○生駒市公文例規程
昭和40年7月26日
訓令甲第2号
生駒町公文例規程を次のように定める。
生駒市公文例規程
(趣旨)
第1条 本市の公文書は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによらなければならない。
(公文の種類)
第2条 公文の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの
(2) 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの
(3) 訓令 本庁若しくは他の機関又はその職員に対して指揮命令するもの
(4) 告示 主として法令、条例の規定により一定の事項を公示するもの
(5) 公告 告示以外で一定の事項を公示するもの
(6) 指令 申請に対して許可、認可、承認等をするもの
(7) 達 法令、条例の規定により命令するもの
(8) 議案 議会の議決すべき事件につき市長が議会に提出するもの
(9) 往復文、通達、申請、進達、副申、諮問、通知、照会、回答、報告、依頼、建議、答申、願、届等
(10) その他の公文辞令、証明書、契約書、賞状、表彰状、感謝状等
(公文の番号、記名)
第3条 公文に付ける番号及び記名は、生駒市文書取扱規程(平成9年12月生駒市訓令甲第9号)の定めるところによる。
(公文の記述)
第4条 公文の記述は、次によらなければならない。
(1) 公文には、必ず題名を付けること。
(2) 長文にわたる令達には、目次を付け、適宜、章、節、款に分けること。
(3) 条例、規則等条文のあるものは、条文の左上に見出しを付けること。
(4) 引用法令には、その法令番号を次の例により括弧書をすること。ただし、本市の条例、規則等を引用する場合の括弧書は、月まで記載すること。
地方自治法(昭和22年法律第67号)
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)
市町村等の事務の申請、報告等に関する規則(昭和31年奈良県規則第15号)
(公文の用字、用語及び文体)
第5条 公文の用字、用語及び文体等は、別に定める公文書の作成要領によらなければならない。
(公文の書式)
第6条 公文の書式は、別表のとおりとする。
附則
1 この訓令は、昭和40年7月26日から施行する。
2 生駒町公文例規程(昭和35年2月生駒町訓令甲第1号)は、廃止する。
附則(昭和44年1月訓令甲第1号)抄
1 この訓令は、昭和44年1月4日から施行する。
附則(平成2年4月訓令甲第2号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月訓令甲第8号)
この訓令は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成9年12月訓令甲第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成10年2月1日から施行する。
(平2訓令甲2・平6訓令甲8・一部改正)