○生駒山麓公園ふれあいセンター条例施行規則

平成3年11月1日

規則第19号

生駒山麓公園ふれあいセンター条例施行規則をここに公布する。

生駒山麓公園ふれあいセンター条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒山麓公園ふれあいセンター条例(平成3年10月生駒市条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び使用時間)

第2条 生駒山麓公園ふれあいセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとし、センターのうち使用料を徴収する施設の使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平18規則4・平21規則17・平30規則17・一部改正)

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 火曜日(6月1日から9月30日までの期間を除く。)ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)が火曜日に当たるときは、この限りでない。

(2) 12月27日から翌年1月5日までの期間

(平18規則4・平21規則17・一部改正)

(使用の許可申請)

第4条 条例第3条の規定によりセンターのうち使用料を徴収する施設及び附属設備(以下これらを「施設等」という。)の使用許可を受けようとする者は、施設等使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、条例別表第1項第1号の多目的研修室の無料開放の場合は、土曜日、日曜日及び休日の午前9時から午後5時までとし、申請書を必要としない。

2 多目的研修室の使用申請がない場合については、市長は無料開放することができる。

3 申請書は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の4月前(市外の者にあっては、3月前)から7日前までに提出しなければならない。ただし、本市が主催する行事等、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 第1項及び前項の規定にかかわらず、浴場を使用しようとする者は、使用日に口頭等により市長から浴場の使用券の交付を受けなければならない。

(平4規則12・平4規則18・平6規則43・平18規則4・平21規則17・平22規則16・一部改正)

(使用許可書の交付等)

第5条 市長は、施設等の使用を許可したときは、施設等使用許可書(以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可書を使用中必ず携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 使用者がやむを得ない理由により、施設等を使用しなくなったときは、市長に使用日の前日までに施設等使用取消申請書(様式第2号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(平18規則4・平21規則17・平22規則16・一部改正)

(使用日の変更)

第6条 市長は、使用許可書の交付後に本市の公の行事が生じた場合、使用者に使用日を変更させることができる。

(平18規則4・平21規則17・一部改正)

(営利行為)

第7条 条例別表第1項に規定する営利を目的とする場合は、次の各号のいずれかに該当するときをいう。

(1) 500円を超える入場料を徴収するとき。

(2) 会費又は協力費を徴収するとき。

(3) 会員制度により会員を招待するとき。

(4) 商品等の売上高により招待券を発行するとき。

(5) 商品の宣伝、展示その他の営利目的又はこれらに類する行為をするとき。

(6) その他これらに準ずるとき。

(平6規則43・一部改正)

(条例別表に規定する市長の定める額)

第7条の2 条例別表第2項に規定する市長の定める額は、別表第2に定める額とする。

(平30規則17・追加)

(使用料の減免)

第8条 条例第8条の規定により市長は、次の各号のいずれかに該当するときに使用料(附属設備使用料を除く。)を減免することができる。

(1) 本市が主催する行事のため施設等を使用するとき 免除

(2) 本市と共催する行事のため施設等を使用するとき 5割減額

(3) 本市内の保育所の幼児及び教育課程による学習活動を行う本市内の幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の幼児、児童又は生徒並びにその指導員が施設等を使用するとき(浴場を使用するときを除く。) 5割減額

(4) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護を行う者が施設等を使用するとき 5割減額(浴場を使用するときは、免除)

(5) その他市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定める額

2 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、施設等使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平6規則43・平22規則16・平30規則17・令2規則25・一部改正)

(使用料の還付)

第9条 条例第9条の規定により市長は、次の各号のいずれかに該当するときに使用料を還付することができる。

(1) 施設等が災害その他事故により使用できなくなったとき。

(2) 第5条第3項の規定により、使用者が使用日の前日までに施設等使用取消申請書を提出し、市長の承認を受けたとき。

(3) 本市の都合により、使用許可を取り消したとき。

(平6規則43・平18規則4・平21規則17・一部改正)

(宿泊できる者等の範囲)

第10条 和室研修室で宿泊できる者又は団体は、18歳以上の者(高校生を除く。)又は18歳以上の責任者を含む2人以上の団体(高校生以下のみの団体を除く。)とする。

2 宿泊棟で宿泊できる団体は、18歳以上の責任者を含む5人以上の団体(高校生以下のみの団体を除く。)とする。

(令2規則25・全改)

(使用期間の制限等)

第11条 施設等の使用期間は、引き続き5日を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 使用時間には、施設等を使用するための準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(平18規則4・平21規則17・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例若しくはこの規則又はこれによる指示に従うこと。

(2) センター内外の秩序を保つため、市長が必要があると認めるときは、整理員を置くこと。

(3) 施設等の使用を終了したときは、係員の点検を受けること。

(4) その他使用に当たり、係員の指示に従うこと。

(平18規則4・平21規則17・一部改正)

(行為の禁止)

第13条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を得ないでセンターで飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。

(2) 指定の場所以外において、更衣、飲食又は喫煙をすること。

(3) 施設等を損傷し、又は汚損すること。

(4) 指定の場所以外において駐車すること。

(5) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となること。

(6) 許可を得ないで附属設備等を使用すること。

(7) その他管理に支障のあること。

(指定管理者に関する読替え)

第14条 条例第2条の2の規定によりセンターの管理を同条に規定する指定管理者に行わせる場合における第2条から第6条まで、第9条第11条第12条様式第1号及び様式第2号の規定の適用については、第2条及び第3条中「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて」と、第4条から第6条まで、第9条第11条及び第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「生駒市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平21規則17・全改、平22規則16・一部改正)

(施行の細目)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(暫定措置)

2 平成3年11月1日から平成4年3月31日までの間、センターの開館時間は、午前11時から午後8時までとし、別表の規定は、次のとおりとする。

施設

使用時間

洋室研修室

正午から午後5時まで

和室研修室

正午から午後4時まで

多目的研修室

午前11時から午後8時まで

浴場

午前11時から午後8時まで

プール

午前11時から午後8時まで

(平成4年4月規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年6月規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年7月規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の生駒市健康センター条例施行規則、生駒市福祉センター条例施行規則、生駒市立老人憩の家条例施行規則、生駒市立親和公園会館条例施行規則、生駒市立小平尾南隣保館管理運営規則、生駒市立小平尾南老人憩の家条例施行規則、生駒市高山竹林園条例施行規則、生駒市たけのいこま荘条例施行規則及び生駒山麓公園ふれあいセンター条例施行規則の様式第1号による申請書は、当分の間、なお使用することができる。

(平成6年9月規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒山麓公園ふれあいセンター条例施行規則の規定は、平成7年4月1日以後の使用に係る許可申請について適用し、同日前の使用に係る許可申請については、なお従前の例による。

(平成18年3月規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月規則第14号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年6月規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、生駒市都市公園条例等の一部を改正する等の条例(平成21年3月生駒市条例第11号)附則第1項ただし書に規定する日から施行する。

(平成22年6月規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の生駒山麓公園ふれあいセンター条例施行規則の規定により作成されている申請書の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成23年6月規則第18号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成30年5月規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の生駒山麓公園ふれあいセンター条例施行規則の規定により作成されている申請書の用紙で残存するものは、なお使用することができる。

(令和元年5月規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒山麓公園ふれあいセンター条例施行規則別表第2の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年8月規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第2条関係)

(平4規則12・平4規則18・平20規則14・平21規則17・平22規則16・平23規則18・一部改正、平30規則17・旧別表・一部改正)

施設

使用時間

洋室研修室

午前9時から午後9時まで

和室研修室

正午から午後4時まで

午後5時から翌日の午前10時まで

多目的研修室

午前9時から午後9時まで

浴場

宿泊者

午前6時30分から午前8時まで(あらかじめ宿泊者の要望があるときに限る。)

午前11時から午後10時まで

宿泊者以外の者

午前11時から午後6時まで

宿泊棟

午後4時から翌日の午後2時まで

別表第2(第7条の2関係)

(平30規則17・追加、令元規則2・令2規則25・一部改正)

附属設備

単位

1回の使用料

プロジェクター

1式

1,050円

可動式マイク及びアンプ

1式

1,050円

CDラジカセ

1台

520円

囲碁

1組

520円

将棋

1組

520円

娯楽器械等

器械に表示された料金

備考 この表の使用料の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を含む。

(平30規則17・全改)

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(平30規則17・全改、令3規則27・一部改正)

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(平30規則17・全改、令3規則27・一部改正)

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生駒山麓公園ふれあいセンター条例施行規則

平成3年11月1日 規則第19号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成3年11月1日 規則第19号
平成4年4月1日 規則第12号
平成4年6月1日 規則第18号
平成4年7月1日 規則第21号
平成6年9月30日 規則第43号
平成18年3月24日 規則第4号
平成20年6月18日 規則第14号
平成21年6月29日 規則第17号
平成22年6月23日 規則第16号
平成23年6月16日 規則第18号
平成30年5月28日 規則第17号
令和元年5月31日 規則第2号
令和2年8月19日 規則第25号
令和3年12月23日 規則第27号