○生駒市職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和43年12月26日
条例第35号
生駒町職員の特殊勤務手当に関する条例をここに公布する。
生駒市職員の特殊勤務手当に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、生駒市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月生駒市条例第23号。以下「給与条例」という。)第17条の規定に基づき、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)の特殊勤務手当(以下「手当」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(平7条例3・令元条例23・一部改正)
(手当の種類及び支給額等)
第2条 手当の種類は、次のとおりとし、支給を受ける者の範囲及び手当の額は、別表のとおりとする。
(1) 訪問指導手当
(2) 感染症対策業務手当
(3) 行旅病人等取扱手当
(4) 環境衛生業務手当
(5) 消防防災手当
(6) 技術管理手当
(7) 保育手当
(8) 災害派遣業務手当
(平4条例8・平10条例4・平11条例4・平12条例34・平19条例8・平24条例24・一部改正)
(手当の支給方法)
第3条 手当の給与期間は、月の1日から末日までとし、その給与期間の手当は、次の給与期間の給料の支給日に支給する。
2 手当の支給額が月額で定められているものについては、その勤務が1月に満たないとき(その月に生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月生駒市条例第3号。以下「勤務時間等条例」という。)第11条に規定する職員の休暇(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇に限る。)以外により勤務しなかった日があるとき、又はその者が現に勤務した日数(勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日(給与条例第11条に規定する祝日法による祝日等及び年末年始の休日等を含む。以下「週休日」という。)を除く。以下同じ。)が勤務すべき日数(その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数をいう。以下同じ。)の2分の1以下であるときをいう。)は、その受けるべき額を勤務すべき日数で除して得た額に、その者が現に勤務した日数を乗じて得た額を支給する。
(平7条例3・平10条例4・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年1月1日から施行する。
(令3条例9・一部改正)
(経過措置)
2 この条例施行の日までに行われた職員の特殊勤務に対する手当については、なお、従前の例による。
(令3条例9・一部改正)
附則(昭和46年3月条例第3号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。ただし、生駒市職員の特殊勤務手当に関する条例第2条第3号及び第4号の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年10月条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
附則(昭和48年7月条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年4月条例第11号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行し、同日以降の勤務に係るものから適用する。
附則(昭和56年7月条例第18号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和60年4月条例第6号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月27日から施行する。
附則(平成14年3月条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成19年4月1日以後の勤務に係る特殊勤務手当について適用し、同日前の勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。
(生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
3 生駒市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月生駒市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年6月条例第24号)
(施行期日)
1 この条例中第1条及び次項の規定は平成24年7月1日から、第2条及び附則第3項の規定は平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の生駒市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成24年7月1日以後の勤務に係る特殊勤務手当について適用し、同日前の勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の生駒市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成25年4月1日以後の勤務に係る特殊勤務手当について適用し、同日前の勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和3年4月1日以後の勤務に係る特殊勤務手当について適用し、同日前の勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和5年9月条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平19条例8・全改、平24条例24・令4条例21・一部改正)
| 種類 | 支給を受ける者の範囲 | 支給の基準 | 手当の額 |
1 | 訪問指導手当 | 福祉事務所のケースワーカーで家庭訪問に従事したもの及び保健指導のために家庭訪問に従事した保健師のうち、市長が困難と認める業務に従事したもの | 日額 | 300円 |
2 | 感染症対策業務手当 | 感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いのある場所等の消毒その他の措置に係る業務に従事した職員 | 勤務1回につき | 1,200円 |
3 | 行旅病人等取扱手当 | 行旅病人等の収容に従事した職員 | 勤務1回につき | 2,000円(行旅死亡人の収容の場合にあっては、2,000円を加算する。) |
4 | 環境衛生業務手当 | 動物の死体処理又は有害鳥獣等の捕獲若しくは駆除に従事した職員 下水路の汚泥取出作業に従事した職員 | 日額 | 400円 |
5 | 消防防災手当 | 救急救命士の資格を有し、消防業務に従事した職員 | 月額 | 1,000円 |
午後10時から翌日の午前5時までの間に消防活動又は防災活動に従事した職員(職務の級が6級以上の職員に限る。) | 勤務1回につき | 500円 | ||
6 | 技術管理手当 | 資格免許等を職務上使用し、技術管理を行う職員のうち市長が必要と認めるもの | 1資格につき月額 | 2,000円 |
7 | 保育手当 | 保育業務に従事した職員(職務の級が6級以上である職員を除く。) | 月額 | 給料の月額の100分の4に相当する額 |
8 | 災害派遣業務手当 | 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(特別区を含み、本市を除く。以下同じ。)の区域内において、当該市町村の事務遂行の支援に関する業務に従事した職員 | 日額 | 1,000円(心身に著しい負担を与える業務に従事したと市長が認める場合にあっては、1,000円を加算する。) |