○生駒市テレワーク&インキュベーションセンター条例施行規則
平成29年3月10日
規則第6号
生駒市テレワーク&インキュベーションセンター条例施行規則をここに公布する。
生駒市テレワーク&インキュベーションセンター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、生駒市テレワーク&インキュベーションセンター条例(平成28年10月生駒市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 生駒市テレワーク&インキュベーションセンター(以下「施設」という。)の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、これを変更することができる。
(令4規則4・一部改正)
(休館日)
第3条 施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(令4規則4・一部改正)
(1) オープンスペース、コワーキングスペース及びオフィスルーム 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の3月前(市外の者にあっては、2月前)の日から使用日まで
(2) セミナールーム 使用日の3月前(市外の者にあっては、2月前)の日から3日前の日まで
(使用許可書の交付等)
第5条 指定管理者は、施設の使用を許可したときは、施設使用許可書を申請者に交付するものとする。
2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設使用許可書を使用中必ず携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
3 使用者がやむを得ない理由により施設を使用しなくなったときは、指定管理者に使用日の前日までに施設使用取消申請書(様式第2号)を提出し、その承認を受けなければならない。
(使用期間の制限等)
第7条 施設の使用期間は、引き続き1年を超えることができない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 使用時間には、施設を使用するための準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(利用料金の納付時期)
第9条 利用料金は、使用日までに納付しなければならない。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金の納付時期を別に定めることができる。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 条例若しくはこの規則又はこれによる指示に従うこと。
(2) 施設内外の秩序を保つため、指定管理者が必要があると認めるときは、整理員を置くこと。
(3) 施設の使用を終了したときは、係員の点検を受けること。
(4) その他使用に当たり、係員の指示に従うこと。
(行為の禁止)
第11条 施設では、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可を得ないで施設で飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。
(2) 指定の場所以外において飲食すること。
(3) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となること。
(5) その他管理に支障のあること。
(施行の細目)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年3月13日から施行する。
(平成29年3月31日まで間における措置)
2 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間、第8条及び第9条の規定は適用せず、この規則の規定の適用については、第2条中「条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて」とあり、及び第3条中「指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて」とあるのは「市長は、必要があると認めるときは」と、第4条、第5条第1項及び第3項、第7条第1項、第10条第2号並びに様式第1号及び様式第2号中「指定管理者」とあり、及び第6条中「指定管理者は、市長」とあるのは「市長」とする。
附則(令和元年6月規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市テレワーク&インキュベーションセンター条例施行規則別表の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年2月規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(令元規則6・一部改正)
附属設備 | 単位 | 利用料金 |
プロジェクター | 1日 | 1,020円 |
テレプレゼンスロボット | 1日 | 2,040円 |
クロマキー撮影機材 | 1時間 | 5,090円 |
備考 この表の利用料金の上限額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を含む。
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)