○生駒市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月25日
条例第35号
〔生駒市個人番号利用条例〕をここに公布する。
生駒市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
(平28条例34・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28条例34・令3条例20・一部改正)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
2 本市の執行機関は、別表第1の右欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、規則で定める特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
3 本市の執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって、自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 前2項の規定により特定個人情報を利用した場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(平28条例34・令6条例25・一部改正)
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(平28条例34・追加・一部改正、令3条例20・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平28条例34・旧第4条繰下)
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第3条第2項ただし書及び第3項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成28年6月条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和3年9月条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令3条例28・全改、令5条例1・一部改正)
執行機関 | 事務 |
1 市長 | 生駒市子ども医療費助成条例(昭和48年10月生駒市条例第27号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 小児慢性特定疾病児童等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。)に対して日常生活用具を給付する事業に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 生駒市ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和53年9月生駒市条例第31号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
5 市長 | 生駒市心身障害者医療費助成条例(昭和47年3月生駒市条例第2号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
6 市長 | 生駒市重度心身障害老人等医療費助成条例(平成27年12月生駒市条例第39号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
7 市長 | 精神障害者に対して医療費を助成する事業に関する事務であって規則で定めるもの |
8 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
9 市長 | 身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度の難聴児に対して補聴器の購入費を助成する事業に関する事務であって規則で定めるもの |
10 市長 | 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付に係るサービスの利用者負担額を軽減する事業に関する事務であって規則で定めるもの |
11 教育委員会 | 就学が困難と認められる児童又は生徒の保護者に対して就学援助費を支給する事業に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
(平28条例34・追加)
照会機関 | 事務 | 提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 就学が困難と認められる児童又は生徒の保護者に対して就学援助費を支給する事業に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報又は地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報であって、規則で定めるもの |