○生駒市都市公園条例

昭和45年3月14日

条例第16号

生駒町都市公園条例をここに公布する。

生駒市都市公園条例

目次

第1章 総則(第1条)

第1章の2 都市公園及び公園施設の設置基準(第2条―第2条の5)

第2章 都市公園の管理(第3条―第18条)

第2章の2 工作物等の保管の手続等(第18条の2―第18条の6)

第3章 雑則(第19条―第23条)

第4章 罰則(第24条―第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項を定めるものとする。

第1章の2 都市公園及び公園施設の設置基準

(平25条例11・章名追加)

(市民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条 本市の区域内の都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、12平方メートル以上とし、本市の市街地の都市公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。

(平25条例11・全改)

(都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の2 市長は、次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。

(4) 主として本市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めるものとする。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平25条例11・追加)

(公園施設の設置基準)

第2条の3 1の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。ただし、動物園を設ける場合その他都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項で定める特別の場合においては、次条で定める範囲内でこれを超えることができる。

(平25条例11・追加、平29条例37・一部改正)

第2条の4 令第6条第1項第1号に掲げる場合は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 令第6条第1項第2号に掲げる場合は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第3号に掲げる場合は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第4号に掲げる場合は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(平25条例11・追加、平29条例37・一部改正)

第2条の5 1の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えてはならない。

(平29条例37・追加)

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が次の各号のいずれにも該当しないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。この場合において、第1項第1号の行為については、同項第2号から第4号までの行為に付随する場合で市長が特に必要と認める行為又は公益性及び公共性を有する行為に限るものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある場合

(2) 公園施設を損傷し、又は汚損するおそれがある場合

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなる場合

(4) 都市公園の管理上支障がある場合

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(平3条例31・平23条例30・一部改正)

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。

(6) 指定された場所以外の場所でたき火その他これに類する行為をすること。

(7) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(8) 立入禁止区域に立ち入ること。

(9) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又は留め置くこと。

(10) 都市公園をその用途外に使用すること。

(11) 公益を害し、又は風俗を乱すこと。

(12) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となること。

(13) その他管理上支障を及ぼすこと。

(平3条例31・平5条例10・平17条例8・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる理由が生じたときは、都市公園を保全し、又はその利用者の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められること。

(2) 都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められること。

(3) その他管理上支障があること。

(平12条例2・一部改正)

(有料公園施設)

第7条 有料公園施設(市の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。

2 生駒山麓公園駐車場を使用することができる自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に掲げる自動車(二輪自動車を除く。)のうち、普通自動車、小型自動車及び軽自動車とする。

(平3条例31・追加、平21条例11・一部改正)

(指定管理者による管理)

第7条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、生駒山麓公園(次に掲げる公園施設を除く。以下「山麓公園」という。)の管理を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) 生駒山麓公園ふれあいセンター

(2) 法第5条第1項の許可に係る公園施設

(平17条例19・追加、平21条例11・一部改正)

(指定の手続)

第7条の3 指定管理者の指定に当たり、市長は、山麓公園の管理に関する事業計画書その他市長が必要と認める書類を提出させた上で、次に掲げる基準により指定管理者を決定するものとする。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 山麓公園の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) 山麓公園の管理を安定して行うことができるための物的能力及び人的能力を有していること。

(平17条例19・追加、平21条例11・一部改正)

(管理の基準)

第7条の4 指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、山麓公園の管理を行わなければならない。

(平17条例19・追加、平21条例11・一部改正)

(業務の範囲)

第7条の5 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条第1項及び第3項の許可(市長の定めるものに限る。)に関すること。

(2) 第12条に規定する使用料の徴収に関すること。

(3) 山麓公園の利用及び維持管理に関すること。

(4) その他市長が必要と認める業務

2 第7条の2の規定により山麓公園の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条第6条第14条第17条及び第19条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17条例19・追加、平21条例11・一部改正)

(他条例への委任)

第8条 生駒山麓公園ふれあいセンターの管理及び使用料に関する事項については、この条例に定めるもののほか、生駒山麓公園ふれあいセンター条例(平成3年10月生駒市条例第32号)に定めるところによる。

2 次に掲げる公園施設の管理及び使用料に関する事項については、この条例に定めるもののほか、生駒市体育施設条例(平成元年12月生駒市条例第31号)に定めるところによる。

(1) 有料公園施設(生駒山麓公園ふれあいセンター及び生駒山麓公園駐車場を除く。)

(2) イモ山公園グラウンド

(3) 生駒市総合公園グラウンド

(4) 奈良県生駒健民運動場

(5) むかいやま公園グラウンド

(6) 生駒市総合公園相撲場

(平3条例31・追加、平5条例10・平9条例14・平10条例37・平21条例11・一部改正)

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第9条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事着手及び完了の期間

 都市公園の回復方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(平3条例31・旧第7条繰下、平17条例8・一部改正)

(占用物件の軽易な変更事項)

第10条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(平3条例31・旧第7条の2繰下・一部改正)

(設計書等の添付)

第11条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(平3条例31・旧第8条繰下)

(使用料)

第12条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 生駒山麓公園駐車場を使用する者は、別表第3に掲げる使用料を納付しなければならない。

(平5条例26・全改、平17条例8・平17条例19・平21条例11・一部改正)

(使用料の徴収)

第13条 前条第1項の使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用又は第3条第1項各号に掲げる行為(以下これらを「都市公園の使用」という。)の期間が当該許可を受けた日の属する会計年度内であるときは、都市公園の使用の許可の際に徴収する。

2 前項の使用料は、都市公園の使用の期間が当該許可を受けた日の属する会計年度を超えるときは、毎会計年度に徴収するものとし、初年度分は、使用の許可の際、次年度以降の分は当該年度の4月末日に徴収する。

3 前条第2項の使用料は、生駒山麓公園駐車場を使用する者が自動車を山麓公園から出場させる際に徴収する。

(平3条例31・追加、平5条例26・平17条例19・平21条例11・一部改正)

(使用料の還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由によって使用できないとき。

(2) 第17条第2項の規定により市長が使用許可を取り消したとき。

(3) 使用者が使用開始前に使用許可の取消しを申し出て、市長が相当の理由があると認めるとき。

(平3条例31・追加、平12条例2・一部改正)

(使用料の減免)

第15条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(平3条例31・追加)

(調査等)

第16条 市長は、都市公園の管理上必要があると認めるときは、法又はこの条例の規定による許可事項その他必要と認める事項について、報告を求め、又は当該職員に必要な場所に立ち入らせ、調査させ、若しくは検査させることができる。

2 前項に規定する当該職員は、要求があるときは、その身分を示す証票を提示しなければならない。

(平3条例31・追加)

(監督処分)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

(4) 第3条第4項各号のいずれかに該当すると認める者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(平3条例31・旧第10条繰下、平12条例2・平23条例30・一部改正)

(権利又は利益の譲渡、転貸又は担保の禁止)

第18条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、その権利又は利益を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(平3条例31・追加、平5条例26・平17条例8・平21条例11・一部改正)

第2章の2 工作物等の保管の手続等

(平17条例8・追加)

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第18条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(平17条例8・追加)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第18条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第18条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を規則で定める方法により公示すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(平17条例8・追加)

(工作物等の価額の評価の方法)

第18条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平17条例8・追加)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第18条の5 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(平17条例8・追加)

(工作物等を返還する場合の手続)

第18条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(平17条例8・追加)

第3章 雑則

(届出)

第19条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 第17条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(8) 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、住所又は氏名若しくは名称を変更したとき。

(平3条例31・旧第11条繰下・一部改正、平12条例2・平17条例8・一部改正)

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第20条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(平3条例31・旧第14条の2繰下)

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第21条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(平3条例31・旧第14条の3繰下、平17条例8・一部改正)

第22条 削除

(平17条例19)

(委任)

第23条 この条例の施行につき必要な事項は、市長が定める。

(平3条例31・旧第15条繰下)

第4章 罰則

(過料)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第16条第1項(第21条において準用する場合を含む。)に規定する当該職員の職務の執行を妨げた者

(4) 第17条第1項又は第2項(第21条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

(平3条例31・旧第16条繰下・一部改正、平12条例2・平17条例8・一部改正)

第25条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(平3条例31・旧第17条繰下、平12条例2・一部改正)

第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

(平3条例31・旧第18条繰下)

第27条 法第5条の3の規定により、市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。

(平3条例31・旧第19条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に権限に基づいて都市公園において第3条第1項各号に掲げる行為をしている者は、その権限に基づいてなお当該行為をすることができるものとされている期間、従前と同様の条件により、当該行為をすることについて第3条第1項の許可を受けたものとみなす。

3 生駒町立都市公園の名称、位置及び区域を定める条例(昭和42年10月生駒町条例第20号)は、廃止する。

(昭和47年7月条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月条例第17号)

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和60年4月条例第20号)

この条例は、昭和60年6月1日から施行する。

(昭和63年4月条例第17号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成3年10月条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に許可を受けている都市公園の使用に係る当該期間の使用料の額については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に権原に基づいて都市公園において第3条第1項各号に掲げる行為をしている者は、その権原に基づいてなお当該行為をすることができるものとされている期間、従前と同様の条件により、当該行為をすることについて第3条第1項の許可を受けたものとみなす。

(平成4年3月条例第18号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成4年生駒市規則第16号で平成4年7月1日から施行)

(平成5年3月条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年7月条例第26号)

この条例は、平成5年7月20日から施行する。

(平成9年3月条例第14号)

この条例は、平成9年4月15日から施行する。

(平成10年12月条例第37号)

この条例は、平成11年4月15日から施行する。

(平成12年3月条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者の指定の手続に関する行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、同日以後の使用に係るものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

(平成21年3月条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成21年8月生駒市規則第22号で平成21年9月1日から施行)

(経過措置)

2 平成21年7月1日前にされた指定管理者の指定の手続に関する行為は、改正後の生駒市都市公園条例の規定によりされたものとみなす。

3 平成21年7月1日前に改正前の生駒市都市公園条例及び生駒山麓公園ふれあいセンター条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、同日以後の使用等に係るものは、それぞれ改正後の生駒市都市公園条例及び生駒山麓公園ふれあいセンター条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

(平成23年12月条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(生駒市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

16 第16条の規定による改正後の生駒市都市公園条例第3条及び第17条の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、施行日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

(平成25年3月条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第11条、第13条、第15条、第17条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条及び第30条の規定並びに附則第3項、第5項、第7項、第9項、第11項、第13項、第15項、第17項、第19項、第21項、第23項、第25項及び第27項の規定は、平成31年10月1日から施行する。

(平27条例21・平28条例47・一部改正)

(経過措置)

20 第23条の規定による改正後の生駒市都市公園条例別表第2及び別表第3の規定は、平成26年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

21 第24条の規定による改正後の生駒市都市公園条例別表第2及び別表第3の規定は、平成31年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平27条例21・平28条例47・一部改正)

(平成27年6月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(平21条例11・全改・一部改正)

公園

有料公園施設

生駒山麓公園

生駒山麓公園ふれあいセンター

生駒山麓公園テニスコート

生駒山麓公園駐車場

生駒市総合公園

生駒市総合公園体育館

生駒市総合公園テニスコート

滝寺公園

滝寺公園プール

滝寺公園テニスコート

イモ山公園

イモ山公園プール

イモ山公園テニスコート

むかいやま公園

むかいやま公園体育館

むかいやま公園テニスコート

別表第2(第12条関係)

(平3条例31・追加、平17条例8・平25条例41・平29条例37・一部改正)

区分

金額

1 公園施設を設ける場合(法第5条関係)

1平方メートル 1日につき 90円

2 公園施設を管理する場合(法第5条関係)

1平方メートル 1日につき 45円

3 都市公園を占用する場合(法第7条関係)

(1) 電柱その他これに類するもの

1本又は1基 1月につき 200円

(2) ガス管その他これに類するもの

1メートル 1月につき 40円

(3) 変圧塔、道路、公衆電話所、鉄道、防火用貯水槽、天体又は土地観測施設その他これらに類するもの

その都度市長が定める額

(4) 工事用施設、工事用材料の置場その他これらに類するもの

1平方メートル 1日につき 55円

(5) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物

1平方メートル 1日につき 10円

(6) 索道及び鋼索鉄道

その都度市長が定める額

(7) 標識

その都度市長が定める額

(8) 生駒山麓公園ふれあいセンター内に設ける社会福祉施設

1平方メートル 1年につき 2,000円

4 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合

(1) 行商、募金、出店その他これらに類する行為

1平方メートル 1日につき 160円(これにより難い場合は、1人1日につき160円)

(2) 興行及び競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しの開催

1平方メートル 1日につき 10円

(3) 業としての写真(広告写真を除く。)の撮影

その都度市長が定める額

(4) 業としての広告写真の撮影

その都度市長が定める額

(5) 業としての映画の撮影

その都度市長が定める額

備考

1 法第5条第1項の公園施設の設置の許可、法第7条第6号に係る仮設工作物の設置のための占用の許可又は第3条第1項第3号若しくは第4号に係る行為の許可を受けた者の当該許可に係る使用料は、営利を目的とする場合においては、上の表に定める額の2倍に相当する額とする。

2 上の表(4の項に限る。)の使用料の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を含む。

別表第3(第12条関係)

(平21条例11・追加、平25条例41・一部改正)

生駒山麓公園駐車場使用料

区分

駐車1回当たりの金額

自動車(マイクロバス及びバスを除く。)

520円

マイクロバス

1,470円

バス

2,090円

備考

1 「マイクロバス」とは、普通自動車のうち乗車定員が11人以上29人以下のものをいう。

2 「バス」とは、普通自動車のうち乗車定員が30人以上のものをいう。

3 次に掲げる自動車(マイクロバス及びバスを除く。)は、無料とする。

(1) 市内に住所を有する者が自ら運転する自動車

(2) 市内に事務所若しくは事業所を有する個人又は市内に存する事務所若しくは事業所に勤務する者が自ら運転する自動車

(3) 市内に存する学校に在学する者が自ら運転する自動車

(4) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が自ら運転し、又は同乗する自動車

4 上の表の使用料の額には、消費税等相当額を含む。

生駒市都市公園条例

昭和45年3月14日 条例第16号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和45年3月14日 条例第16号
昭和47年7月20日 条例第19号
昭和50年7月1日 条例第17号
昭和53年6月16日 条例第17号
昭和53年9月30日 条例第33号
昭和56年7月1日 条例第23号
昭和58年7月1日 条例第17号
昭和60年4月1日 条例第20号
昭和63年4月1日 条例第17号
平成元年12月25日 条例第31号
平成3年10月1日 条例第31号
平成4年3月26日 条例第18号
平成5年3月26日 条例第10号
平成5年7月1日 条例第26号
平成9年3月31日 条例第14号
平成10年12月24日 条例第37号
平成12年3月29日 条例第2号
平成17年3月30日 条例第8号
平成17年9月29日 条例第19号
平成21年3月30日 条例第11号
平成23年12月28日 条例第30号
平成25年3月29日 条例第11号
平成25年12月24日 条例第41号
平成27年6月18日 条例第21号
平成28年12月15日 条例第47号
平成29年12月28日 条例第37号