○生駒市企業立地促進条例
平成24年10月9日
条例第43号
生駒市企業立地促進条例をここに公布する。
生駒市企業立地促進条例
(目的)
第1条 この条例は、本市における企業立地を促進することにより、産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、もって地域経済の発展及び市民生活の向上に資することを目的とする。
(1) 事業者 営利を目的とした事業を営む法人又は個人をいう。
(2) 事業所 事業者がその事業の用に供する施設をいう。
(3) 奈良県未来投資促進基本計画 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第4条第1項に規定する基本計画として作成され、同項の主務大臣の同意を受けた奈良県未来投資促進基本計画をいう。
(4) 対象区域 奈良県未来投資促進基本計画に定められた促進区域の区域内において特に重点的に地域経済牽引事業の促進を図るべき区域のうち、次に掲げるものをいう。
ア 高山サイエンスタウン
イ 学研生駒テクノエリア
(5) 立地 製造業(日本標準産業分類において製造業に分類される産業をいう。)に係る事業所の設置又は増設を行うことをいう。
(6) 固定資産投資額 事業の用に供する固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に規定する固定資産をいう。)の取得に要する費用(土地に係るものを除く。)の合計額から消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法の規定による地方消費税に相当する額を控除した額をいう。
(平30条例19・令6条例19・一部改正)
(企業立地補助金の種類等)
第4条 前条の補助金(以下「企業立地補助金」という。)の種類は、事業所設置補助金、雇用促進補助金及び操業支援補助金とする。
2 事業所設置補助金及び雇用促進補助金の交付要件、交付対象となる年度、額及び限度額は、別表第1のとおりとする。
3 操業支援補助金の交付要件、交付対象となる年度、額及び限度額は、別表第2のとおりとする。
(事業計画の認定)
第5条 企業立地補助金の交付を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、あらかじめ立地に関する事業の計画(以下「事業計画」という。)を市長に提出し、その認定を受けなければならない。
2 親会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号に規定する親会社をいう。)及びその子会社(同条第3号に規定する子会社をいう。)は、1の事業者として前項の規定による事業計画の提出を行うことができる。
(1) 対象区域に立地を行うものであること。
(2) 立地に係る工事を規則で定める期限までに着工し、かつ、規則で定める期間内に事業所の操業を開始するものであること。
(3) 立地に係る事業の規模が次のいずれかの要件に該当するものであること。
ア 新規に事業所の設置を行う場合にあっては、事業所の操業を開始する日までの固定資産投資額が2億円以上であること。
イ 事業所の増設を行う場合又は既に対象区域内に存する施設を借り受けて事業所の設置を行う場合にあっては、事業所の操業を開始する日までの固定資産投資額が1億円以上であること。
ウ 事業の用に供する土地の面積が1,500平方メートル以上であること。
(4) 事業所の操業に伴って市内における既存の事業所の規模を縮小することにならないこと。
4 市長は、第1項の認定を行う場合において必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(平30条例19・令6条例19・一部改正)
(事業計画の変更)
第6条 認定事業者は、前条第1項の認定を受けた事業計画(以下「認定事業計画」という。)の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。
(令6条例19・一部改正)
(地位の承継)
第7条 合併、分割その他の事由により認定事業者の事業を承継した者は、規則で定めるところにより市長の承認を受けて、当該認定事業者の地位を承継することができる。
(操業開始の報告)
第8条 認定事業者は、事業所の操業を開始したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に報告しなければならない。
(企業立地補助金の交付申請)
第9条 認定事業者は、前条の規定による報告を行った後、規則で定めるところにより、市長に対し、企業立地補助金の交付の申請をするものとする。
(企業立地補助金の交付決定等)
第10条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、企業立地補助金の交付の決定を行い、予算の範囲内で企業立地補助金を交付するものとする。
2 市長は、前項の規定による決定を行う場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
4 認定事業計画に係る事業について企業の立地を促進するための奈良県の補助金の交付を受けた事業者は、事業所設置補助金及び雇用促進補助金の交付を受けることができない。
5 生駒市税条例(昭和50年12月生駒市条例第31号)附則第26条の規定により固定資産税の特例を受けた事業者は、操業支援補助金の交付を受けることができない。
(令6条例19・一部改正)
(1) 認定事業計画が第5条第3項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(3) 法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき。
(5) 第8条の規定による報告をしなかったとき。
(6) 事業所の操業を開始した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して10年以内に、正当な理由なしに企業立地補助金の交付の対象となった事業所の操業を休止し、又は廃止したとき。
(7) 市税を滞納したとき。
(8) 第5条第5項各号に掲げる者のいずれかに該当することが判明したとき。
(令6条例19・一部改正)
(報告、立入調査等)
第12条 市長は、第5条第1項の認定を受けようとする事業者又は認定事業者に対し、必要な事項について報告又は書類の提出を求めることができる。
2 市長は、第5条第1項の認定又は企業立地補助金の交付に関する事務のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員をして、事業所等に立ち入り、その状況を調査させ、又は帳簿、書類等を検査させることができる。
3 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年11月1日から施行する。
(企業立地補助金の交付の特例)
2 この条例の施行の際現に実施されている企業立地を促進するために補助金を交付する措置がこの条例の施行に伴って廃止されることになる場合において、市長が特に必要があると認めるときは、当該措置について市長が行った行為又は市長に対して行われた申請その他の行為をこの条例の相当規定によりなされたものとみなす等必要な措置を講ずることにより、当該措置を受けている者に対してこの条例を適用することができる。
附則(平成30年3月条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令6条例19・一部改正)
事業所設置補助金及び雇用促進補助金
交付要件 | 交付対象となる年度 | 補助金の額 | 補助金の限度額 |
認定事業計画に従って事業所を操業していること。 | 当該事業所の操業を開始した日の属する年度の翌年度 | (1) 事業所設置補助金 次に掲げる額の合計額 ア 固定資産投資額(国等の他の補助制度により補助金の交付を受けた場合には、当該補助金の額を控除した額)に100分の10を乗じて得た額 イ 附帯費用の額(国等の他の補助制度により補助金の交付を受けた場合には、当該補助金の額を控除した額)に100分の5を乗じて得た額 (2) 雇用促進補助金 新規常用雇用者1人につき40万円 | 事業所設置補助金の額及び雇用促進補助金の額の合計額が5,000万円を超えるときは、5,000万円とする。 |
備考
1 上表の「附帯費用の額」とは、次に掲げる費用の合計額から消費税法の規定による消費税及び地方税法の規定による地方消費税に相当する額を控除した額とする。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)による埋蔵文化財の調査に要する費用
(2) 造成工事に要する費用
2 上表の「新規常用雇用者」とは、立地に伴い新たに雇用された者のうち、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 市内に住所を有している者
(2) 雇用期間の定めのない者
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項の被保険者であって、同法第7条の規定による届出により同法第9条第1項の確認を受けたもの
3 上表の規定により算出された事業所設置補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を事業所設置補助金の額とする。
別表第2(第4条関係)
操業支援補助金
交付要件 | 交付対象となる年度 | 補助金の額 | 補助金の限度額 |
認定事業計画に従って事業所を操業しており、かつ、交付対象となる年度の固定資産税を完納していること。 | 当該事業所の操業を開始した日以後において、当該事業所の用に供する固定資産(土地を除く。以下同じ。)に対して最初に課される固定資産税の年度の翌年度(以下「基準年度」という。)及びこれに続く2年度 | (1) 基準年度 基準年度の固定資産税等の額に10分の9を乗じて得た額 (2) 基準年度の翌年度 基準年度の翌年度の固定資産税等の額に3分の2を乗じて得た額 (3) 基準年度の翌々年度 基準年度の翌々年度の固定資産税等の額に3分の1を乗じて得た額 | 基準年度及びこれに続く2年度の操業支援補助金の額の合計額が3,000万円を超えるときは、3,000万円とする。 |
備考
1 上表の「固定資産税等の額」とは、当該事業所の用に供する固定資産に対して課される固定資産税及び都市計画税の額をいう。
2 上表の規定により算出された操業支援補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を操業支援補助金の額とする。