○生駒市体育施設条例

平成元年12月25日

条例第31号

生駒市体育施設条例をここに公布する。

生駒市体育施設条例

(目的)

第1条 この条例は、市民の体育及びレクリエーションその他社会体育の振興を図り、心身の健全な発達に寄与するため、体育施設の設置及び管理並びに生駒市都市公園条例(昭和45年3月生駒市条例第16号)に定める公園施設のうち運動施設(以下「公園体育施設」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2 公園体育施設の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(管理)

第3条 体育施設及び公園体育施設(以下単に「体育施設」という。)は、生駒市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。

(平21条例29・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、体育施設の管理を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(平17条例19・追加、平21条例29・一部改正)

(指定の手続)

第3条の3 指定管理者の指定に当たり、教育委員会は、体育施設の管理に関する事業計画書その他教育委員会が必要と認める書類を提出させた上で、次に掲げる基準により指定管理者を決定するものとする。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 体育施設の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) 体育施設の管理を安定して行うことができるための物的能力及び人的能力を有していること。

(平17条例19・追加、平21条例29・一部改正)

(管理の基準)

第3条の4 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他教育委員会の定めるところに従い、体育施設の管理を行わなければならない。

(平17条例19・追加、平21条例29・一部改正)

(業務の範囲)

第3条の5 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 次条に規定する使用の許可、第6条に規定する使用許可の取消し等及び第14条に規定する入館及び入場の制限に関すること。

(2) 第8条第1項に規定する使用料の徴収に関すること。

(3) 第12条に規定する設備の許可に関すること。

(4) 体育施設の維持管理に関すること。

(5) その他教育委員会が必要と認める業務

2 前項の規定にかかわらず、生駒山麓公園テニスコートを除く体育施設(以下「利用料金対象体育施設」という。)の管理をさせる指定管理者にあっては、前項第1号及び第3号から第5号までに掲げる業務をその業務の範囲とする。

(平17条例19・追加、平21条例29・平26条例26・令元条例9・一部改正)

(使用の許可)

第4条 体育施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(平17条例19・平21条例29・一部改正)

(使用の制限)

第5条 指定管理者は、使用目的又は使用内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、体育施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするとき(指定管理者が特に必要があると認める場合を除く。)

(3) 体育施設を汚損するおそれがあるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(5) 管理上支障があるとき。

(6) その他指定管理者が不適当と認めるとき。

(平7条例14・平17条例19・平21条例29・平23条例30・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) その使用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) その使用が虚偽の申請その他不正の手段によって許可を受けたとき。

(3) 体育施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(平7条例14・平17条例19・平21条例29・一部改正)

(本市の免責)

第7条 前条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合において、体育施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害が生じることがあっても、本市及び指定管理者は、これに対して補償の責任を負わない。

(平17条例19・平21条例29・一部改正)

(使用料及び利用料金)

第8条 体育施設(利用料金対象体育施設を除く。)の使用の許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。

2 利用料金対象体育施設の使用の許可を受けた者は、その使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

3 使用料及び利用料金は、別表第3のとおりとする。ただし、生駒市井出山屋内温水プールに係る利用料金は、別表第4に定める金額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

4 第2項の規定により納付された利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受されるものとする。

5 利用料金対象体育施設を管理する指定管理者は、必要があると認めるときは、利用料金についてプリペイドカード又は定期利用券を発行することができる。

6 前項に定めるもののほか、プリペイドカード及び定期利用券の金額その他これらの発行及び使用に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例29・全改・一部改正)

(使用料等の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第1項の使用料を減免することができる。

2 利用料金対象体育施設を管理する指定管理者は、市長が定める特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(平21条例29・一部改正)

(使用料等の還付)

第10条 既納の使用料及び利用料金は、還付しない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、同項の使用料の全部又は一部を還付することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、利用料金対象体育施設を管理する指定管理者は、市長が定める特別の理由があると認めるときは、同項の利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(平21条例29・全改・一部改正)

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、体育施設を使用する権利を譲渡し、又は転貸ししてはならない。

(平21条例29・一部改正)

(設備)

第12条 使用者は、体育施設の使用に関し、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(平17条例19・平21条例29・一部改正)

(原状回復義務)

第13条 使用者は、体育施設の使用を終了したとき、又は第6条の規定により使用の許可を取り消され、使用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(平21条例29・一部改正)

(入館及び入場の制限)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、体育施設への入館若しくは入場を拒否し、又は体育施設からの退館若しくは退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品を携行する者

(3) 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第7条第1項に規定する身体障害者補助犬及びこれに準ずる犬を除く。)を携行する者

(4) プールへ入場しようとする小学校第2学年以下の者で、成年者の引率がないもの

(5) 体育施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがある者

(6) 体育施設の管理上支障がある者

(7) その他指定管理者が不適当と認める者

(平17条例19・追加、平21条例29・令4条例11・一部改正)

(損害の賠償)

第15条 使用者は、使用に際し、その責めに帰すべき理由により、体育施設を破損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平17条例19・旧第14条繰下、平21条例29・一部改正)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、体育施設の管理に関し必要な事項のうち、使用料及び利用料金に関する事項については規則で、それ以外の事項については教育委員会規則で定める。

(平21条例29・全改・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年1月1日から施行する。ただし、生駒市北大和体育館に係る部分は、平成2年4月1日から施行する。

(健民運動場の設置及び使用に関する条例等の廃止)

2 健民運動場の設置及び使用に関する条例(昭和43年10月生駒市条例第27号)、生駒市立体育館条例(昭和51年9月生駒市条例第24号)、生駒市武道館条例(平成元年4月生駒市条例第7号)、生駒市市民テニスコート条例(昭和55年4月生駒市条例第10号)、生駒市市民プール条例(昭和57年7月生駒市条例第17号)、生駒市市民グラウンド条例(平成元年4月生駒市条例第8号)及び生駒市少年グラウンド条例(昭和61年4月生駒市条例第6号。以下これらを「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、旧条例及びこの条例による改正前の生駒市都市公園条例(昭和45年3月生駒市条例第16号)の規定によりなされた施行日以降の使用に係る申請及び許可は、この条例の規定によりなされた申請及び許可とみなす。

(生駒市都市公園条例の一部改正)

4 生駒市都市公園条例(昭和45年3月生駒市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年6月条例第15号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年3月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定(「生駒市小平尾南体育館」を/「生駒市小平尾南体育館/生駒市井出山体育館」/に改める部分を除く。)は、平成3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市体育施設条例別表第3の規定は、平成3年5月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成3年10月条例第30号)

この条例は、平成3年11月1日から施行する。

(平成4年3月条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定及び別表第3の改正規定(生駒山麓公園テニスコート及び生駒山麓公園テニスコート夜間照明に係る部分に限る。)は、生駒市都市公園条例の一部を改正する条例(平成4年3月生駒市条例第18号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成4年7月1日)

(経過措置)

2 改正後の生駒市体育施設条例別表第3の2 グラウンドの表及び別表第3の3テニスコートの表(イモ山公園テニスコートに係る部分に限る。)の規定は、平成4年5月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成5年3月条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市体育施設条例別表第3の1 体育館及び武道館の表並びに別表第3の3 テニスコートの表の規定は、平成5年5月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成6年7月条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市体育施設条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成7年6月条例第14号)

この条例は、平成7年8月5日から施行する。

(平成8年3月条例第8号)

この条例は、平成8年4月15日から施行する。

(平成9年3月条例第9号)

この条例は、平成9年4月15日から施行する。

(平成10年3月条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月条例第35号)

この条例は、平成11年4月15日から施行する。

(平成12年9月条例第26号)

この条例は、平成12年10月7日から施行する。

(平成14年6月条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。ただし、別表第3の3の表の改正規定(同表に備考を加える改正規定を除く。)及び附則第4項の規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において生駒市教育委員会が規則で定める日から施行する。

(平成14年11月生駒市教育委員会規則第18号で平成15年3月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の生駒市体育施設条例(以下「新条例」という。)別表第3の1の表(備考第5項を除く。)、別表第3の2の表及び別表第3の3の表の規定は、平成14年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 新条例別表第3の1の表備考第5項の規定は、平成14年10月1日以後の使用に係る使用料について適用する。

4 この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の生駒市体育施設条例別表第3の3の表の規定は、同項ただし書に規定する生駒市教育委員会が規則で定める日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年9月条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者の指定の手続に関する行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、同日以後の使用に係るものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

(平成21年3月条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年10月条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成22年4月1日

(2) 第3条の規定 教育委員会規則で定める日

(平成22年3月生駒市教育委員会規則第2号で平成22年5月1日から施行)

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の生駒市体育施設条例の規定は、平成22年4月1日以後の体育施設の使用に係る許可及びその使用料について適用し、同日前の体育施設の使用に係る許可及び使用料については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の生駒市体育施設条例第8条第5項のプリペイドカード及び定期利用券の発行は、平成22年4月1日前においても行うことができる。

4 第2条の規定による改正後の生駒市体育施設条例別表第3の規定は、平成22年4月1日以後のイモ山公園グラウンド、むかいやま公園グラウンド、生駒市総合公園グラウンド、生駒市健民グラウンド、生駒市小平尾南少年グラウンド及び生駒市総合公園相撲場の使用に係る使用料について適用する。

5 前項に規定する使用料の徴収は、平成22年4月1日前においても行うことができる。

6 第3条の規定による改正後の生駒市体育施設条例の規定による生駒市井出山屋内温水プールの月間使用の許可及び当該許可に係る手続は、附則第1項第2号に規定する教育委員会規則で定める日前においても行うことができる。

(平成23年12月条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(生駒市体育施設条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第5条の規定による改正後の生駒市体育施設条例第5条及び第6条の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、施行日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

(平成25年6月条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市体育施設条例別表第3の4の表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る料金について適用し、同日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。

(平成25年12月条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第11条、第13条、第15条、第17条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条及び第30条の規定並びに附則第3項、第5項、第7項、第9項、第11項、第13項、第15項、第17項、第19項、第21項、第23項、第25項及び第27項の規定は、平成31年10月1日から施行する。

(平27条例21・平28条例47・一部改正)

(経過措置)

6 第7条の規定による改正後の生駒市体育施設条例別表第3及び別表第4の規定は、平成26年4月1日以後の使用に係る使用料及び利用料金(生駒市体育施設条例第8条第2項に規定する利用料金をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、同日前の使用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

7 第8条の規定による改正後の生駒市体育施設条例別表第3及び別表第4の規定は、平成31年10月1日以後の使用に係る使用料及び利用料金について適用し、同日前の使用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(平27条例21・平28条例47・一部改正)

(平成26年3月条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第4項の規定 公布の日

(2) 第1条及び次項の規定 平成26年10月1日

(3) 第2条及び附則第3項の規定 平成27年4月1日までの間において教育委員会規則で定める日

(平成27年1月生駒市教育委員会規則第2号で、附則第1項第3号に掲げる規定の施行期日は、次の各号に掲げる規定の区分に従い、当該各号に定める日とする。

(1) 生駒市体育施設条例の一部を改正する条例附則第1項第3号に掲げる規定(同条例第2条中生駒市体育施設条例(平成元年12月生駒市条例第31号)別表第1の(1)の表及び別表第3の1の表の改正規定に限る。) 平成27年2月22日

(2) 生駒市体育施設条例の一部を改正する条例附則第1項第3号に掲げる規定(同条例第2条中生駒市体育施設条例別表第1の(1)の表及び別表第3の1の表の改正規定を除く。) 平成27年3月22日)

(4) 第3条の規定 教育委員会規則で定める日

(平成27年1月生駒市教育委員会規則第3号で平成27年4月1日から施行)

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の生駒市体育施設条例別表第3の規定は、平成26年10月1日以後の使用に係る使用料及び利用料金(生駒市体育施設条例第8条第2項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)について適用し、同日前の使用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の生駒市体育施設条例別表第3の規定は、附則第1項第3号に規定する教育委員会規則で定める日以後の使用に係る使用料及び利用料金について適用し、同日前の使用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)

4 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成25年12月生駒市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年6月条例第26号)

この条例中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。

(平成26年12月条例第41号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)

2 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成25年12月生駒市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年12月条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市体育施設条例別表第3の規定は、令和2年4月1日以後の使用に係る使用料及び利用料金(生駒市体育施設条例第8条第2項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)について適用し、同日前の使用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(令和4年3月条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第4号の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平2条例15・平3条例1・平3条例8・平12条例26・平21条例7・平21条例29・平26条例14・平26条例26・平28条例36・一部改正)

(1) 体育館

名称

位置

生駒市生駒北スポーツセンター体育館

生駒市高山町166番地2

生駒市北大和体育館

生駒市北大和3丁目5077番地

生駒市市民体育館

生駒市門前町9番20号

生駒市小平尾南体育館

生駒市小平尾町1629番地

生駒市井出山体育館

生駒市小平尾町1766番地1

(2) 武道館

名称

位置

生駒市武道館

生駒市門前町9番20号

(3) グラウンド

名称

位置

生駒市生駒北スポーツセンター野球場

生駒市高山町166番地2

生駒市生駒北スポーツセンターグラウンド

生駒市高山町166番地2

生駒市生駒北スポーツセンターグラウンドランニングトラック

生駒市高山町166番地2

生駒市北大和野球場

生駒市北大和3丁目5077番地

生駒市北大和グラウンド

生駒市北大和3丁目5077番地

生駒市小平尾南少年グラウンド

生駒市小平尾町1629番地

生駒市井出山グラウンド

生駒市小平尾町957番地

(4) テニスコート

名称

位置

生駒市生駒北スポーツセンターテニスコート

生駒市高山町166番地2

生駒市浄化センターテニスコート

生駒市東山町201番地21

(5) プール

名称

位置

生駒市井出山屋内温水プール

生駒市小平尾町956番地1

別表第2(第2条関係)

(平4条例13・平9条例9・平10条例35・平12条例26・平21条例29・一部改正)

(1) 体育館

名称

位置

生駒市総合公園体育館

生駒市小明町1807番地1

むかいやま公園体育館

生駒市萩原町673番地

(2) グラウンド

名称

位置

イモ山公園グラウンド

生駒市北田原町2476番地8

生駒市総合公園グラウンド

生駒市小明町1807番地1

生駒市健民グラウンド

生駒市元町2丁目11番

むかいやま公園グラウンド

生駒市萩原町673番地

(3) テニスコート

名称

位置

イモ山公園テニスコート

生駒市北田原町2476番地8

生駒市総合公園テニスコート

生駒市小明町1807番地1

滝寺公園テニスコート

生駒市元町2丁目11番

生駒山麓公園テニスコート

生駒市俵口町2088番地

むかいやま公園テニスコート

生駒市萩原町673番地

生駒市健民テニスコート

生駒市元町2丁目11番

(4) プール

名称

位置

イモ山公園プール

生駒市北田原町2476番地8

滝寺公園プール

生駒市元町2丁目14番

(5) 相撲場

名称

位置

生駒市総合公園相撲場

生駒市小明町1807番地1

別表第3(第8条関係)

(平2条例15・平3条例8・平3条例30・平4条例13・平5条例6・平6条例17・平7条例14・平8条例8・平9条例9・平10条例8・平10条例35・平14条例24・平17条例19・平21条例7・平21条例29・平25条例25・平25条例41・平26条例14・平26条例26・平26条例41・平28条例36・令元条例9・令4条例11・一部改正)

1 体育館

区分

(午前)

9:00~12:00

(午後)

12:00~15:00

(夕方)

15:00~18:00

(夜間)

18:00~21:00

生駒市生駒北スポーツセンター体育館

生駒市市民体育館

生駒市総合公園体育館

アマチュアスポーツ

体育室全面

3,770円

3,770円

3,770円

3,770円

体育室半面

1,890円

1,890円

1,890円

1,890円

アマチュアスポーツ以外(集会、講演会等)

17,290円

17,290円

17,290円

17,290円

指定管理者が特に必要があると認める営利使用の場合

63,380円

63,380円

63,380円

63,380円

会議室

520円

520円

520円

520円

多目的室

1,260円

1,260円

1,260円

1,260円

生駒市北大和体育館

生駒市小平尾南体育館

生駒市井出山体育館

アマチュアスポーツ

1,890円

1,890円

1,890円

1,890円

アマチュアスポーツ以外(集会、講演会等)

8,640円

8,640円

8,640円

8,640円

指定管理者が特に必要があると認める営利使用の場合

31,690円

31,690円

31,690円

31,690円

会議室

520円

520円

520円

520円

むかいやま公園体育館

アマチュアスポーツ

2,200円

2,200円

2,200円

2,200円

アマチュアスポーツ以外(集会、講演会等)

10,130円

10,130円

10,130円

10,130円

指定管理者が特に必要があると認める営利使用の場合

37,160円

37,160円

37,160円

37,160円

備考

1 「体育室半面」とは、体育室の床面積の2分の1以下をいう。

2 会議室使用の場合、机及び椅子は利用料金に含む。

3 次に掲げる者が使用する場合の利用料金の額は、上表の金額の2分の1に相当する額とする。

(1) 市内に住所を有する中学生以下の者

(2) 市内に存する幼稚園、小学校又は中学校に在学する者

(3) 指定管理者が前2号に準ずると認める者

(4) 市内に住所を有する者又は市内に存する事務所若しくは事業所に勤務する者で、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたもの(指定管理者がこれに準ずると認める者を含む。)及びその介護を行う者

(5) 平群町内に住所を有する者で、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたもの(指定管理者がこれに準ずると認める者を含む。)及びその介護を行う者(生駒市井出山体育館又はむかいやま公園体育館を使用する場合に限る。)

4 次に掲げる者以外の者が使用する場合の利用料金の額は、上表の金額の2倍に相当する額とする。

(1) 児童生徒、障がい者等(前項第1号から第4号までに掲げる者をいう。以下同じ。)

(2) 市内に住所を有する者

(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内に存する学校に在学する者

(5) 平群町内に住所を有する者(生駒市井出山体育館又はむかいやま公園体育館を使用する場合に限る。)

5 上表の利用料金の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を含む。

2 武道館

区分

(午前)

9:00~13:00

(午後)

13:00~17:00

(夜間)

17:00~21:00

生駒市武道館

専用使用

アマチュアスポーツ

全面

2,510円

2,510円

2,510円

半面

1,260円

1,260円

1,260円

アマチュアスポーツ以外(集会、講演会等)

11,180円

11,180円

11,180円

指定管理者が特に必要があると認める営利使用の場合

42,250円

42,250円

42,250円

個人使用

1人につき

100円

1人につき

100円

1人につき

100円

備考

1 「半面」とは、武道場の床面積の2分の1以下をいう。

2 児童生徒、障がい者等が使用する場合の利用料金の額は、上表の金額の2分の1に相当する額とする。

3 次に掲げる者以外の者が使用する場合の利用料金の額は、上表の金額の2倍に相当する額とする。

(1) 児童生徒、障がい者等

(2) 市内に住所を有する者

(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内に存する学校に在学する者

4 上表の利用料金の額には、消費税等相当額を含む。

3 グラウンド

区分

(午前)

9:00~13:00

(午後)

13:00~17:00

(夜間)

17:00~19:00

(夜間)

17:00~21:00

生駒市生駒北スポーツセンター野球場

アマチュアスポーツ

1,680円

1,680円

630円


アマチュアスポーツ以外(集会、講演会等)

6,910円

6,910円

3,460円

指定管理者が特に必要があると認める営利使用の場合

25,350円

25,350円

12,680円

生駒市生駒北スポーツセンターグラウンド

アマチュアスポーツ

全面

4,190円

4,190円


4,190円

半面

2,090円

2,090円

2,090円

アマチュアスポーツ以外(集会、講演会等)

17,290円

17,290円

17,290円

指定管理者が特に必要があると認める営利使用の場合

63,380円

63,380円

63,380円

生駒市生駒北スポーツセンターグラウンドランニングトラック

個人使用

大人(障がい者等を除く。以下同じ。)

1人につき1回 210円


小人及び障がい者等

1人につき1回 100円

生駒市北大和グラウンド

むかいやま公園グラウンド

アマチュアスポーツ

1,360円

1,360円

520円


アマチュアスポーツ以外(集会、講演会等)

6,910円

6,910円

3,460円

指定管理者が特に必要があると認める営利使用の場合

25,350円

25,350円

12,680円

生駒市北大和野球場

生駒市井出山グラウンド

アマチュアスポーツ

1,680円

1,680円


1,680円

アマチュアスポーツ以外(集会、講演会等)

6,910円

6,910円

6,910円

指定管理者が特に必要があると認める営利使用の場合

25,350円

25,350円

25,350円

イモ山公園グラウンド

生駒市総合公園グラウンド

生駒市健民グラウンド

アマチュアスポーツ

1,360円

1,360円


1,360円

アマチュアスポーツ以外(集会、講演会等)

6,910円

6,910円

6,910円

指定管理者が特に必要があると認める営利使用の場合

25,350円

25,350円

25,350円

生駒市小平尾南少年グラウンド

アマチュアスポーツ

630円

630円


630円

アマチュアスポーツ以外(集会、講演会等)

3,460円

3,460円

3,460円

指定管理者が特に必要があると認める営利使用の場合

12,680円

12,680円

12,680円

備考

1 「半面」とは、グラウンドの面積の2分の1以下をいう。

2 「小人」とは、中学生以下の者をいう。ただし、3歳未満の者は、無料とする。

3 「障がい者等」とは、市内に住所を有する者又は市内に存する事務所若しくは事業所に勤務する者で、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたもの(指定管理者がこれに準ずると認める者を含む。)及びその介護を行う者をいう。

4 「1回」とは、3時間以内における継続する使用をいう。

5 児童生徒、障がい者等が使用する場合の利用料金の額は、上表の金額の2分の1に相当する額とする。ただし、生駒市生駒北スポーツセンターグラウンドランニングトラックについては、この限りでない。

6 平群町内に住所を有する者で、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたもの(指定管理者がこれに準ずると認める者を含む。)及びその介護を行う者がむかいやま公園グラウンド又は生駒市井出山グラウンドを使用する場合の利用料金の額は、上表の金額の2分の1に相当する額とする。

7 次に掲げる者以外の者が使用する場合の利用料金の額は、上表の金額の2倍に相当する額とする。

(1) 児童生徒、障がい者等

(2) 市内に住所を有する者

(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内に存する学校に在学する者

(5) 平群町内に住所を有する者(むかいやま公園グラウンド又は生駒市井出山グラウンドを使用する場合に限る。)

8 生駒市生駒北スポーツセンターグラウンドを日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に利用する場合の利用料金の額は、当該利用料金の額の1.5倍に相当する額とする。

9 上表の利用料金の額には、消費税等相当額を含む。

4 テニスコート

区分

9:00~11:00

11:00~13:00

13:00~15:00

15:00~17:00

17:00~19:00

19:00~21:00

生駒市生駒北スポーツセンターテニスコート

生駒市浄化センターテニスコート(砂入り人工芝型)

イモ山公園テニスコート

滝寺公園テニスコート

アマチュアスポーツ

1コートにつき

1,260円

1コートにつき

1,260円

1コートにつき

1,260円

1コートにつき

1,260円

1コートにつき

1,050円


アマチュアスポーツ以外(集会、講演会等)

1コートにつき

5,190円

1コートにつき

5,190円

1コートにつき

5,190円

1コートにつき

5,190円

1コートにつき

5,190円

指定管理者が特に必要があると認める営利使用の場合

1コートにつき

19,010円

1コートにつき

19,010円

1コートにつき

19,010円

1コートにつき

19,010円

1コートにつき

19,010円

生駒市浄化センターテニスコート(全天候型)

生駒市健民テニスコート

アマチュアスポーツ

1コートにつき

730円

1コートにつき

730円

1コートにつき

730円

1コートにつき

730円

1コートにつき

630円


アマチュアスポーツ以外(集会、講演会等)

1コートにつき

3,460円

1コートにつき

3,460円

1コートにつき

3,460円

1コートにつき

3,460円

1コートにつき

3,460円

指定管理者が特に必要があると認める営利使用の場合

1コートにつき

12,680円

1コートにつき

12,680円

1コートにつき

12,680円

1コートにつき

12,680円

1コートにつき

12,680円

生駒市総合公園テニスコート

生駒山麓公園テニスコート

むかいやま公園テニスコート

アマチュアスポーツ

1コートにつき

1,260円

1コートにつき

1,260円

1コートにつき

1,260円

1コートにつき

1,260円

1コートにつき

1,260円

1コートにつき

1,260円

アマチュアスポーツ以外(集会、講演会等)

1コートにつき

5,190円

1コートにつき

5,190円

1コートにつき

5,190円

1コートにつき

5,190円

1コートにつき

5,190円

1コートにつき

5,190円

指定管理者が特に必要があると認める営利使用の場合

1コートにつき

19,010円

1コートにつき

19,010円

1コートにつき

19,010円

1コートにつき

19,010円

1コートにつき

19,010円

1コートにつき

19,010円

備考

1 児童生徒、障がい者等が使用する場合の使用料又は利用料金の額は、上表の金額の2分の1に相当する額とする。

2 平群町内に住所を有する者で、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたもの(指定管理者がこれに準ずると認める者を含む。)及びその介護を行う者が生駒市浄化センターテニスコート又はむかいやま公園テニスコートを使用する場合の利用料金の額は、上表の金額の2分の1に相当する額とする。

3 次に掲げる者以外の者が使用する場合の使用料又は利用料金の額は、上表の金額の2倍に相当する額とする。

(1) 児童生徒、障がい者等

(2) 市内に住所を有する者

(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内に存する学校に在学する者

(5) 平群町内に住所を有する者(生駒市浄化センターテニスコート又はむかいやま公園テニスコートを使用する場合に限る。)

4 上表の使用料及び利用料金の額には、消費税等相当額を含む。

5 プール

区分

(午前)10:00~12:00

(午後)13:00~17:00

イモ山公園プール

滝寺公園プール

個人使用

大人

1人につき 210円

1人につき 310円

小人及び障がい者等

1人につき 100円

1人につき 210円

団体使用

大人

1人につき 160円

1人につき 210円

小人及び障がい者等

1人につき 50円

1人につき 160円

備考

1 「団体」とは、責任者に引率された30人以上の者をいう。

2 「小人」とは、中学生以下の者をいう。ただし、3歳未満の者は、無料とする。

3 「障がい者等」とは、市内に住所を有する者又は市内に存する事務所若しくは事業所に勤務する者で、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたもの(指定管理者がこれに準ずると認める者を含む。)及びその介護を行う者をいう。

4 次に掲げる者以外の者が使用する場合の利用料金の額は、上表の金額の2倍に相当する額とする。

(1) 児童生徒、障がい者等

(2) 市内に住所を有する者

(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内に存する学校に在学する者

5 上表の利用料金の額には、消費税等相当額を含む。

6 相撲場

区分

(午前)

9:00~13:00

(午後)

13:00~17:00

(夜間)

17:00~19:00

生駒市総合公園相撲場

アマチュアスポーツ

310円

310円

210円

アマチュアスポーツ以外(集会、講演会等)

1,730円

1,730円

1,730円

指定管理者が特に必要があると認める営利使用の場合

6,340円

6,340円

6,340円

備考

1 児童生徒、障がい者等が使用する場合の利用料金の額は、上表の金額の2分の1に相当する額とする。

2 次に掲げる者以外の者が使用する場合の利用料金の額は、上表の金額の2倍に相当する額とする。

(1) 児童生徒、障がい者等

(2) 市内に住所を有する者

(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内に存する学校に在学する者

3 上表の利用料金の額には、消費税等相当額を含む。

7 附属設備

市長の定める額

別表第4(第8条関係)

(平21条例29・追加、平25条例41・一部改正)

1 当日使用

区分

金額

プールのみ

1人につき840円以内

プール及びトレーニングジム

1人につき1,260円以内

備考 上表の金額には、消費税等相当額を含む。

2 月間使用(技術指導有り)

区分

金額

プール、トレーニングジム及びスタジオ

1人につき7,330円以内

備考 上表の金額には、消費税等相当額を含む。

生駒市体育施設条例

平成元年12月25日 条例第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年12月25日 条例第31号
平成2年6月30日 条例第15号
平成3年3月18日 条例第1号
平成3年3月25日 条例第8号
平成3年10月1日 条例第30号
平成4年3月26日 条例第13号
平成5年3月26日 条例第6号
平成6年7月1日 条例第17号
平成7年6月30日 条例第14号
平成8年3月29日 条例第8号
平成9年3月31日 条例第9号
平成10年3月27日 条例第8号
平成10年12月24日 条例第35号
平成12年9月29日 条例第26号
平成14年6月28日 条例第24号
平成17年9月29日 条例第19号
平成21年3月30日 条例第7号
平成21年10月1日 条例第29号
平成23年12月28日 条例第30号
平成25年6月25日 条例第25号
平成25年12月24日 条例第41号
平成26年3月28日 条例第14号
平成26年6月25日 条例第26号
平成26年12月26日 条例第41号
平成27年6月18日 条例第21号
平成28年6月29日 条例第36号
平成28年12月15日 条例第47号
令和元年7月4日 条例第9号
令和4年3月29日 条例第11号