が分掌する事務は、次のとおりとする。

産業振興係

(1) 商業の振興に関すること。

(2) 商業関係団体に関すること。

(3) 計量事務に関すること。

(4) テレワーク&インキュベーションセンターの管理及び運営に関すること。

(5) 中小企業の経営の安定及び成長支援に関すること。

(6) 中小企業の金融対策に関すること。

(7) 創業支援に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

企業立地雇用係

(1) 工業の振興に関すること。

(2) 企業等の誘致に関すること。

(3) 企業等の立地に関すること。

(4) 企業立地等の促進に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 中小企業の金融対策に関すること。

(6) 雇用対策に関すること。

(7) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に関すること(他課の所管に係るものを除く。)

(平30規則6・追加、令2規則22・令5規則9・一部改正)

第10条の6 商工観光課観光振興室が分掌する事務は、次のとおりとする。

観光係

(1) 観光振興に係る企画及び調整に関すること。

(2) 観光関係団体に関すること。

(3) 観光客の誘致に関する事業の推進に関すること。

(4) 高山竹林園の管理及び運営に関すること。

(5) 伝統産業工芸品の保護及び振興に関すること。

(6) 地域資源を活用した商業エリアの活性化に関すること。

(令2規則22・追加、令5規則9・一部改正)

第11条 市民課が分掌する事務は、次のとおりとする。

市民係

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)による各種届出等の受付並びに証明書等の作成及び交付に関すること。

(2) 戸籍法による各種届出等に係る諸台帳の作成及び管理並びに職権による事務処理に関すること。

(3) 戸籍法による各種届出等に係る統計、報告及び通知に関すること。

(4) 戸籍法による照会の回答に関すること。

(5) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による各種届出等の受理並びに証明書等の作成及び交付に関すること。

(6) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)による電子証明書の発行に関すること。

(7) 社会保障・税番号制度に係る個人番号の通知及び個人番号カードの交付に関すること。

(8) 所管に係る身分についての証明に関すること。

(9) 印鑑に関する届け及び申請の受理並びに証明書の作成及び交付に関すること(地域コミュニティ推進課に係るものを除く。)

(10) 諸台帳の閲覧及び管理に関すること。

(11) 住居表示の実施に関すること。

(12) 住居表示の実施に伴う町界の変更及び証明事務に関すること。

(13) 町の境界に関すること。

(14) 通称町名に関すること。

(15) 住居番号の付番及び廃止に関すること。

(16) 住居実態調査に関すること。

(17) 住居表示審議会に関すること。

(18) 市民サービスコーナーの管理及び運営に関すること。

(19) 在留事務に関すること。

(20) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の通知に関すること。

(21) 人口動態及び推計人口に関すること。

(22) 埋火葬及び市営火葬場の使用許可に関すること。

(23) 死産届に関すること。

(24) 部の庶務に関すること。

(平14規則16・全改、平16規則10・平24規則25・平26規則19・平26規則34・平28規則6・令2規則22・令4規則7・一部改正)

第12条 課税課が分掌する事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 税務行政の総合企画、連絡調整その他税制の企画研究に関すること。

(2) 市税の基本的調査及び統計に関すること。

(3) 市民税及び固定資産に係る証明に関すること。

(4) 納税証明に関すること。

(5) 軽自動車の課税資料の調査及び賦課に関すること。

(6) 軽自動車の標識の交付に関すること。

(7) 入湯税の課税資料の調査及び賦課に関すること。

(8) 諸願届の処理に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

市民税係

(1) 個人の市県民税の課税資料の調査及び賦課に関すること。

(2) 法人等の市民税の課税資料の調査及び賦課に関すること。

土地係

(1) 土地に係る固定資産税及び都市計画税の課税資料の調査及び賦課に関すること。

(2) 土地の評価に関すること。

(3) 土地台帳及び地籍図に関すること。

(4) 特別土地保有税の課税資料の調査及び賦課に関すること。

(5) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(6) 地価公示法(昭和44年法律第49号)の規定による閲覧に関すること。

家屋係

(1) 家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税資料の調査及び賦課に関すること。

(2) 償却資産に係る固定資産税の課税資料の調査及び賦課に関すること。

(3) 家屋及び償却資産の評価に関すること。

(4) 家屋台帳に関すること。

(平7規則2・平13規則9・平22規則9・平28規則6・令2規則22・一部改正)

第13条 削除

(平22規則9)

第14条 収税課が分掌する事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 市税(国民健康保険税を除く。)の決算に関すること。

(2) 市税(県民税を含む。以下同じ。)の日計の照合及び収入整理に関すること。

(3) 市税の納付手続に関すること。

(4) 過誤納金の充当還付に関すること。

(5) 譲与税譲与金及び県税交付金に関すること。

(6) 課の庶務に関すること。

徴収係

(1) 市税の徴収に関すること。

(2) 市税の督促及び催告に関すること。

(3) 市税の不納欠損、執行停止及び徴収猶予に関すること。

(4) 財産の差押え及び差押財産の換価処分に関すること。

(5) 財産の交付要求に関すること。

(6) 市税の未収金の滞納整理及び滞納処分に関すること。

(平11規則13・平13規則9・平19規則13・平20規則6・平26規則10・平29規則12・一部改正)

第15条 人権施策課が分掌する事務は、次のとおりとする。

人権施策係

(1) 人権問題の調査研究及び施策の調整に関すること。

(2) 人権啓発事業に関すること。

(3) 人権施策審議会に関すること。

(4) 人権教育及び人権啓発推進本部に関すること。

(5) 人権擁護委員に関すること。

(6) 世界人権宣言に関すること。

(7) 同和問題の調査、研究及び連絡調整に関すること。

(8) 男女共同参画審議会に関すること。

(9) その他男女共同参画に関すること(男女共同参画プラザに係るものを除く。)

(10) 人権教育事業の企画及び調整に関すること。

(11) 人権教育の指導に関すること。

(12) 生駒市人権教育推進協議会との連絡調整に関すること。

(13) その他人権教育に関すること。

(14) 課の庶務に関すること。

国際化推進係

(1) 国際化及び国際交流に係る企画及び調整に関すること。

(2) 多文化共生の推進に係る企画及び調整に関すること。

(平14規則16・全改、平21規則4・平22規則9・平29規則12・令5規則9・一部改正)

第16条 人権文化センターが分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 人権文化センター事業の企画及び運営に関すること。

(2) 人権文化センター運営審議会に関すること。

(3) 人権文化センターの管理及び運営に関すること。

(4) 小平尾南児童館に関すること。

(平20規則6・全改、平22規則9・平28規則6・平29規則25・一部改正)

第17条 男女共同参画プラザが分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 男女共同参画プラザの管理及び運営に関すること。

(2) 男女共同参画に係る相談に関すること。

(3) 男女共同参画専門委員に関すること。

(4) 男女共同参画関係団体の指導育成に関すること。

(5) 男女共同参画に関する情報の収集及び提供に関すること。

(6) 男女共同参画社会の実現を目指す団体等の交流活動の支援に関すること。

(7) 男女共同参画社会の実現のための講座及び研修会に関すること。

(8) その他男女共同参画の推進に関すること。

(平21規則4・全改)

第18条 環境保全課が分掌する事務は、次のとおりとする。

事業係

(1) 一般廃棄物事業の総合計画に関すること。

(2) 一般廃棄物処理施設の整備計画の企画及び策定に関すること。

(3) 一般廃棄物処理基本計画及び実施計画の策定に関すること。

(4) ごみ減量化の促進に関すること。

(5) 清掃リレーセンターの調整に関すること。

(6) 一般廃棄物処理の委託に関すること(清掃リレーセンターに係るものを除く。)

(7) 一般廃棄物の収集、運搬体制等に関すること。

(8) 一般廃棄物処理の委託業者の指導監督に関すること。

(9) 一般廃棄物処理業の許可及び指導監督に関すること。

(10) 一般廃棄物の再生利用指定に関すること。

(11) 一般廃棄物の処理手数料に関すること(清掃リレーセンターに係るものを除く。)

(12) 一般廃棄物事業の資料収集及び調査研究に関すること。

(13) 一般廃棄物処理事業の協力団体の育成指導に関すること。

(14) 資源回収の実施団体の育成指導に関すること。

(15) 清掃思想の普及向上に関すること。

(16) し尿くみ取り申請の受付に関すること。

(17) 課の庶務に関すること。

施設係

(1) 清掃センター及びエコパーク21に関すること。

(2) ごみの焼却処理に関すること。

(3) し尿及び浄化槽汚泥の処理に関すること。

保全係

(1) 自然環境及び生物の多様性の保全に係る企画調整に関すること。

(2) 公害防止対策の調査研究及び指導並びに普及啓発に関すること。

(3) 公害の調査及び測定並びに各部門との連絡調整に関すること。

(4) 竜田川流域生活排水対策連絡協議会に関すること。

(5) 環境保全に関する協定書の締結に関すること。

(6) 環境美化の推進に関すること。

(7) 屋外広告物の簡易除去に関すること。

(8) 墓地等の経営の許可等に関すること。

(9) 市営火葬場に関すること。

(10) 埋火葬の許可に関すること(市民課の届出に係るものを除く。)

(11) 防犯灯及び街路灯に関すること。

(12) 愛がん動物の適正管理に関すること。

(13) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)による犬の登録等に関すること。

(14) 犬、猫等の死体処理及び手数料に関すること。

(15) そ族、昆虫等の駆除の指導に関すること。

(16) 学研高山地区環境保全対策委員会に関すること。

(平28規則6・全改、平29規則12・一部改正)

第19条 清掃リレーセンターが分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 所管に係るごみの処理に関すること。

(2) ごみの処理手数料に関すること(環境保全課事業係に係るものを除く。)

(3) 清掃リレーセンターの管理及び運営に関すること。

(平28規則6・全改)

第20条 福祉政策課が分掌する事務は、次のとおりとする。

庶務年金係

(1) 国民年金被保険者の資格の得喪に関すること。

(2) 国民年金関係書類の審査及び進達に関すること。

(3) 被保険者名簿に関すること。

(4) 福祉年金に関すること。

(5) 社会福祉法人及び社会福祉連携推進法人の設立認可、指導監督等に関すること。

(6) 社会福祉協議会その他社会福祉団体の育成及び指導に関すること。

(7) 民生委員、児童委員及び民生委員推薦会に関すること。

(8) 福祉統計に関すること。

(9) 日本赤十字社に関すること。

(10) 市及び社会福祉法人に係る高齢者福祉施設の整備に関すること(他課の所管に係るものを除く。)

(11) 高齢者福祉施設の運営に関すること(他課の所管に係るものを除く。)

(12) 介護老人保健施設やすらぎの杜優楽の管理運営に関すること。

(13) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。

(14) 部及び課の庶務に関すること。

福祉政策係

(1) 地域福祉計画に関すること。

(2) 地域福祉に係る調査、研究、企画及び調整に関すること。

(3) 重層的支援体制整備事業の推進に関すること。

(4) 高齢者保健福祉計画に関すること。

(5) 高齢者福祉に係る相談及び支援に関すること。

(6) 高齢者の生きがいづくりに関すること。

(7) 災害時要援護者避難支援事業に関すること。

(8) シルバー人材センター及び老人福祉関係団体の育成及び指導に関すること。

(9) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による養護老人ホームへの入所等の措置に関すること。

(10) 老人ホーム入所判定委員会に関すること。

(平25規則15・全改、平27規則5・平28規則6・令3規則4・令4規則7・一部改正)

第21条 障がい福祉課が分掌する事務は、次のとおりとする。

障がい福祉係

(1) 障がい者福祉計画に関すること。

(2) 障がい者福祉に係る調査、研究、企画及び調整に関すること。

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)等による各種手帳、証明書等の交付に関すること。

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による更正医療、育成医療及び精神通院医療に係る自立支援医療費の支給認定、支給等に関すること。

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当、特別障害者手当等の支給に関すること。

(6) 精神障がい者に対する医療費の助成に関すること。

(7) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障がい者の医療保護入院に係る市長同意に関すること。

(8) 障がい者の社会参加の促進に関すること。

(9) 福祉センターに関すること。

(10) 障がい者福祉施設の整備に関すること。

(11) 北和地区福祉有償運送共同運営協議会に関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

支援係

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による福祉サービスの支給に関すること。

(2) 障がい者福祉に係る相談及び支援に関すること。

(3) 障害支援区分の認定に関すること。

(4) 障害支援区分認定審査会に関すること。

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所支援の支給に関すること。

(6) 障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関すること。

(7) 障がい者の権利擁護に関すること。

(8) 障がい者地域自立支援協議会に関すること。

(平25規則15・全改、平28規則6・一部改正)

第22条 生活支援課が分掌する事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 生活保護費等の予算経理に関すること。

(2) 医療券及び介護券の発行に関すること。

(3) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)による事業に関すること。

(4) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。

(5) 課の庶務に関すること。

生活支援係

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める各種扶助に関すること。

(2) 生活保護法に定める調査、指導及び措置に関すること。

(3) 生活保護に係る統計及び報告に関すること。

(4) 生活困窮者の支援に関すること。

(平28規則6・全改、令2規則22・一部改正)

第22条の2 地域包括ケア推進課が分掌する事務は、次のとおりとする。

予防推進係

(1) 介護予防・生活支援サービス事業に関すること。

(2) 一般介護予防事業に関すること。

(3) 自立支援型地域ケア会議に関すること。

(4) 事業対象者被保険者証の交付に関すること。

(5) 介護予防・生活支援サービス事業の請求及び審査に関すること。

(6) 介護予防・生活支援サービス提供事業者の指定に関すること。

(7) 介護予防ケアマネジメントに関すること。

包括ケア推進係

(1) 在宅医療と介護の連携に関すること。

(2) 認知症施策に関すること。

(3) 生活支援体制整備に関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

基幹型地域包括支援センター係

(1) 基幹型地域包括支援センターの運営に関すること。

(2) 地域包括支援センターの総括及び総合調整に関すること。

(3) 高齢者虐待及び支援困難ケースに関すること。

(4) 地域ケア会議に関すること。

(平29規則12・追加、令2規則22・令3規則4・一部改正)

第22条の3 地域包括ケア推進課地域共生サミット推進室が分掌する事務は、次のとおりとする。

推進係

(1) 地域共生社会推進全国サミットに関すること。

(令5規則9・追加)

第23条 介護保険課が分掌する事務は、次のとおりとする。

事業推進係

(1) 介護保険料の課税資料の調査及び賦課徴収に関すること(第2号被保険者に係るものを除く。)

(2) 介護保険被保険者の資格等の届出に関すること。

(3) 介護保険被保険者証の交付に関すること。

(4) 介護保険の運営に関すること。

(5) 介護保険事業計画に関すること。

(6) 介護保険運営協議会に関すること。

(7) 介護保険のサービス提供事業者の指定及び指導に関すること。

(8) 介護保険施設の設置及び介護保険サービスの開始に係る意見書(市及び社会福祉法人に係るものを除く。)に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

給付係

(1) 保険給付金の支払その他保険給付に関すること。

(2) 介護報酬の請求及び審査に関すること。

(3) 介護保険給付の適正化に関すること。

認定係

(1) 要介護認定の申請及び認定に関すること。

(2) 介護認定審査会に関すること。

(平28規則6・全改、平30規則6・一部改正)

第24条から第26条まで 削除

(平28規則6)

第27条 健康課が分掌する事務は、次のとおりとする。

管理係

(1) 健康施策の調査及び研究に関すること。

(2) 健康づくり計画の策定に関すること。

(3) 休日夜間応急診療に関すること。

(4) セラビーいこまの維持管理及び運営に関すること。

(5) 感染症対策に関すること。

(6) 一般財団法人生駒メディカルセンターとの連絡調整に関すること。

(7) 保健施設に関すること(他課の所管に係るものを除く。)

(8) 献血の推進に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

母子保健予防係

(1) 市民の健康増進に関すること(成人保健係の所管に係るものを除く。)

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)による乳幼児健康診査等に関すること(他課の所管に係るものを除く。)

(3) 疾病予防に関すること。

(4) 予防接種に関すること。

(5) 予防接種健康被害調査委員会に関すること。

(6) 食育の推進に関すること。

(7) 統括保健師に関すること。

(8) その他保健予防及び保健指導に関すること(成人保健係の所管に係るものを除く。)

成人保健係

(1) 健康増進法(平成14年法律第103号)による保健事業に関すること(他課の所管に係るものを除く。)

(2) 職員の健康管理に係る専門的事項に関すること。

(3) 精神保健の啓発に関すること。

(4) その他成人の保健予防及び保健指導に関すること。

(平26規則10・全改、平28規則6・平29規則12・令2規則22・令3規則4・一部改正)

第28条 地域医療課が分掌する事務は、次のとおりとする。

地域医療連携係

(1) 地域医療連携に関すること。

(2) 在宅医療と介護の連携に関すること(他課の所管に係るものを除く。)

(3) 医療関係団体に関すること。

病院事業推進係

(1) 市立病院の管理及び運営に関すること。

(2) 病院事業推進委員会に関すること。

(3) 市立病院管理運営協議会に関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

(平29規則12・全改)

第29条 国保医療課が分掌する事務は、次のとおりとする。

国保係

(1) 国民健康保険税の課税資料の調査及び賦課に関すること。

(2) 介護保険法による第2号被保険者に係る国民健康保険税の課税資料及び賦課に関すること。

(3) 国民健康保険被保険者資格等の届出に関すること。

(4) 国民健康保険被保険者証の交付及び更新に関すること。

(5) 診療請求及び審査に関すること。

(6) 保険給付金の支払その他保険給付に関すること。

(7) 一部負担金の賦課徴収に関すること。

(8) 国民健康保険等の保健事業に関すること。

(9) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

福祉医療係

(1) 子ども、心身障害者、ひとり親家庭等及び重度心身障害老人等に対する医療費の助成に関すること。

(2) 後期高齢者医療に関すること。

(3) 母子保健法による未熟児の養育医療の給付に関すること。

(平26規則10・全改、令5規則9・一部改正)

第30条 削除

(平26規則10)

第31条 管理課が分掌する事務は、次のとおりとする。

管理係

(1) 道路、公共用水路等の財産の管理に関すること。

(2) 道路及び公共用水路の境界明示に関すること。

(3) 市道の認定、廃止、区域の決定等に関すること。

(4) 道路台帳の管理及び整備に関すること。

(5) 道路、公共用水路等の資料統計に関すること。

(6) 道路、公共用水路等の占用等許認可に関すること。

(7) 道路等に係る損害賠償保険に関すること(他課の所管に係るものを除く。)

(8) 道路の通行制限に関すること。

(9) 道路、公共用水路用地の寄附に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

維持保全係

(1) 道路、街路樹等の管理及び補修等に関すること(他課の所管に係るものを除く。)

(2) 公共用水路及び治水施設の管理及び補修等に関すること(他課の所管に係るものを除く。)

(3) 道路施設の点検及び道路施設管理計画に関すること。

(4) 道路施設管理計画に基づく補修工事に関すること。

(5) 開発行為申請に基づく公共土木施設整備の指導及び監督に関すること。

(平26規則10・全改)

第32条 事業計画課が分掌する事務は、次のとおりとする。

計画係

(1) 道路、公共用水路等の整備計画の策定に関すること。

(2) 都市計画道路の計画決定等に関すること。

(3) 都市計画道路の計画線の明示に関すること。

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条及び第65条に基づく許可に関すること(都市計画道路事業に限る。)

(5) 大和川総合治水計画に関すること。

(6) 開発等地域整備計画の協議、部内の調整等に関すること。

(7) 水防計画及び地域防災計画における建設部の所管に関すること。

(8) 生駒市土地開発公社に関すること。

(9) 所管に係る公共事業用資産の買取り等の申出証明に関すること。

(10) 各種建設促進協議会に関すること。

(11) バリアフリーに関すること(他課の所管に係るものを除く。)

(12) 部及び課の庶務に関すること。

交通対策係

(1) 公共交通に関すること。

(2) 地域公共交通活性化協議会に関すること。

(3) 地域公共交通網形成計画に関すること。

(平26規則10・全改、平30規則6・令2規則22・令3規則4・一部改正)

第33条 土木課が分掌する事務は、次のとおりとする。

整備係

(1) 道路等の新設工事又は改良工事に関すること。

(2) 公共用水路及び治水施設の新設工事又は改良工事に関すること。

(3) 所管に係る公共土木施設災害復旧工事及び都市災害復旧工事に関すること。

(4) 交通安全施設の新設、改良及び維持管理に関すること。

(5) 水防活動及び水防資機材の管理に関すること。

用地係

(1) 所管に係る道路及び公共用水路整備事業に伴う用地の取得、用地補償等に関すること(他課の所管に係るものを除く。)

(2) 所管に係る公共事業用資産の買取り等の申出証明に関すること。

(3) 課の庶務に関すること。

地籍調査係

(1) 地籍調査に関すること。

(2) 公共基準点の管理及び使用許可等に関すること(他課の所管に係るものを除く。)

(3) 道路敷地取得等に係る未処理物件の整理に関すること。

(平26規則10・全改、令3規則4・一部改正)

第34条 営繕課が分掌する事務は、次のとおりとする。

管理係

(1) 公営住宅等に関すること。

(2) 課の庶務に関すること。

営繕係

(1) 建築物及び附帯施設の建設及び整備工事に関すること。

(2) 建築物及び附帯施設の修繕工事に関すること。

(3) 被災建築物及び附帯施設の調査及び報告に関すること。

保全係

(1) 建築物及び附帯施設の定期点検に関すること。

(2) 建築物及び附帯施設の保全計画に関すること。

(3) 保全計画に基づく建築物及び附帯施設の保全工事に関すること。

(平26規則10・全改、平26規則19・平28規則6・令2規則22・一部改正)

第35条 削除

(平11規則13)

第36条 都市計画課が分掌する事務は、次のとおりとする。

計画係

(1) 都市計画審議会に関すること。

(2) 国土利用計画法による副申及び具申に関すること。

(3) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に関すること。

(4) 都市計画図の作成及び販売に関すること。

(5) 奈良生駒高速鉄道株式会社との連絡調整に関すること。

(6) リニア中央新幹線に係る調査及び研究に関すること。

(7) 都市計画の総合的な企画及び調整に関すること。

(8) 都市計画法による区域区分、地域地区等土地利用に係る都市計画の決定に関すること。

(9) 地区計画に関すること。

(10) 生産緑地法(昭和49年法律第68号)に関すること。

(11) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業に関すること。

(12) 土地利用に係る都市計画の証明に関すること。

(13) 部及び課の庶務に関すること。

(平26規則19・全改、平28規則6・平29規則12・令4規則7・一部改正)

第36条の2 都市計画課住宅政策室が分掌する事務は、次のとおりとする。

住宅政策係

(1) 住宅政策の企画、調査及び推進に関すること(他課の所管に係るものを除く。)

(2) 空き家施策の企画、調査及び推進に関すること(他課の所管に係るものを除く。)

(3) マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)に関すること。

(令4規則7・全改)

第36条の3 拠点形成課が分掌する事務は、次のとおりとする。

拠点形成係

(1) 都市拠点及び地域拠点の形成に係る施策の企画及び調整に関すること(他課の所管に係るものを除く。)

(2) 都市拠点及び地域拠点の形成に係る事業の推進に関すること(他課の所管に係るものを除く。)

(3) 産業・学術研究拠点の形成に係る施策の企画及び調整に関すること(学研推進係に係るものを除く。)

(4) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業に関すること。

(5) 課の庶務に関すること。

(令4規則7・全改)

第36条の4 拠点形成課学研推進室が分掌する事務は、次のとおりとする。

学研推進係

(1) 関西文化学術研究都市高山地区に関すること。

(2) 関西文化学術研究都市の立地施設等との連携に関すること(他課の所管に係るものを除く。)

(令4規則7・追加)

第37条 建築課が分掌する事務は、次のとおりとする。

建築指導係

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)による許可、承認、認定及び認可に関すること。

(2) 建築審査会に関すること。

(3) 建築物の動態調査報告に関すること。

(4) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)による優良住宅の認定に関すること。

(5) 建築基準法による道路の位置指定、変更及び廃止に関すること。

(6) 違反建築物の是正、調査及び処分に関すること。

(7) 特殊建築物及び建築設備の定期検査及び報告に関すること。

(8) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)による認定等に関すること。

(9) 建築物の耐震診断、耐震改修等に係る補助金に関すること。

(10) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)による分別解体等に関すること。

(11) 老朽危険家屋の指導に関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

建築審査係

(1) 建築基準法に基づく確認及び計画通知に関すること。

(2) 昇降機の定期検査及び報告に関すること。

(3) 指定確認検査機関との連絡調整に関すること。

(4) 奈良県住みよい福祉のまちづくり条例(平成7年奈良県条例第30号)による届出等に関すること。

(5) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)による建築物エネルギー消費性能適合性判定及び届出の審査等に関すること。

(6) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の認定申請の審査等に関すること。

(7) 独立行政法人住宅金融支援機構の災害関連融資に係る住宅建設の審査に関すること。

(8) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく特定建築物の建築等及び維持保全の計画認定に関すること。

(9) 空き家等適正管理委員会に関すること。

開発指導係

(1) 都市計画法による開発行為等に関する指導及び副申に関すること。

(2) 生駒市宅地等開発行為に関する指導要綱(昭和62年11月生駒市告示第144号)等による指導に関すること。

(3) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)による指導及び副申に関すること。

(4) 近郊緑地保全地区等地域制緑地内における行為の届出等に関すること。

(5) 開発事業審議会に関すること。

(6) 租税特別措置法による優良宅地の認定に関すること。

(平22規則9・全改、平23規則11・平24規則14・平26規則10・平28規則6・平29規則12・令2規則22・令5規則9・一部改正)

第38条 みどり公園課が分掌する事務は、次のとおりとする。

公園係

(1) 都市公園等の維持管理に関すること。

(2) 街路樹の維持管理に関すること。

(3) 都市公園等の計画及び整備に関すること。

(4) 都市公園等の台帳の整備及び保管に関すること。

(5) 都市公園等の使用又は占用の許可に関すること。

緑化景観係

(1) 景観法(平成16年法律第110号)による景観施策に関すること。

(2) 景観審議会に関すること。

(3) 屋外広告物施策の企画、立案及び調査に関すること。

(4) 屋外広告物の許可事務に関すること。

(5) 都市計画法による風致地区に関すること。

(6) 緑の基本計画の推進に関すること。

(7) 緑の保全と緑化の推進に関すること(他課の所管に係るものを除く。)

(8) みどりの基金に関すること。

(9) グリーンボランティアの育成及び支援に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

(平22規則9・全改、平23規則11・平24規則14・平28規則6・令2規則22・一部改正)

第39条 花のまちづくりセンターが分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 花と緑と自然の市民まちづくりの推進に関すること(他課の所管に係るものを除く。)

(2) 花のまちづくりセンター事業の企画及び運営に関すること。

(3) 花のまちづくりセンターの管理及び運営に関すること。

(4) 緑化技術の向上及び普及啓発に関すること。

(平20規則6・全改、平22規則9・旧第39条の2繰上)

第40条 削除

(平28規則6)

第41条 下水道課が分掌する事務は、次のとおりとする。

管理係

(1) 汚水処理施設の基本計画に関すること。

(2) 公共下水道及び都市下水路の基本計画、計画決定及び事業計画に関すること。

(3) 公共下水道受益者負担金に関すること。

(4) 下水道使用料その他の収入金に関すること。

(5) 水洗便所改造資金融資あっせんに関すること。

(6) 下水道補助事業の申請に関すること。

(7) 公共下水道供用開始の公示に関すること。

(8) 下水道関係団体との連絡に関すること。

(9) 流域下水道との調整に関すること。

(10) 奈良県事務処理の特例に関する条例(平成12年奈良県条例第34号)の規定により本市が処理することとされた浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく浄化槽の設置、変更及び廃止の届出の受理等に関すること。

(11) 合併処理浄化槽の普及促進に関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

施設係

(1) 公共下水道及び都市下水路の維持管理に関すること。

(2) 維持管理用資材及び機器類の検収及び管理に関すること。

(3) 下水道台帳の管理及び整備に関すること。

(4) 公共下水道管理者及び都市下水路管理者以外の者が行う下水道設備(都市計画法による開発行為を含む。)の審査及び指導に関すること。

(5) 排水設備工事の確認申請及びしゅん工検査に関すること。

(6) 排水設備の普及指導に関すること。

(7) 排水設備指定工事店及び排水設備工事責任技術者に関すること。

(8) 除害施設の指導に関すること。

(9) 地下埋設物事前協議に関すること。

工務係

(1) 公共下水道の普及促進に関すること。

(2) 公共下水道及び都市下水路の工事の設計、施工及び監督に関すること。

(3) 公共下水道及び都市下水路の工事に伴う用地の境界明示その他出願に関すること。

(4) 公共下水道及び都市下水路の工事資材及び機器類の検収及び管理に関すること。

(5) 公共下水道及び都市下水路の災害復旧に関すること。

(6) 処理場の設計、施工及び監督に関すること。

(7) 私道内公共下水道枝管工事に関すること。

(平20規則6・全改、平24規則14・平25規則15・平27規則5・一部改正)

第41条の2 竜田川浄化センターが分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 竜田川浄化センター、山田川浄化センター及び中継ポンプ場の維持管理及び運営に関すること。

(2) 竜田川浄化センター、山田川浄化センター及び中継ポンプ場の水質、臭気及び汚泥の検査に関すること。

(3) 竜田川浄化センター、山田川浄化センター及び中継ポンプ場の更新計画に関すること。

(平20規則6・全改、令3規則4・一部改正)

第3章 職制

(特命監)

第41条の3 必要に応じ、特命監を置くことができる。

2 特命監は、市長の命を受けて特命事項を処理する。

(平28規則6・追加)

(危機管理監)

第41条の4 必要に応じ、総務部に危機管理監を置くことができる。

2 危機管理監は、危機事象の発生時において、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、副市長の命を受け、防災及び国民保護等の危機管理に関する事務を統括するとともに、当該危機に関する事務を処理する職員を指揮監督し、及び当該危機に関し所要の総合調整を行う。

3 危機管理監は、前項に規定する職務を行うほか、上司の命を受け、防災安全課の分掌する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平30規則6・追加)

(部長)

第42条 部に部長(公室にあっては公室長。以下同じ。)を置く。

2 部長は、上司の命を受け、主管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平10規則15・平18規則26・平24規則14・一部改正)

(参事)

第43条 部に参事を置くことができる。

2 参事は、上司の命を受け、特に指定された事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平20規則6・全改)

(次長)

第44条 部に次長を置くことができる。

2 次長は、上司の命を受け、その属する部の事務又はその属する部の特定の事務を掌理するとともに部長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

(平20規則6・全改)

(専門官)

第44条の2 必要に応じ、部に専門官を置くことができる。

2 専門官は、上司の命を受け、その属する部の専門的事項を処理する。

(平29規則12・追加、令5規則9・一部改正)

(課長)

第45条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、主管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平11規則13・平13規則9・平14規則16・平18規則13・平18規則26・平19規則13・平20規則6・平21規則18・平21規則19・平26規則10・平28規則6・一部改正)

(課課長又は企画官)

第46条 課に課課長又は企画官を置くことができる。

2 課課長は、上司の命を受け、その属する課の特定の事項を処理し、所属職員を指揮監督する。

3 企画官は、上司の命を受け、その属する課の専門的事項を処理し、所属職員を指揮監督する。

(平11規則13・全改、平26規則8・平26規則10・平29規則12・平30規則7・令5規則9・一部改正)

(課長補佐、所長又は館長)

第47条 課に課長補佐、所長(消費生活センター、市民活動推進センター、人権文化センター、男女共同参画プラザ、清掃リレーセンター、花のまちづくりセンター及び竜田川浄化センター(以下「消費生活センター等」という。)の所長に限る。以下同じ。)又は館長(小平尾南児童館の館長に限る。以下同じ。)を置くことができる。

2 課長補佐は、課長、課課長及び企画官を補佐し、所属職員を指揮監督する。

3 所長及び館長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平10規則15・平11規則13・平13規則9・平14規則16・平17規則9・平18規則13・平18規則26・平19規則13・平20規則6・平21規則4・平21規則19・平22規則9・平23規則20・平24規則14・平25規則15・平25規則21・平26規則8・平26規則10・平28規則6・平29規則12・平29規則25・平30規則7・令5規則9・一部改正)

(課内室長)

第47条の2 課の室に室長(以下「課内室長」という。)を置く。

2 課内室長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平29規則12・追加、令2規則22・一部改正)

(主幹)

第47条の3 課又は消費生活センター等に主幹を置くことができる。

2 主幹は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平30規則7・追加、令2規則22・一部改正)

(係長)

第48条 係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。

3 消費生活センター等に係長を置くことができる。

4 前項の係長は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平22規則9・全改、平23規則20・平24規則14・平25規則15・平25規則21・平28規則6・平29規則12・一部改正)

(主査、主任、主事又は技師)

第49条 係又は消費生活センター等に主査、主任、主事又は技師を置くことができる。

2 主査は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 主任、主事及び技師は、上司の命を受け、主管の業務について所属職員を指揮監督する。

(平22規則9・平24規則14・平25規則21・平26規則8・平29規則12・平30規則7・一部改正)

(職務代理)

第50条 部長に事故あるときは、所管次長がその職務を代理する。

2 次長に事故あるときは、所管課長がその職務を代理する。

3 部長及び次長ともに事故あるときは、それぞれ所管課長がその職務を代理する。

4 課長に事故あるときは課課長又は企画官が、課長、課課長及び企画官いずれも事故あるときは課長補佐が、その職務を代理する。

(平11規則13・平30規則7・令5規則9・一部改正)

(事務の分担)

第51条 課長は、所属職員の事務の分担を定めなければならない。

第4章 雑則

(決裁)

第52条 事務は、別に委任された事項を除き、全て市長の決裁を経なければならない。ただし、事務処理の便宜のため副市長、特命監、部長、参事、次長、課長、課課長、企画官、課長補佐、所長、館長又は課内室長において専決することができる。

2 前項の専決させる事項については、市長が別に定める。

(平10規則15・平11規則13・平19規則9・平20規則6・平24規則14・平26規則8・平26規則10・平29規則12・平30規則7・令5規則9・一部改正)

(関連事務の処理)

第53条 2以上の課に関連する事務は、その主な課で処理し、その所管が明らかでないときは、市長が決定する。

(相互援助)

第54条 この規則に定める分掌する事務にかかわらず、事務処理上必要がある場合は、部又は課相互間において適宜応援させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に次の右欄に掲げる部課等に属する職員は、特に辞令を用いて発令されたものを除き、辞令を用いず、施行の日をもってそれぞれに対応する左欄に掲げる部課等に属すべき職員として発令されたものとみなす。

新所属

旧所属

市長公室 秘書課の職員

企画調整部 秘書課の職員

市長公室 広報広聴課広報広聴係長

企画調整部 広報広聴課広報係長

市長公室 広報広聴課の職員

企画調整部 広報広聴課の職員

市長公室 行政推進室の職員

企画調整部 企画課の職員

市長公室 職員課の職員

企画調整部 職員課の職員

総務部次長(市民税、資産税、収税課担当)

総務部次長(課税、収税課担当)

総務部 市民税課の職員

総務部 課税課の主幹及び庶務係・市民税係に属する職員

総務部 資産税課の職員

総務部 課税課の課長及び土地係・家屋係に属する職員

市民経済部 市民生活課の職員

生活環境部 環境管理課交通対策係に属する職員

福祉事務所 社会福祉課の職員

福祉事務所 福祉課の職員

福祉事務所 高齢福祉課高齢福祉係長

福祉事務所 高齢対策課高齢対策係長

福祉事務所 高齢福祉課の職員

福祉事務所 高齢対策課の職員

福祉事務所 児童福祉課の職員

福祉事務所 児童課の職員

建設部 道路管理課の職員

建設部 道路維持課管理係・整理係に属する職員

建設部 監理課明示係に属する職員

建設部 土木課道路整備係長

建設部 土木課道路改良係長

建設部 土木課の職員

建設部 道路維持課道路維持係に属する職員

建設部 工事検査課工事検査係長

建設部 監理課工事検査係長

(平成7年3月規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月規則第16号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年8月規則第25号)

この規則は、平成10年9月1日から施行する。

(平成11年4月規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年2月規則第2号)

この規則は、平成12年3月1日から施行する。

(平成12年3月規則第24号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第1条中生駒市行政組織規則第2条の改正規定(花のまちづくりセンターに係る部分に限る。)、同規則第39条の次に1条を加える改正規定及び同規則第47条第1項の改正規定並びに第3条中生駒市会計規則第2条第1号の改正規定(花のまちづくりセンター所長に係る部分に限る。)及び同規則別表第1の改正規定は、同月29日から施行する。

(平成14年3月規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月規則第35号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。ただし、第30条及び第31条の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(平成17年3月規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月規則第26号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月規則第18号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年7月規則第19号)

この規則は、平成21年7月21日から施行する。

(平成21年8月規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年8月規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月規則第20号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。ただし、第1条中生駒市行政組織規則第21条の改正規定は、同年8月1日から施行する。

(平成24年3月規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年3月規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(生駒市会計規則の一部改正)

2 生駒市会計規則(昭和48年3月生駒市規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年12月規則第34号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月規則第25号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年3月規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月規則第25号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年12月規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条中生駒市行政組織規則第37条開発指導係の項第3号の改正規定は、令和5年5月26日から施行する。

生駒市行政組織規則

平成6年7月1日 規則第22号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成6年7月1日 規則第22号
平成7年3月31日 規則第2号
平成8年4月1日 規則第2号
平成9年4月1日 規則第16号
平成10年4月1日 規則第15号
平成10年8月31日 規則第25号
平成11年4月1日 規則第13号
平成12年2月29日 規則第2号
平成12年3月31日 規則第24号
平成13年3月30日 規則第9号
平成14年3月29日 規則第16号
平成14年9月30日 規則第35号
平成15年3月31日 規則第10号
平成16年3月31日 規則第10号
平成16年6月30日 規則第16号
平成17年3月31日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第13号
平成18年9月29日 規則第26号
平成19年3月31日 規則第9号
平成19年3月31日 規則第13号
平成20年3月31日 規則第6号
平成21年3月27日 規則第3号
平成21年3月27日 規則第4号
平成21年6月29日 規則第18号
平成21年7月17日 規則第19号
平成21年8月5日 規則第20号
平成21年8月5日 規則第21号
平成22年3月31日 規則第9号
平成23年3月31日 規則第11号
平成23年6月30日 規則第20号
平成24年3月30日 規則第14号
平成24年7月4日 規則第25号
平成25年3月28日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第21号
平成25年5月29日 規則第31号
平成26年3月14日 規則第8号
平成26年3月31日 規則第10号
平成26年6月27日 規則第19号
平成26年12月26日 規則第34号
平成27年3月12日 規則第5号
平成27年8月26日 規則第25号
平成28年3月24日 規則第6号
平成29年3月31日 規則第12号
平成29年6月14日 規則第25号
平成29年12月1日 規則第31号
平成30年3月30日 規則第6号
平成30年3月30日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第22号
令和3年3月29日 規則第4号
令和4年3月23日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第9号