○生駒市ひとり親家庭等医療費助成条例

昭和53年9月30日

条例第31号

〔生駒市母子医療費助成条例〕をここに公布する。

生駒市ひとり親家庭等医療費助成条例

(平23条例8・改称)

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭の親子等の健康の保持及び増進を図るため、その医療費の一部を助成し、もってひとり親家庭の親子等の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(平23条例8・一部改正)

(助成要件)

第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子(以下「配偶者のない女子」という。)であって18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(以下「対象児童」という。)を現に扶養しているもの

 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子(以下「配偶者のない男子」という。)であって対象児童を現に扶養しているもの

 又はに掲げる者に現に扶養されている対象児童

 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない児童のうち対象児童

 に掲げる者を現に養育している配偶者のない女子、婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしたことのない女子、配偶者のない男子又は婚姻をしたことのない男子

(2) 生駒市内に住所を有する者(生駒市内に住所を有する者に扶養され、又は養育されている前号ウ又はに掲げる者のうち生駒市外に住所を有するものを含む。)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくはこれらの者の被扶養者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者

(平7条例7・平10条例10・平15条例3・平20条例11・平23条例8・平26条例29・一部改正)

(助成の範囲)

第3条 医療費の助成は、前条の要件に該当する者(以下「対象者」という。)の疾病又は負傷について国民健康保険法、社会保険各法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によって対象者が負担した額から次に掲げる額を控除した額に相当する額(以下「助成金」という。)について行うものとする。

(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額

(2) 入院時の生活療養に係る標準負担額に相当する額

(3) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額

(4) 市長が別に規則で定める額

(平6条例24・平12条例1・平17条例7・平18条例22・平23条例8・平31条例8・一部改正)

(助成の方法)

第3条の2 助成金は、規則で定めるところにより、対象者からの申請に基づいて支給する。ただし、市長が必要と認めるときは、対象者の親権を行う者又は未成年後見人その他の者で現に対象者を保護する者(以下これらを「保護者等」という。)からの申請に基づいて支給することができる。

2 対象者が、出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者である場合において、第4条第1項の規定による証明書の交付を受けているときは、前項の規定にかかわらず、医療機関等(市長の指定する病院若しくは診療所又は薬局等をいう。以下同じ。)から提供される情報に基づいて審査支払機関(奈良県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金をいう。以下同じ。)から市長に当該給付に要した費用の額その他助成金の算定に必要な事項が報告されたことをもって、同項に規定する対象者又は保護者等からの申請があったものとみなす。

3 市長は、審査支払機関から前項の規定による報告を受けたときは、対象者に代わり審査支払機関を通じて医療機関等に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、第1項の規定にかかわらず、対象者への助成金の支給があったものとみなす。

(平31条例8・追加、令6条例14・一部改正)

(助成金の支給制限)

第3条の3 助成金は、次の各号のいずれかに該当するときは、その年の8月から翌年7月までは、支給しない。ただし、第2条第1号ウ又はに該当する者のうち15歳に達する日後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものに対する助成金を除く。

(1) 第2条第1号ウ又はに掲げる者を扶養又は養育する者(以下「扶養者等」という。)の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前々年の所得とする。以下同じ。)が、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない対象児童で扶養者等が前年の12月31日(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前々年の12月31日)において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第2項第1号に規定する額以上であるとき。

(2) 扶養者等の配偶者又は第2条第1号ウ又はに掲げる者の配偶者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第2条の4第7項に規定する額以上であるとき。

(3) 扶養者等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で扶養者等と生計を同じくするもの又はこれらの者以外の者であって第2条第1号のウ若しくはに掲げる者若しくは当該者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該者と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第2条の4第7項に規定する額以上であるとき。

2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、児童扶養手当法施行令第3条及び第4条の規定の例による。

(平28条例28・追加、平28条例39・平30条例3・一部改正、平31条例8・旧第3条の2繰下、令6条例28・一部改正)

(証明書の交付等)

第4条 市長は、対象者に対し規則で定めるところにより対象者であることを示す証明書を交付するものとする。

2 前項の規定による証明書の交付を受けた対象者は、当該証明書を医療機関等において医療を受ける際に提示しなければならない。

(平17条例7・平31条例8・一部改正)

(届出)

第5条 前条第2項に規定する対象者は、住所を変更したときその他規則で定める理由が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(平31条例8・一部改正)

(譲渡又は担保の禁止)

第6条 この条例による助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第7条 偽りその他不正の手段によってこの条例による助成金の支給を受けた者があるときは、市長は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(受給資格等の停止)

第7条の2 市長は、別に定める医療費貸付制度の対象となる者として認定した対象者が医療費貸付制度の利用について著しく不適切な行為をしたときは、当該対象者の受給者資格及び助成金の支給を停止することができる。

(平17条例7・追加)

(損害賠償との調整)

第7条の3 市長は、第4条第2項に規定する対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した当該助成金の額に相当する金額を返還させることができる。

(平17条例7・旧第7条の2繰下、平31条例8・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、昭和53年10月1日から施行し、同日以後に受けた母子の医療に係る医療費について適用する。

(昭和57年7月条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年12月条例第31号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行われた医療に係るこの条例による改正前の生駒市母子医療費助成条例の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。

(昭和60年4月条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の生駒市母子医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年10月1日(以下「適用日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の生駒市母子医療費助成条例の規定により適用日以後に行われた医療に係る医療費の助成を行っているときは、改正後の条例の規定により医療費の助成を行ったものとみなす。

(昭和62年12月条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年9月条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市母子医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成7年3月条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市乳幼児医療費助成条例の規定、改正後の生駒市母子医療費助成条例の規定、改正後の生駒市老人医療費助成条例の規定(附則第2項の規定を除く。)及び改正後の生駒市心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成18年9月条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市母子医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成20年3月条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市母子医療費助成条例の規定、改正後の生駒市老人医療費助成条例の規定及び改正後の生駒市心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成23年3月条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市ひとり親家庭等医療費助成条例第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成26年10月条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市ひとり親家庭等医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成28年9月条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の生駒市ひとり親家庭等医療費助成条例の規定及び第2条の規定による改正後の生駒市心身障害者医療費助成条例の規定は、平成31年8月1日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成31年3月条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の生駒市子ども医療費助成条例の規定、第2条の規定による改正後の生駒市ひとり親家庭等医療費助成条例の規定及び第3条の規定による改正後の生駒市心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和6年3月条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の生駒市子ども医療費助成条例の規定並びに第2条の規定による改正後の生駒市ひとり親家庭等医療費助成条例の規定及び改正後の生駒市心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和6年9月条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市ひとり親家庭等医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

生駒市ひとり親家庭等医療費助成条例

昭和53年9月30日 条例第31号

(令和6年11月1日施行)