○生駒市テレワーク&インキュベーションセンター条例

平成28年10月11日

条例第43号

生駒市テレワーク&インキュベーションセンター条例をここに公布する。

生駒市テレワーク&インキュベーションセンター条例

(設置)

第1条 仕事と生活の調和、新たな雇用創出、人材誘致等に資するため、本市に情報通信技術を活用した多様な働き方を推進する施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

生駒市テレワーク&インキュベーションセンター

生駒市谷田町1615番地

(指定管理者による管理)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、施設の管理を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定の手続)

第4条 指定管理者の指定に当たり、市長は、施設の管理に関する事業計画書その他市長が必要と認める書類を提出させた上で、次に掲げる基準により指定管理者を決定するものとする。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 施設の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) 施設の管理を安定して行うことができるための物的能力及び人的能力を有していること。

(管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。

(業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 次条に規定する使用の許可、第9条に規定する使用許可の取消し等及び第18条に規定する入館の制限に関すること。

(2) 第16条に規定する設備の許可に関すること。

(3) 施設の維持管理に関すること。

(4) その他市長が必要と認める業務

(使用の許可)

第7条 施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第8条 指定管理者は、使用目的又は使用内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設を汚損するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) その他指定管理者が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) その使用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) その使用が虚偽の申請その他不正の手段によって許可を受けたとき。

(3) 施設が災害その他の理由により使用できなくなったとき。

(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(本市等の免責)

第10条 前条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合において、施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害が生ずることがあっても、本市及び指定管理者は、これに対して補償の責任を負わない。

(利用料金)

第11条 使用者は、施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収受)

第12条 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受されるものとする。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、市長が定める特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第14条 既納の利用料金は、還付しない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、市長が定める特別の理由があると認めるときは、同項の利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第15条 使用者は、施設を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備)

第16条 使用者は、施設の使用に際し、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第17条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第9条の規定により使用の許可を取り消され、使用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(入館の制限)

第18条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、施設への入館を拒否し、又は施設からの退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品を携行する者

(3) 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第7条第1項に規定する身体障害者補助犬及びこれに準ずる犬を除く。)を携行する者

(4) 施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがある者

(5) 施設の管理上支障がある者

(6) その他指定管理者が不適当と認める者

(損害の賠償)

第19条 使用者は、使用に際し、その責めに帰すべき理由により、施設を破損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成29年2月生駒市規則第3号で平成29年3月13日から施行)

(準備行為)

2 指定管理者の指定の手続に関する行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(特定期間における措置)

3 この条例の施行の日から指定管理者の指定期間の開始日の前日までの間(以下「特定期間」という。)第3条から第6条まで及び第11条から第14条までの規定は適用せず、この条例の規定の適用については、第7条から第9条まで、第16条及び第18条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第10条の見出し中「本市等」とあるのは「本市」と、同条中「本市及び指定管理者」とあるのは「本市」とする。

4 特定期間中の施設の使用料は、無料とする。

(令和元年6月条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第3条の規定による改正後の生駒市テレワーク&インキュベーションセンター条例別表の1の表の規定は、施行日以後の使用に係る利用料金(生駒市テレワーク&インキュベーションセンター条例第11条第1項に規定する利用料金をいう。)について適用し、施行日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

(令元条例4・一部改正)

1 施設利用料金

区分

1時間使用

1日使用

1月使用

オープンスペース

1人につき

610円

3,670円

55,000円

コワーキングスペース

1人につき

710円

4,280円

64,170円

セミナールーム

2,550円

15,280円


オフィスルーム1

2,040円

12,220円

183,330円

オフィスルーム2・3

1室につき

1,530円

9,170円

137,500円

オフィスルーム4~7

1室につき

1,020円

6,110円

91,670円

備考 この表の利用料金の上限額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を含む。

2 附属設備利用料金

市長の定める額

生駒市テレワーク&インキュベーションセンター条例

平成28年10月11日 条例第43号

(令和元年10月1日施行)