○生駒市子ども医療費助成条例

昭和48年10月1日

条例第27号

〔生駒市乳児医療費助成条例〕をここに公布する。

生駒市子ども医療費助成条例

(平6条例38・平24条例11・改称)

(目的)

第1条 この条例は、子どもを養育している者に対し、当該子どもに係る医療費の一部を助成し、もって子どもの健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(平6条例38・平24条例11・一部改正)

(定義)

第1条の2 この条例において「子ども」とは、出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(平9条例11・追加、平24条例11・平26条例15・平28条例22・令4条例29・一部改正)

(助成要件)

第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者である子ども又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)による被保険者若しくは被扶養者である子どもを主として養育している者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者を除く。)とし、この場合においての子どもは、本市に住所を有する者とする。

(平6条例38・平9条例11・平17条例7・平24条例11・令4条例29・一部改正)

(助成の範囲)

第3条 医療費の助成は、子どもの疾病又は負傷について国民健康保険法、社会保険各法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によって対象者が負担した額から次に掲げる額を控除した額に相当する額(以下「助成金」という。)について行うものとする。

(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額

(2) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額

(3) 市長が別に規則で定める額

(平6条例23・平6条例38・平9条例11・平15条例9・平17条例7・平24条例11・平28条例22・平31条例8・一部改正)

(助成の方法)

第3条の2 助成金は、規則で定めるところにより、対象者からの申請に基づいて支給する。

2 医療費の助成の対象となる子どもが出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者である場合において、対象者が次条第1項の規定による証明書の交付を受けているときは、前項の規定にかかわらず、医療機関等(市長の指定する病院若しくは診療所又は薬局等をいう。以下同じ。)から提供される情報に基づいて審査支払機関(奈良県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金奈良支部をいう。以下同じ。)から市長に当該給付に要した費用の額その他助成金の算定に必要な事項が報告されたことをもって、同項に規定する対象者からの申請があったものとみなす。

3 市長は、審査支払機関から前項の規定による報告を受けたときは、対象者に代わり審査支払機関を通じて医療機関等に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、第1項の規定にかかわらず、対象者への助成金の支給があったものとみなす。

(平31条例8・追加)

(証明書の交付等)

第4条 市長は、対象者に対し規則で定めるところにより医療費の助成の対象となる子どもであることを示す証明書を交付するものとする。

2 前項の規定による証明書の交付を受けた対象者は、当該証明書を医療機関等において子どもが医療を受ける際に提示しなければならない。

(平6条例38・平9条例11・平15条例9・平17条例7・平24条例11・平28条例22・平31条例8・一部改正)

(届出)

第5条 前条第2項に規定する対象者は、住所を変更したときその他規則で定める理由が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(平31条例8・一部改正)

(譲渡又は担保の禁止)

第6条 この条例による助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第7条 偽りその他不正の手段によってこの条例による助成金の支給を受けた者があるときは、市長は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(受給資格等の停止)

第7条の2 市長は、別に定める医療費貸付制度の対象となる者として認定した対象者が医療費貸付制度の利用について著しく不適切な行為をしたときは、当該対象者の受給者資格及び助成金の支給を停止することができる。

(平17条例7・追加)

(損害賠償との調整)

第7条の3 市長は、第4条第2項に規定する対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した当該助成金の額に相当する金額を返還させることができる。

(平17条例7・旧第7条の2繰下、平31条例8・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和48年10月1日から施行し、同日以降に受けた乳児の医療に係る医療費について適用する。

(平6条例38・旧附則第1項・一部改正)

(昭和57年12月条例第30号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行われた医療に係るこの条例による改正前の生駒市乳児医療費助成条例の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。

(昭和60年4月条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の生駒市乳児医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年10月1日(以下「適用日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の生駒市乳児医療費助成条例の規定により適用日以後に行われた医療に係る医療費の助成を行っているときは、改正後の条例の規定により医療費の助成を行ったものとみなす。

(平成6年9月条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市乳児医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成6年12月条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市乳幼児医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成9年3月条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市乳幼児医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成15年3月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成15年5月生駒市規則第12号で平成15年7月1日から施行)

(経過措置)

2 改正後の生駒市乳幼児医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成17年3月条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市乳幼児医療費助成条例の規定、改正後の生駒市母子医療費助成条例の規定、改正後の生駒市老人医療費助成条例の規定(附則第2項の規定を除く。)及び改正後の生駒市心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成24年3月条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成26年3月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成28年3月条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成31年3月条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の生駒市子ども医療費助成条例の規定、第2条の規定による改正後の生駒市ひとり親家庭等医療費助成条例の規定及び第3条の規定による改正後の生駒市心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和4年12月条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 改正後の生駒市子ども医療費助成条例(以下「新条例」という。)の規定による医療費の助成の対象となる子どもであることを示す証明書(以下「証明書」という。)の交付に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

3 前項の規定により証明書の交付を受けた者は、施行日において新条例第4条第1項の規定により証明書の交付を受けたものとみなす。

(経過措置)

4 新条例の規定は、施行日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

生駒市子ども医療費助成条例

昭和48年10月1日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年10月1日 条例第27号
昭和57年12月24日 条例第30号
昭和60年4月1日 条例第13号
平成6年9月22日 条例第23号
平成6年12月26日 条例第38号
平成9年3月31日 条例第11号
平成15年3月28日 条例第9号
平成17年3月30日 条例第7号
平成24年3月29日 条例第11号
平成26年3月28日 条例第15号
平成28年3月30日 条例第22号
平成31年3月27日 条例第8号
令和4年12月23日 条例第29号