○生駒市公文例規程

昭和40年7月26日

訓令甲第2号

生駒町公文例規程を次のように定める。

生駒市公文例規程

(趣旨)

第1条 本市の公文書は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによらなければならない。

(公文の種類)

第2条 公文の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(3) 訓令 本庁若しくは他の機関又はその職員に対して指揮命令するもの

(4) 告示 主として法令、条例の規定により一定の事項を公示するもの

(5) 公告 告示以外で一定の事項を公示するもの

(6) 指令 申請に対して許可、認可、承認等をするもの

(7) 達 法令、条例の規定により命令するもの

(8) 議案 議会の議決すべき事件につき市長が議会に提出するもの

(9) 往復文、通達、申請、進達、副申、諮問、通知、照会、回答、報告、依頼、建議、答申、願、届等

(10) その他の公文辞令、証明書、契約書、賞状、表彰状、感謝状等

(公文の番号、記名)

第3条 公文に付ける番号及び記名は、生駒市文書取扱規程(平成9年12月生駒市訓令甲第9号)の定めるところによる。

(公文の記述)

第4条 公文の記述は、次によらなければならない。

(1) 公文には、必ず題名を付けること。

(2) 長文にわたる令達には、目次を付け、適宜、章、節、款に分けること。

(3) 条例、規則等条文のあるものは、条文の左上に見出しを付けること。

(4) 引用法令には、その法令番号を次の例により括弧書をすること。ただし、本市の条例、規則等を引用する場合の括弧書は、月まで記載すること。

地方自治法(昭和22年法律第67号)

公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)

市町村等の事務の申請、報告等に関する規則(昭和31年奈良県規則第15号)

(公文の用字、用語及び文体)

第5条 公文の用字、用語及び文体等は、別に定める公文書の作成要領によらなければならない。

(公文の書式)

第6条 公文の書式は、別表のとおりとする。

1 この訓令は、昭和40年7月26日から施行する。

2 生駒町公文例規程(昭和35年2月生駒町訓令甲第1号)は、廃止する。

(昭和44年1月訓令甲第1号)

1 この訓令は、昭和44年1月4日から施行する。

(平成2年4月訓令甲第2号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年7月訓令甲第8号)

この訓令は、平成6年7月1日から施行する。

(平成9年12月訓令甲第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成10年2月1日から施行する。

(平2訓令甲2・平6訓令甲8・一部改正)

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生駒市公文例規程

昭和40年7月26日 訓令甲第2号

(平成9年12月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和40年7月26日 訓令甲第2号
昭和44年1月4日 訓令甲第1号
平成2年4月1日 訓令甲第2号
平成6年7月1日 訓令甲第8号
平成9年12月26日 訓令甲第9号