○生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月27日

条例第22号

生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、生駒市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月生駒市条例第23号。以下「給与条例」という。)第17条の3及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の「給与」とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び退職手当をいい、同項第1号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

(令5条例25・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、別表第1のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第3条の2 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとする。

2 前項の規定による職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2のとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(令3条例23・追加)

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条の3 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、職種ごとに別表第3に定めるフルタイム会計年度任用職員職種別基準表に掲げる号給の範囲内で市長が定める基準に従い任命権者が決定するものとし、その者の給料月額は、その者の号給に応じた額とする。

(令3条例23・追加)

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第4条 給与条例第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第6条第4項中「勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条第1項の規定による週休日並びに勤務時間等条例第3条第3項及び勤務時間等条例第5条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定による勤務時間を割り振らない日の日数の合計日数」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(令8条例10・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第5条 フルタイム会計年度任用職員には、地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料月額に100分の4を乗じて得た額とする。

(令7条例13・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第6条 給与条例第8条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第7条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月生駒市条例第3号。以下「勤務時間等条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第8条 給与条例第10条第1項第2項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と、「第13条」とあるのは「生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年9月生駒市条例第22号)第11条」と、同条第2項中「勤務時間等条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条の規定により割り振られた」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について割り振られた」と、「第13条」とあるのは「生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第11条」と、同条第4項中「勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条第1項の規定による週休日又は勤務時間等条例第3条第3項及び勤務時間等条例第5条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定による勤務時間を割り振らない日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と、「第13条」とあるのは「生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第11条」と読み替えるものとする。

(令8条例10・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第9条 給与条例第11条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間中」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間中」と、「第13条」とあるのは「生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第11条」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第10条 給与条例第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と、「次条」とあるのは「生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第11条」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第11条 第7条の規定により勤務1時間当たりの給与額を減額する場合並びに第8条の規定により支給する時間外勤務手当、第9条の規定により支給する休日勤務手当及び前条の規定により支給する夜間勤務手当の額を算定する場合の勤務1時間当たりの給与額は、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該年度の4月1日から翌年3月31日までの期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)並びに勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(それぞれ週休日に当たる日を除く。)の日数を差し引いた日数に規則で定める時間数を乗じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第12条 給与条例第15条(第1項後段及び第5項を除く。)から第15条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項第9号に該当する者を除く。次項並びに次条第2項及び第3項において同じ。)としての任期の合計が引き続いて6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで本市の会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が、給与条例第15条第1項に規定する基準日現在に、6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(令3条例23・令4条例21・令5条例25・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第12条の2 給与条例第16条(第1項後段及び第4項を除く。)の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が引き続いて6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで本市の会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が、給与条例第16条第1項に規定する基準日現在に、6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(令5条例25・追加)

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第13条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、生駒市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和43年12月生駒市条例第35号)の定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の退職手当)

第14条 フルタイム会計年度任用職員の退職手当の額及びその支給方法は、生駒市職員の退職手当に関する条例(昭和47年10月生駒市条例第30号)の定めるところによる。

(パートタイム会計年度任用職員の職務の級)

第14条の2 パートタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとする。

2 前項の規定による職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2のとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(令3条例23・追加)

(パートタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第14条の3 新たにパートタイム会計年度任用職員となった者の号給は、職種ごとに別表第4に定めるパートタイム会計年度任用職員職種別基準表に掲げる号給の範囲内で市長が定める基準に従い任命権者が決定するものとする。

(令3条例23・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第15条 報酬を月額で支給するパートタイム会計年度任用職員の報酬の月額は、基準月額(前条の規定により決定した当該パートタイム会計年度任用職員の号給に応じた別表第1の額をいう。以下同じ。)に、1週間当たりの当該パートタイム会計年度任用職員の正規の勤務時間(第17条第1項に規定するパートタイム会計年度任用職員の正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)を38.75で除して得た額を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 報酬を日額で支給するパートタイム会計年度任用職員の報酬の日額は、基準月額を21で除して得た額に、1日当たりの当該パートタイム会計年度任用職員の正規の勤務時間を7.75で除して得た額を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 報酬を時間額で支給するパートタイム会計年度任用職員の報酬の時間額は、基準月額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 前3項の規定にかかわらず、職務の専門性、特殊性等を考慮し市長が特に必要と認めるパートタイム会計年度任用職員の報酬については、その職務の専門性、特殊性等を考慮し、月額にあっては350,000円を、日額にあっては24,000円を超えない範囲内において任命権者が別に定める。

(令3条例23・全改)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第16条 月額又は日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第17条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「パートタイム会計年度任用職員の正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、当該パートタイム会計年度任用職員の正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額にパートタイム会計年度任用職員の正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(当該勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で、パートタイム会計年度任用職員の正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、当該勤務の時間と当該勤務をした日におけるパートタイム会計年度任用職員の正規の勤務時間との合計が規則で定める時間に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(当該勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) パートタイム会計年度任用職員の正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員の週休日の振替(勤務時間等条例第5条第1項の規定に準じて行う勤務時間の割振りをいう。)により、あらかじめ割り振られた1週間のパートタイム会計年度任用職員の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前のパートタイム会計年度任用職員の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前のパートタイム会計年度任用職員の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割り振り変更前のパートタイム会計年度任用職員の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、当該勤務の時間と割り振り変更前のパートタイム会計年度任用職員の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 時間外勤務に係る時間が1月について60時間(第2項ただし書に規定する割合を乗じることとなる時間を除く。以下この項において同じ。)を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の150(当該勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(令8条例10・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第18条 祝日法による休日等又は年末年始の休日等において、パートタイム会計年度任用職員の正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、当該パートタイム会計年度任用職員の正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、当該休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第19条 パートタイム会計年度任用職員の正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務に係る報酬として、第15条に規定する報酬に加算して支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第20条 第16条の規定により勤務1時間当たりの報酬額を減額する場合並びに第17条の規定により支給する時間外勤務に係る報酬、第18条の規定により支給する休日勤務に係る報酬及び前条の規定により支給する夜間勤務に係る報酬の額を算定する場合の勤務1時間当たりの報酬額は、月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員については、報酬の月額に12を乗じて得た額を1週間当たりのパートタイム会計年度任用職員の正規の勤務時間に1年間(祝日法による休日等及び年末年始による休日等を除く。)を週換算したものを乗じたもので除して得た額とし、日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員については、報酬の日額に1日当たりのパートタイム会計年度任用職員の正規の勤務時間で除して得た額とし、時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員については、その額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第21条 給与条例第15条(第1項後段及び第5項を除く。)から第15条の3までの規定並びに第12条第2項及び第3項の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。以下この条及び次条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第15条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員にあっては、給料の月額を育児短時間勤務算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員についてはその額、日額又は時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員については当該パートタイム会計年度任用職員としての基準日以前6月以内の期間において在職した期間における規則で定める算出方法により求める報酬の1月当たりの平均額」と、第12条第2項及び第3項中「フルタイム会計年度任用職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(令2条例31・令3条例23・令4条例9・令4条例21・令5条例24・令5条例25・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第21条の2 給与条例第16条(第1項後段及び第4項を除く。)並びに第12条の2第2項及び第3項の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第16条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員にあっては、給料の月額を育児短時間勤務算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員についてはその額、日額又は時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員については当該パートタイム会計年度任用職員としての基準日以前6月以内の期間において在職した期間における規則で定める算出方法により求める報酬の1月当たりの平均額」と、第12条の2第2項及び第3項中「フルタイム会計年度任用職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(令5条例25・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第21条の3 パートタイム会計年度任用職員が動物の死体処理、有害鳥獣等の捕獲若しくは駆除又は下水路の汚泥取出作業に従事したときは、特殊勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、日額400円とする。

(令3条例2・追加、令5条例25・旧第21条の2繰下)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第22条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者がパートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、当該報酬額は、当該月の現日数からパートタイム会計年度任用職員の週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りにより計算する。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第23条 給与条例第19条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(会計年度任用職員の給与の口座振替の方法による支払)

第24条 給与条例第19条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第25条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第8条の2第1項各号に掲げる職員に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額、支給日及び返納については、定年前再任用短時間勤務職員(給与条例第4条第9項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)の例による。ただし、これにより難いと認められる場合における通勤に係る費用弁償の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令3条例2・令4条例21・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第26条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、一般職に属する職員で常勤のものの例による。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第22条第5項の規定により臨時的任用を行われていた者(施行日の前日において、市長が定める期末手当の支給要件を満たしていた者に限る。)に係る令和元年12月2日以後施行日の前日までの引き続いた当該職員としての在職期間については、第12条及び第21条において準用する給与条例第15条第2項に規定する在職期間に通算するものとする。

(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例)

3 令和2年12月に支給する期末手当に限り、第12条において準用する給与条例(生駒市の一般職の職員の給与に関する条例及び生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(令和2年11月生駒市条例第30号)による改正後の給与条例をいう。)第15条第2項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の130」とする。

(令2条例31・追加)

(令和4年2月分及び3月分の給与の特例)

4 保育所又は幼稚園で勤務している、令和4年2月分及び3月分のフルタイム会計年度任用職員の給料月額及びパートタイム会計年度任用職員の報酬の基準月額は、第3条第3条の3及び第15条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額に100分の103を乗じて得た額とする。

(令4条例9・追加)

(令和5年12月に支給する期末手当に関する特例)

5 令和5年12月に支給する期末手当に限り、第12条第1項及び第21条において準用する給与条例(生駒市の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年12月生駒市条例第24号)による改正後の給与条例をいう。)第15条第2項の規定の適用については、同項中「、6月に支給する場合には100分の120、12月に支給する場合には100分の125」とあるのは、「100分の120」とする。

(令5条例24・追加)

(通勤手当改定の効力発生時期の特例)

6 第25条第2項の規定により、給与条例第4条第9項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の例による場合において、給与条例第8条の2に規定する通勤手当の額の改定が行われるときにおけるパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償についての当該改定の効力は、当該改定に係る条例の規定にかかわらず、当該条例の施行の日の属する年度の翌年度の4月1日から生ずるものとする。

(令7条例44・追加)

(令和2年11月条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月条例第19号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年9月条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の勤務に係る給与について適用し、同日前の勤務に係る給与については、なお従前の例による。

(生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 生駒市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月生駒市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第21条の改正規定及び附則に1項を加える改正規定 公布の日

(2) 別表第4一般行政職の部保育園調理員の項及び保育園用務員の項の改正規定並びに同表福祉・医療職の部保育補助員の項の改正規定 令和4年4月1日

2 改正後の附則第4項の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合には、改正前の生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与は、改正後の条例の規定による会計年度任用職員の給与の内払とみなす。

(令和4年9月条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和4年12月条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(会計年度任用職員の給与に関する経過措置)

4 第5条の規定による改正後の生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、令和5年4月1日以後の勤務に係る会計年度任用職員(生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第1条に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の給与について適用し、同日前の勤務に係る会計年度任用職員の給与については、なお従前の例による。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年12月条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条(生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第21条の改正規定及び附則に1項を加える改正規定を除く。)の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の生駒市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定並びに第5条の規定による改正後の会計年度任用職員給与条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)第21条及び附則第5項の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の生駒市の一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(会計年度任用職員の給与に関する経過措置)

4 改正後の会計年度任用職員給与条例別表第1の規定は、令和6年4月1日以後の勤務に係る会計年度任用職員(会計年度任用職員給与条例第1条に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の給与について適用し、同日前の勤務に係る会計年度任用職員の給与については、なお従前の例による。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年12月条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

2 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年1月生駒市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(生駒市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 生駒市職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月生駒市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年3月条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)

4 切替日から令和10年3月31日までの間における改正後の給与条例第7条の3第2項及び第3条の規定による改正後の生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)第5条第2項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中「100分の4」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

切替日から令和8年3月31日まで

100分の5.5

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

100分の5

令和9年4月1日から令和10年3月31日まで

100分の4.5

(会計年度任用職員の給与に関する経過措置)

5 改正後の会計年度任用職員給与条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の勤務に係る会計年度任用職員(生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第1条に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の給与について適用し、同日前の勤務に係る会計年度任用職員の給与については、なお従前の例による。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和7年12月条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年3月条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(会計年度任用職員の給与に関する経過措置)

2 第2条の規定による改正後の生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の勤務に係る会計年度任用職員(生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第1条に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の給与について適用し、同日前の勤務に係る会計年度任用職員の給与については、なお従前の例による。

(令和8年3月条例第12号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令8条例11・全改)

給料表


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額(円)

給料月額(円)

給料月額(円)

1

195,800

242,000

276,300

2

196,900

243,300

277,300

3

198,100

244,700

278,300

4

199,200

246,100

279,300

5

200,300

247,500

280,300

6

202,000

248,900

281,300

7

203,600

250,300

282,200

8

205,200

251,700

283,200

9

206,700

253,100

284,200

10

208,400

254,300

285,200

11

210,000

255,600

286,200

12

211,600

256,900

287,200

13

213,100

258,100

288,200

14

214,800

259,300

289,500

15

216,500

260,500

290,800

16

218,200

261,700

292,000

17

219,400

262,800

293,200

18

221,000

263,900

294,500

19

222,600

265,000

295,700

20

224,100

266,100

296,900

21

225,600

267,000

297,900

22

227,200

268,000

299,100

23

228,800

269,000

300,300

24

230,400

270,000

301,600

25

232,000

271,000

302,900

26

233,700

271,900

303,900

27

235,000

272,700

304,900

28

236,300

273,600

305,900

29

237,600

274,400

307,000

30

238,700

275,200

308,200

31

239,800

276,000

309,300

32

240,900

276,700

310,500

33

242,000

277,400

311,600

34

242,900

278,200

312,900

35

243,800

279,000

314,200

36

244,800

279,600

315,500

37

245,800

280,300

316,700

38

246,700

281,100

318,000

39

247,600

281,800

319,300

40

248,400

282,500

320,600

41

249,200

283,200

321,900

42

249,900

283,900

323,100

43

250,500

284,600

324,400

44

251,100

285,300

325,500

45

251,800

286,000

326,400

46

252,400

286,600

327,700

47

253,000

287,300

329,000

48

253,600

287,900

330,300

49

254,100

288,600

331,400

50

254,700

289,200

332,700

51

255,300

289,900

333,900

52

255,800

290,600

335,100

53

256,200

291,100

336,400

54

256,600

291,700

337,400

55

256,900

292,300

338,500

56

257,200

293,000

339,600

57

257,500

293,600

340,300

58

257,800

294,200

341,200

59

258,100

294,800

341,900

60

258,400

295,500

342,700

61

258,700

296,100

343,500

62

259,000

296,700

343,900

63

259,300

297,200

344,400

64

259,600

297,700

345,100

65

259,900

298,200

345,900

66

260,200

298,800

346,600

67

260,500

299,300

347,300

68

260,800

299,900

347,900

69

261,100

300,300

348,400

70

261,400

300,800

349,000

71

261,700

301,300

349,500

72

262,000

301,900

350,100

73

262,300

302,400

350,400

74

262,600

302,800

350,900

75

262,900

303,100

351,200

76

263,200

303,400

351,600

77

263,500

303,600

352,000

78

263,800

303,900

352,500

79

264,100

304,100

353,000

80

264,400

304,400

353,500

81

264,700

304,600

353,800

82

265,000

304,800

354,200

83

265,300

305,100

354,600

84

265,600

305,300

355,000

85

265,900

305,600

355,300

86

266,200

305,800

355,700

87

266,500

306,100

356,100

88

266,800

306,400

356,500

89

267,100

306,700

356,700

90

267,400

307,000

357,100

91

267,700

307,300

357,500

92

268,000

307,600

357,900

93

268,300

307,800

358,100

94


308,000

358,400

95


308,300

358,800

96


308,700

359,100

97


308,900

359,400

98


309,200

359,800

99


309,500

360,200

100


309,900

360,600

101


310,100

361,100

102


310,400

361,500

103


310,700

361,900

104


311,000

362,300

105


311,200

362,800

106


311,500

363,200

107


311,800

363,500

108


312,100

363,800

109


312,300

364,200

110


312,600


111


313,000


112


313,300


113


313,500


114


313,700


115


314,000


116


314,400


117


314,600


118


314,800


119


315,100


120


315,400


121


315,700


122


315,900


123


316,200


124


316,500


125


316,800


別表第2(第3条の2、第14条の2関係)

(令3条例23・全改)

職務の級別基準職務表

職種の区分

職務の級

基準となる職務

一般行政職

(他の職種の区分の適用を受けない者を含む。以下同じ。)

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

3級

専門的知識又は経験を必要とする職務

福祉・医療職

1級

保育士又はこれに相当する職の職務

2級

看護師、保健師、栄養士又はこれに相当する職の職務

相当の知識若しくは経験を必要とする保育士又はこれに相当する職の職務

3級

相当の知識若しくは経験を必要とする看護師、保健師、栄養士又はこれに相当する職の職務

教育職

1級

幼稚園講師、小・中学校講師又はこれに相当する職の職務

2級

相当の知識若しくは経験を必要とする幼稚園講師、小・中学校講師又はこれに相当する職の職務

別表第3(第3条の3関係)

(令3条例23・追加、令8条例12・一部改正)

フルタイム会計年度任用職員職種別基準表

職種の区分

職種

職務の級及び号給の範囲

福祉・医療職

保育士

1級20号給から2級9号給まで

教育職

幼稚園講師

1級20号給から2級9号給まで

小・中学校講師

1級22号給から2級125号給まで

別表第4(第14条の3関係)

(令3条例23・追加、令4条例9・令7条例13・令8条例12・一部改正)

パートタイム会計年度任用職員職種別基準表

職種の区分

職種

職務の級及び号給の範囲

一般行政職

一般的な事務又はこれに相当する業務に従事する者

1級1号給から1級25号給まで

保育園調理員

1級6号給から1級18号給まで

保育園用務員

1級6号給から1級18号給まで

清掃員

1級5号給から1級17号給まで

学校給食配膳員

1級1号給から1級5号給まで

学校給食調理員

1級5号給から1級17号給まで

交通指導員

1級26号給から1級34号給まで

消費生活相談員

2級93号給から2級125号給まで

年金相談員

2級34号給から2級78号給まで

相当以上の知識若しくは経験を必要とする事務又はこれに相当する業務に従事する者

2級1号給から3級109号給まで

福祉・医療職

保育士

1級15号給から2級9号給まで

保育補助員

1級9号給から1級19号給まで

看護師・保健師・栄養士

2級26号給から2級62号給まで

家庭児童相談員

2級20号給から3級60号給まで

相当の知識又は経験を必要とする福祉業務に従事する者

2級1号給から3級109号給まで

教育職

幼稚園講師

1級15号給から2級9号給まで

小・中学校講師

1級15号給から2級125号給まで

部活動指導員

2級38号給から2級50号給まで

相当の知識又は経験を必要とする教育業務に従事する者

2級1号給から2級125号給まで

生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月27日 条例第22号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年9月27日 条例第22号
令和2年11月30日 条例第31号
令和3年3月11日 条例第2号
令和3年6月28日 条例第19号
令和3年9月30日 条例第23号
令和4年3月29日 条例第9号
令和4年9月30日 条例第21号
令和4年12月23日 条例第28号
令和5年12月25日 条例第24号
令和5年12月25日 条例第25号
令和7年3月26日 条例第13号
令和7年12月24日 条例第44号
令和8年3月26日 条例第10号
令和8年3月26日 条例第11号
令和8年3月26日 条例第12号