第5章 景観形成の推進施策

3.景観を守り育てる規制誘導

 現在の生駒らしい良好な景観を保全し育成していくため、各種の法制度を活用して規制を導入します。

(1)景観の大きなまとまりを守る
           ~地域の景観づくり~


 生駒山系・矢田丘陵の山なみ、竜田川・富雄川などの川など、生駒の景観の骨格を構成している要素は「生駒らしい景観」として多くの人が認識するものであり、引き続き保全に取り組んでいきます。また、景観の大きなまとまりとして「自然景観」「市街地景観」「田園景観」に区分し、それぞれの特徴を守るための最低限の規制を導入します。

地域の景観づくり
1)自然景観を保全する
 生駒山系・矢田丘陵の山なみや、竜田川・富雄川などの川
 が形づくる地形・流域は、生駒らしい景観の骨格として守
 るべきものであり、自然保全、自然公園、都市計画などの
 各種土地利用にかかわる法規制などを活用して保全に取り
 組みます。

・山麓部などの保全のため各種法規制を運用します(自然公
 園、自然環境保全地区、市街化調整区域、風致地区など)

2)まとまりに応じて保全する
 住宅地、商業地、田園集落地など、景観特性のまとまりの
 ある範囲では、特性のまとまりを意識した景観づくりを考
 えることが大切です。それぞれの特徴を意識し、場所に
 沿った景観づくりのための規制を行います。

・景観計画に基づき、一定規模以上の行為について、地域の
 特徴に沿った景観づくりについて配慮を求めます
・景観に大きな影響を与える屋外広告物については、県が定
 める屋外広告物条例に基づき規制を運用します






(2)特色をいかした景観づくりを進める
          ~地区の景観づくり~


 景観の特性をいかした生駒らしい魅力ある景観をつくっていくため、地区ごとの特性に沿った景観形成を誘導していきます。景観上の特色をいかした良好な景観形成の推進に取り組む必要がある地区では重点的な景観づくりのための規制を導入します。また、地域住民や事業者の合意に基づくルールを法制度として担保します。


1)地区の景観上の特色をいかした景観づくりを進める
 駅周辺などを拠点として整備が進められている地区の景観や、それらをつなぐ幹線道路などの軸の景観は、計画や事業の中で景観が形づくられるものであり、景観を意識した計画や事業のあり方を考えていく必要があります。また、事業活動・商業活動が行われる場所でもあり、それらとの調和についても考えていく必要があります。
そのため、"パターン"を参照しながら、あらかじめ景観づくりを進める上で配慮すべき事項を定めるなど、目指すべき景観づくりの方向性を示します。また、これによって地区の特徴を発信したり、ブランドとして周知するなどの効果も狙います。

・駅周辺などの拠点、緑に囲まれた良好な住宅地、新たに開発される大規模な開発地区、河川や池などの水辺、歴史
 的・文化的遺産のある地区など、景観上特色があり、良好な景観を形成する必要がある地区を「景観配慮地区」に指
 定し、景観づくりの方針を定めます
・「景観配慮地区」においては、地区の景観づくりの考え方などを分かりやすく示したパンフレットなどを作成し、理
 解の醸成や周知を図ります

2)地区住民や事業者の合意に沿った景観づくりを進める
 市民や事業者によって景観づくりの方向性が共有され、建築行為などに際して遵守すべきルールについて合意が形成されている場合、それらのルールを担保する仕組みを整えます。
地区住民や事業者同士が合意したルールを協定などの形で自ら運用していくことが望ましいですが、より積極的な担保を行う場合には、都市計画法や景観法に基づく仕組みも活用します。

・住民などが自ら合意して定めるルールを建築協定、景観協定、緑地協定など法令に基づく協定として認定します
・「景観配慮地区」の中で、関係住民などが合意した具体的な範囲において、景観に関するルールを定める地区を「景
 観形成地区」として指定します

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