○生駒市企業立地促進条例施行規則

平成24年10月31日

規則第33号

生駒市企業立地促進条例施行規則をここに公布する。

生駒市企業立地促進条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市企業立地促進条例(平成24年10月生駒市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(事業計画の認定の申請)

第3条 条例第5条第1項の認定(以下「事業計画の認定」という。)を受けようとする事業者は、立地に係る工事を着工する日の90日前までに、事業計画認定申請書(様式第1号)及び事業計画書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 事業計画認定申請書及び事業計画書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 建物平面図

(3) 法人にあっては、定款及び登記事項証明書(全部事項証明書)の写し

(4) 申請前3事業年度分の連結決算書

(5) 企業の概要を明らかにするパンフレット等

(6) 固定資産投資額等立地に関する事業の計画の概要が分かる資料

(7) その他市長が必要と認める書類

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、同項に規定する事業計画の認定の申請の期限を変更することができる。

(立地に係る工事の着工の期限)

第4条 条例第5条第2項第2号の規則で定める期限は、令和8年3月31日とする。

(平25規則27・平30規則5・令元規則24・令5規則13・一部改正)

(操業開始までの期間)

第5条 条例第5条第2項第2号の規則で定める期間は、立地に係る工事を着工する日から起算して2年とする。

(平30規則5・令元規則24・一部改正)

(事業計画認定書の交付)

第6条 市長は、事業計画の認定を行ったときは、事業計画認定書(様式第3号)を事業者に交付するものとする。

(事業計画の変更の申請)

第7条 事業計画の認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)は、条例第6条第1項の承認を受けようとするときは、事業計画変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 事業計画変更承認申請書には、変更前後の内容が分かる書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(規則で定める軽微な変更)

第8条 条例第6条第1項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

(1) 10平方メートル以下の床面積の変更

(2) 敷地内における建物の配置の変更

(3) 建物内における設備の配置の変更

(4) その他市長が軽微と認める変更

(地位の承継の申請)

第9条 条例第7条の承認を受けようとする事業者は、地位承継承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 地位承継承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 地位の承継の対象であることを示す書類

(2) 第3条第2項第3号から第5号までに掲げる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(操業開始の報告)

第10条 条例第8条の規定による報告は、操業開始報告書(様式第6号)によるものとする。

2 操業開始報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 平面図(設備の配置及び各階の様子が分かるもの)

(2) 建物及び償却資産の写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(企業立地補助金の交付申請)

第11条 条例第9条の企業立地補助金の交付の申請は、事業所設置補助金及び雇用促進補助金の交付を受けようとするときにあっては事業所設置補助金及び雇用促進補助金交付申請書(様式第7号)に、操業支援補助金の交付を受けようとするときにあっては操業支援補助金交付申請書(様式第8号)によるものとする。

2 前項に規定する企業立地補助金の交付申請書には、別表に定める書類を添付しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、その一部を省略することができる。

(企業立地補助金の交付決定の通知)

第12条 市長は、条例第10条第1項の企業立地補助金の交付の決定を行ったときは、速やかにその旨を認定事業者に対して企業立地補助金交付決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(事業計画の認定等の取消通知)

第13条 市長は、条例第11条の規定による取消しを行うときは、認定事業者に対して、条例第5条第1項の認定の取消しにあっては事業計画認定取消通知書(様式第10号)により、条例第10条第1項の企業立地補助金の交付の決定の取消しにあっては企業立地補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(身分を示す証明書)

第14条 条例第12条第3項の身分を示す証明書は、様式第12号によるものとする。

(施行の細目)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年5月規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

添付書類

事業所設置補助金

固定資産投資額関係

(1) 当該固定資産投資額に係る固定資産台帳の写し

(2) 工事に係る契約書、売買契約書等の写し

(3) 工事、購入、改修等に係る請求書、領収書又は支払関係の確認ができる書類

(4) 建物登記事項証明書

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認通知書の写し

(6) 建築基準法に基づく検査済証の写し

(7) 建物引渡書の写し

(8) その他市長が必要と認める書類

附帯費用関係

(1) 工事、調査等に係る契約書、売買契約書等の写し

(2) 工事、調査等に係る請求書、領収書又は支払関係の確認ができる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

雇用促進補助金

(1) 対象となる者に係る雇用保険被保険者証事業主控え

(2) 対象となる者に係る住民票又は住民票が本市内にあることが分かる書類

(3) パート職員の場合にあっては、雇用の期間に定めのないことが分かる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

操業支援補助金

(1) 交付対象となる年度の固定資産税等の額が分かる書類

(2) 交付対象となる年度の納税が完了していることを証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(令3規則27・一部改正)

画像

画像画像画像画像

画像

(令3規則27・一部改正)

画像

(令3規則27・一部改正)

画像画像

(令3規則27・一部改正)

画像

(令3規則27・一部改正)

画像

(令3規則27・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

生駒市企業立地促進条例施行規則

平成24年10月31日 規則第33号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成24年10月31日 規則第33号
平成25年5月1日 規則第27号
平成30年3月28日 規則第5号
令和元年12月27日 規則第24号
令和3年12月23日 規則第27号
令和5年3月31日 規則第13号