○生駒山麓公園ふれあいセンター条例

平成3年10月1日

条例第32号

生駒山麓公園ふれあいセンター条例をここに公布する。

生駒山麓公園ふれあいセンター条例

(趣旨)

第1条 この条例は、生駒市都市公園条例(昭和45年3月生駒市条例第16号)第8条第1項の規定に基づき生駒山麓公園ふれあいセンター(以下「センター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 センターは、市民の学習、文化活動、レクリエーション及び保養等の場を提供し、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民相互のふれあいの促進及び市民の健康の増進に関すること。

(2) 生涯学習の振興に関すること。

(3) 高齢者の自立と生きがいの創造に関すること。

(4) 障がい者の自立と社会参加の促進に関すること。

(5) 青少年の健全育成に関すること。

(6) その他市長が必要と認める事業に関すること。

(平29条例38・一部改正)

(指定管理者による管理)

第2条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平17条例19・追加、平21条例11・一部改正)

(指定の手続)

第2条の3 指定管理者の指定に当たり、市長は、センターの管理に関する事業計画書その他市長が必要と認める書類を提出させた上で、次に掲げる基準により指定管理者を決定するものとする。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) センターの効用を最大限に発揮するとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) センターの管理を安定して行うことができるための物的能力及び人的能力を有していること。

(平17条例19・追加)

(管理の基準)

第2条の4 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。

(平17条例19・追加)

(業務の範囲)

第2条の5 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条に規定する使用の許可、第4条に規定する使用の制限及び第5条に規定する使用許可の取消し等に関すること。

(2) 第7条第1項に規定する使用料の徴収に関すること。

(3) 第11条に規定する設備の許可に関すること。

(4) センターの維持管理に関すること。

(5) その他市長が必要と認める業務

(平17条例19・追加、平29条例38・一部改正)

(指定管理者に関する読替え)

第2条の6 第2条の2の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における次条から第6条まで及び第11条の規定の適用については、次条から第5条まで及び第11条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「本市」とあるのは「本市及び指定管理者」とする。

(平21条例11・追加、平29条例38・一部改正)

(使用の許可)

第3条 センターのうち別表に掲げる使用料を徴収する施設及び附属設備(以下これらを「施設等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

3 市長は、施設等の使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなると認めるときは、その使用を許可しない。

(平17条例19・平21条例11・平23条例30・一部改正)

(使用の制限)

第4条 市長は、センター(附属設備を含む。以下同じ。)の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を制限し、又は停止することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) センターを汚損するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

(平17条例19・平21条例11・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) その使用が第3条第3項又は前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) その使用が虚偽の申請その他不正の手段によって許可を受けたとき。

(3) 施設等が災害その他の理由により使用できなくなったとき。

(4) その他使用者がこの条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(平17条例19・平21条例11・平23条例30・一部改正)

(本市の免責)

第6条 前条の規定により施設等の使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合において、使用の許可を受けた者に損害が生じることがあっても、本市は、これに対して補償の責任を負わない。

(平17条例19・平21条例11・一部改正)

(使用料)

第7条 施設等の使用料は、別表のとおりとする。

2 前項の使用料は、使用の許可を受けた際に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 使用の許可を受けた者は、施設等を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備)

第11条 使用の許可を受けた者は、施設等の使用に際し、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平17条例19・平21条例11・一部改正)

(原状回復義務)

第12条 使用者は、センターの使用を終了したとき、又は第5条の規定により使用の許可を取り消され、使用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第13条 使用者は、使用に際し、その責めに帰すべき理由によりセンターを破損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例19・旧第15条繰上)

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成3年11月1日から施行する。ただし、別表第1項第2号の規定は、平成4年4月1日から施行する。

(暫定措置)

2 平成3年11月1日から平成4年3月31日までの間、別表第1項第1号の規定は、次のとおりとする。

(1) 研修室使用料

ア 洋室

区分

研修室

正午から午後5時まで

301

5,000円

302

5,000円

303

5,000円

304

7,500円

備考 営利を目的とする場合においては、上の表に定める額の2倍に相当する額とする。

イ 和室

区分

研修室

正午から午後4時まで

101

1,000円

102

1,000円

103

2,000円

201

1,000円

202

1,000円

203

1,000円

204

1,000円

備考 営利を目的とする場合においては、上の表に定める額の2倍に相当する額とする。

ウ 多目的研修室(無料開放の場合を除く。)

区分

研修室

3時間以内

3時間を超え1時間ごとに

205

全面使用

7,000円

2,500円

半面使用

3,500円

1,500円

備考 1 多目的研修室の使用時間は、午前11時から午後8時までとする(時間超過使用料は、30分以上1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げて計算する)。

備考 2 営利を目的とする場合においては、上の表に定める額の2倍に相当する額とする。

附則(平成4年3月条例第19号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第1項に1号を加える改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。

(平成4年生駒市規則第17号で平成4年6月1日から施行)

附則(平成5年3月条例第11号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成17年9月条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者の指定の手続に関する行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、同日以後の使用に係るものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

附則(平成21年3月条例第11号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成22年6月生駒市規則第15号で平成22年7月1日から施行)

(経過措置)

3 平成21年7月1日前に改正前の生駒市都市公園条例及び生駒山麓公園ふれあいセンター条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、同日以後の使用等に係るものは、それぞれ改正後の生駒市都市公園条例及び生駒山麓公園ふれあいセンター条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

附則(平成23年12月条例第30号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(生駒山麓公園ふれあいセンター条例の一部改正に伴う経過措置)

17 第17条の規定による改正後の生駒山麓公園ふれあいセンター条例第3条及び第5条の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、施行日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

附則(平成25年12月条例第41号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第11条、第13条、第15条、第17条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条及び第30条の規定並びに附則第3項、第5項、第7項、第9項、第11項、第13項、第15項、第17項、第19項、第21項、第23項、第25項及び第27項の規定は、平成31年10月1日から施行する。

(平27条例21・平28条例47・一部改正)

(経過措置)

22 第25条の規定による改正後の生駒山麓公園ふれあいセンター条例別表の規定は、平成26年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

23 第26条の規定による改正後の生駒山麓公園ふれあいセンター条例別表の規定は、平成31年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平27条例21・平28条例47・一部改正)

附則(平成27年6月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成28年12月条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成29年12月条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)

2 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成25年12月生駒市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和6年9月条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の生駒山麓公園ふれあいセンター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第3条、第7条関係)

(平4条例19・平5条例11・平21条例11・平25条例41・平29条例38・令6条例33・一部改正)

1 施設使用料

(1) 研修室使用料

ア 洋室

区分

研修室

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

301

3,140円

5,240円

4,190円

10,480円

302

3,140円

5,240円

4,190円

10,480円

303

4,710円

7,860円

6,290円

16,760円

備考1 営利を目的とする場合においては、上の表に定める額の2倍に相当する額とする。

備考2 上の表の使用料の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を含む。

イ 和室

区分

研修室

正午から午後4時まで

午後5時から午前10時まで

101

1,050円

11,520円

102

1,050円

11,520円

103

2,090円

23,050円

201

1,050円

11,520円

202

1,050円

11,520円

203

1,050円

11,520円

204

1,050円

11,520円

備考 1 和室の使用者は、午後5時から午前10時を超えて、引き続き2日以上継続して使用する場合は、到着日及び出発日を除く滞在期間中の午後の部の使用料を徴収しない。

備考 2 研修室(和室)の使用に係る午後5時から午前10時までの使用料は、浴場使用(1回)、寝具等の使用を含めた額とする。

備考 3 営利を目的とする場合においては、上の表に定める額の2倍に相当する額とする。

備考 4 上の表の使用料の額には、消費税等相当額を含む。

ウ 多目的研修室(無料開放の場合を除く。)

区分

研修室

3時間以内

3時間を超え1時間ごとに

205

全面使用

7,330円

2,620円

半面使用

3,670円

1,570円

備考 1 多目的研修室の使用時間は、午前9時から午後9時までとする(時間超過使用料は、30分以上1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げて計算する。)。

備考 2 営利を目的とする場合においては、上の表に定める額の2倍に相当する額とする。

備考 3 上の表の使用料の額には、消費税等相当額を含む。

(2) 宿泊棟使用料

使用者

1人当たり

青少年及びその指導員

その他の者

1泊

市内

420円

840円

市外

840円

1,680円

備考 1 青少年とは、18歳以下の者をいう。

備考 2 浴場使用(1回)及び寝具の使用を含めた額とする。

備考 3 上の表の使用料の額には、消費税等相当額を含む。

(3) 浴場使用料

区分

1回券

1日券

大人

310円(市内に居住する60歳以上75歳未満の者にあっては、100円)

470円(市内に居住する60歳以上75歳未満の者にあっては、160円)

小人

160円

210円

備考 1 「小人」とは、3歳以上の幼児、小学生及び中学生をいう。

備考 2 次に掲げる者は、無料とする。

(1) 市内に居住する75歳以上の者

(2) 3歳未満の者

備考 3 上の表の使用料の額には、消費税等相当額を含む。

2 附属設備使用料

市長の定める額

生駒山麓公園ふれあいセンター条例

平成3年10月1日 条例第32号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第10編 建設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
◆ 平成3年10月1日 条例第32号
◇ 平成4年3月26日 条例第19号
◇ 平成5年3月26日 条例第11号
◇ 平成17年9月29日 条例第19号
◇ 平成21年3月30日 条例第11号
◇ 平成23年12月28日 条例第30号
◇ 平成25年12月24日 条例第41号
◇ 平成27年6月18日 条例第21号
◇ 平成28年12月15日 条例第47号
◇ 平成29年12月28日 条例第38号
◇ 令和6年9月30日 条例第33号