○生駒市手数料条例
平成12年3月29日
条例第8号
生駒市手数料条例をここに公布する。
生駒市手数料条例
生駒市手数料条例(昭和34年3月生駒市条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により特定の者のためにする事務につき徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)の規定により行う事務に関する手数料 別表第2
(3) 消防法(昭和23年法律第186号)及び生駒市火災予防条例(昭和37年3月生駒市条例第7号)の規定により行う事務に関する手数料 別表第3
(平21条例6・平24条例50・平27条例10・平28条例21・一部改正)
(手数料の納付等)
第3条 前条に定める手数料は、申請の際に納付しなければならない。
2 手数料の納付方法は、市長が定める。
3 既納の手数料は、還付しない。
(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないとき。
(2) 国又は地方公共団体において公用又は公共用に使用するため申請があったとき。
(3) 市立学校の児童又は生徒が在学、通学又は成績の証明を申請したとき。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が直接必要とするため申請したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(過料)
第5条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(生駒市印鑑条例の一部改正)
2 生駒市印鑑条例(平成2年10月生駒市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(生駒市認可地縁団体印鑑条例の一部改正)
3 生駒市認可地縁団体印鑑条例(平成5年4月生駒市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(生駒市火災予防条例の一部改正)
4 生駒市火災予防条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年9月条例第25号)
この条例は、平成12年10月7日から施行する。
附則(平成12年12月条例第30号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年3月条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月条例第22号)
この条例は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成14年9月条例第28号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第82条の次に2条を加える改正規定及び附則第3条 平成15年4月1日
附則(平成15年3月条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月条例第7号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。ただし、別表第1の16の項の改正規定並びに同表の18の項の次に18の2の項及び18の3の項を加える改正規定は、同年8月25日から施行する。
附則(平成16年3月条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月条例第11号)
この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成19年6月20日)
附則(平成20年3月条例第5号)
この条例中別表第1の2の項から5の項までの改正規定は戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行の日から、その他の改正規定は住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成19年法律第75号)の施行の日から施行する。
附則(平成20年9月条例第35号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月条例第6号)
この条例は、平成21年6月4日から施行する。
附則(平成22年12月条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第3条及び附則第3項(生駒市手数料条例(平成12年3月生駒市条例第8号)附則に1項を加える改正規定に限る。)の規定は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成23年9月条例第18号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第2条中生駒市手数料条例附則第5項の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成23年10月生駒市規則第25号で平成24年1月11日から施行)
附則(平成23年9月条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月条例第21号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年3月条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月条例第30号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成25年10月生駒市規則第42号で平成25年12月1日から施行。ただし、別表第1の24の項の改正規定は、平成26年1月10日から施行)
附則(平成26年3月条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月条例第10号)
この条例中第2条第2号の改正規定、別表第2の44の項の次に1項を加える改正規定並びに同表の第45の項及び第47の項の改正規定は平成27年4月1日から、別表第1の改正規定は同年5月29日から、その他の改正規定は同年6月1日から施行する。
附則(平成27年10月条例第30号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月条例第21号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第1の19の項の次に次のように加える改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月条例第28号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。ただし、第2条中生駒市手数料条例別表第1の19の3の項の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月条例第7号)
この条例中別表第2の5の項の改正規定(「第18条第14項」を「第18条第16項」に改める部分に限る。)、同表の6の項の改正規定、同表の8の項の改正規定(「第18条第14項」を「第18条第16項」に改める部分に限る。)、同表の9の部の改正規定、同表の10の項の改正規定(「第18条第17項」を「第18条第19項」に改める部分に限る。)、同表の11の項の改正規定、同表の12の2の項の次に次のように加える改正規定、同表の13の項の改正規定、同表の18の項の改正規定、同表の20の2の項の改正規定(「建ぺい率」を「建蔽率」に改める部分に限る。)、同表の21の項の改正規定(「建ぺい率」を「建蔽率」に改める部分に限る。)、同表の27の項及び30の項の改正規定並びに同表の32の項、35の3の項及び42の項の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年9月条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の19の2の項を削る改正規定、同表の19の3の項の改正規定及び同項を同表の19の2の項とする改正規定は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号の政令で定める日から施行する。
附則(令和2年6月条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)附則第2条第2項に規定する長期優良住宅建築等計画に関する長期優良住宅建築等計画の変更(譲受人を決定した場合における変更を含む。)の認定の申請に係る手数料については、改正後の生駒市手数料条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年9月条例第20号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、別表第2の37の項及び44の4の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月条例第29号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
(平12条例25・平14条例9・平14条例22・平14条例28・平15条例1・平15条例7・平16条例7・平16条例14・平17条例1・平17条例20・平18条例28・平20条例5・平22条例32・平23条例18・平23条例20・平23条例21・平24条例1・平25条例30・平27条例10・平27条例30・平29条例14・平30条例15・平30条例28・令2条例4・令2条例23・令3条例21・令5条例29・一部改正)
| 名称 | 事務 | 金額 | ||
1 | 鳥獣飼養に関する登録票の交付手数料 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定による登録票の交付 | 1件につき3,400円 | ||
1の2 | 鳥獣飼養に関する登録の有効期間更新手数料 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条第5項の規定による登録の有効期間の更新 | 1件につき3,400円 | ||
1の3 | 鳥獣飼養に関する登録票の再交付手数料 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条第6項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録票の再交付 | 1件につき3,400円 | ||
2 | 戸籍謄抄本交付手数料 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項又は第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定による戸籍の謄本又は抄本の交付 | 1通につき450円 | ||
2の2 | 戸籍証明書交付手数料 | 戸籍法第120条第1項又は第120条の2第1項の規定による戸籍証明書の交付 | 1通につき450円(キオスク端末等による交付にあっては、1通につき250円) | ||
3 | 戸籍記載事項証明書交付手数料 | 戸籍法第10条第1項又は第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定による戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき350円 | ||
3の2 | 戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 戸籍法第120条の3第2項の規定による戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円 | ||
4 | 除籍謄抄本交付手数料 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項又は第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定による除かれた戸籍の謄本又は抄本の交付 | 1通につき750円 | ||
4の2 | 除籍証明書交付手数料 | 戸籍法第120条第1項又は第120条の2第1項の規定による除籍証明書の交付 | 1通につき750円 | ||
5 | 除籍記載事項証明書交付手数料 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項又は第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定による除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき450円 | ||
5の2 | 除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 戸籍法第120条の3第2項の規定による除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき700円 | ||
6 | 届出若しくは申請受理証明書、届書その他市長の受理した書類の記載事項証明書又は届書等情報内容証明書交付手数料 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定による届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定による届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定による届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) | ||
7 | 届書その他市長の受理した書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定による届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定による届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき350円 | ||
8 | 犬の登録手数料 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定による犬の登録 | 1頭につき3,000円 | ||
9 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定による犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき550円 | ||
10 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定による犬の鑑札の再交付 | 1件につき1,600円 | ||
11 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定による犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき340円 | ||
12 | 臨時運行許可申請手数料 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定による臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両につき750円 | ||
13 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件につき86,000円 | ||
14 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下の場合 | 1件につき6,200円 | |
新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下の場合 | 1件につき8,600円 | ||||
新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下の場合 | 1件につき13,000円 | ||||
新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の場合 | 1件につき35,000円 | ||||
新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超える場合 | 1件につき43,000円 | ||||
15 | 住民基本台帳閲覧手数料 | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供する事務 | 1件につき300円 | ||
16 | 住民票の写しの交付手数料 | 住民基本台帳法第12条第1項、第12条の3第1項若しくは第2項又は第12条の4第1項の規定による住民票の写しの交付 | 1通につき300円(キオスク端末等による交付にあっては、1通につき150円) | ||
16の2 | 除票の写しの交付手数料 | 住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項又は第4項の規定による除票の写しの交付 | 1通につき300円 | ||
17 | 戸籍の附票の写しの交付手数料 | 住民基本台帳法第20条第1項、第3項又は第4項の規定による戸籍の附票の写しの交付 | 1通につき300円(キオスク端末等による交付にあっては、1通につき150円) | ||
17の2 | 戸籍の附票の除票の写しの交付手数料 | 住民基本台帳法第21条の3第1項、第3項又は第4項の規定による戸籍の附票の除票の写しの交付 | 1通につき300円 | ||
18 | 住民票記載事項証明書交付手数料 | 住民基本台帳法第12条第1項又は第12条の3第1項若しくは第2項の規定による住民票に記載をした事項に関する証明書の交付 | 1通につき300円(キオスク端末等による交付にあっては、1通につき150円) | ||
18の2 | 除票記載事項証明書交付手数料 | 住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項又は第4項の規定による除票に記載をした事項に関する証明書の交付 | 1通につき300円 | ||
18の3 | 指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請手数料 | 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定又は同法第115条の12第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請(当該申請に係る事業所の所在地が本市の区域内にあるものに限る。)に対する審査 | 1件につき30,000円 | ||
18の4 | 指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請手数料 | 介護保険法第78条の12において準用する同法第70条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の更新又は同法第115条の21において準用する同法第70条の2第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請(当該申請に係る事業所の所在地が本市の区域内にあるものに限る。)に対する審査 | 1件につき11,000円 | ||
18の5 | 指定居宅介護支援事業者指定申請手数料 | 介護保険法第79条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査 | 1件につき30,000円 | ||
18の6 | 指定居宅介護支援事業者指定更新申請手数料 | 介護保険法第79条の2第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 1件につき11,000円 | ||
19 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 1件につき1,300円 | ||
20 | 印鑑登録証明書交付手数料 | 生駒市印鑑条例第14条第2項の規定による印鑑登録証明書の交付 | 1枚につき300円(キオスク端末等による交付にあっては、1枚につき150円) | ||
21 | 認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料 | 生駒市認可地縁団体印鑑条例第9条第2項の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書の交付 | 1枚につき300円 | ||
22 | 屋外広告物に関する許可申請手数料 | 奈良県屋外広告物条例(昭和35年奈良県条例第17号)第5条第1項又は第8条の規定による許可の申請に対する審査 | 広告塔、アーチ広告物、屋上広告物、建植広告物、軒下広告物、塀垣広告物等の広告物 | 1個につき広さ5平方メートルまでごとに1,500円 | |
気球広告物 | 1個につき1,000円 | ||||
広告幕 | 1個につき500円 | ||||
電柱広告物 | 1件につき5個までごとに1,000円 | ||||
立看板 | 1件につき5個までごとに1,000円 | ||||
はり札 | 1件につき5個までごとに500円 | ||||
はり紙 | 1件につき100枚までごとに500円 | ||||
23 | 固定資産税の課税に関する証明書交付手数料 | 固定資産税の課税に関する証明書の交付 | 1枚につき300円 | ||
24 | 市民税の課税に関する証明書交付手数料 | 市民税の課税に関する証明書の交付 | 1件につき300円(キオスク端末等による交付にあっては、1件につき150円) | ||
25 | 身分に関する証明書交付手数料 | 身分に関する証明書の交付 | 1枚につき300円 | ||
26 | 道路又は公共用水路の境界明示に関する証明書交付手数料 | 道路又は公共用水路の境界明示に関する証明書の交付 | 明示箇所が100メートル以下の場合 | 1件につき500円 | |
明示箇所が100メートルを超える場合 | 1件につき500円に明示箇所が50メートル又は50メートルに満たない端数を増すごとに100円を加えた金額 | ||||
26の2 | 地籍調査の成果の写しの交付手数料 | 地籍調査の成果の写しの交付 | 地籍集成図 | 1枚につき500円 | |
地積測量図(座標値) | 1件につき500円 | ||||
座標値一覧表 | 1件につき5点までごとに500円 | ||||
27 | その他の証明書交付手数料 | その他の証明書の交付 | 1件につき300円 | ||
28 | 公簿、公文書又は図書の閲覧手数料 | 公簿、公文書又は図書を閲覧に供する事務 | 1件につき300円 |
備考
1 2の2の項、16の項、17の項、18の項、20の項及び24の項の「キオスク端末等」とは、電気通信回線により、地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本市の使用に係る電子計算機と、又は個別にこれらの電子計算機と接続された通信端末機をいう。
2 18の3の項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請手数料については、2以上の指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者に係る指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者の事業を同一の事業所において一体的に運営しようとする場合に行われる同種のサービスに係る申請は、1件とする。
3 前項の規定は、18の4の項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請手数料について準用する。
4 22の項の屋外広告物に関する許可申請手数料における1件とは、形状、大きさ、意匠等同一のもので一括申請されたものをいう。
別表第2(第2条、第4条関係)
(平15条例1・平17条例20・平19条例11・平20条例35・平21条例6・平24条例50・平27条例10・平28条例21・平29条例14・平31条例7・令3条例3・令4条例4・令4条例20・令5条例18・一部改正)
| 名称 | 事務 | 金額(1件につき) | ||
1 | 建築物に関する確認申請又は計画通知手数料 | 建築基準法(以下この表において「法」という。)第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築物に関する確認の申請又は法第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築物に関する計画の通知に対する審査 | 床面積の合計が30平方メートル以内の場合 | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 構造計算書又はこれに準ずるもの(以下この項において「構造計算書等」という。)の添付を要する場合 16,000円 イ 構造計算書等の添付を要しない場合 10,000円 | |
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内の場合 | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 構造計算書等の添付を要する場合 25,000円 イ 構造計算書等の添付を要しない場合 15,000円 | ||||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内の場合 | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 構造計算書等の添付を要する場合 37,000円 イ 構造計算書等の添付を要しない場合 21,000円 | ||||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内の場合 | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 構造計算書等の添付を要する場合 55,000円 イ 構造計算書等の添付を要しない場合 27,000円 | ||||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 | 92,000円 | ||||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 | 120,000円 | ||||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 | 230,000円 | ||||
床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 | 270,000円 | ||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内の場合 | 410,000円 | ||||
床面積の合計が50,000平方メートルを超える場合 | 660,000円 | ||||
2 | 建築設備に関する確認申請又は計画通知手数料 | 法第6条第1項の規定による確認の申請に係る計画に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合の当該昇降機に関する確認若しくは同条において準用する法第6条第1項の規定による建築設備に関する確認の申請又は法第18条第2項の規定による計画の通知に係る計画に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合の当該昇降機に関する通知若しくは同条において準用する法第18条第2項の規定による建築設備に関する計画の通知に対する審査 | 建築設備を設置する場合(確認を受けた建築設備の計画の変更をする場合を除く。) | 13,000円(小荷物専用昇降機については、7,000円) | |
確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 | 8,000円(小荷物専用昇降機については、5,000円) | ||||
3 | 工作物に関する確認申請又は計画通知手数料 | 法第88条第1項若しくは第2項において準用する法第6条第1項の規定による工作物に関する確認の申請又は法第18条第2項の規定による工作物に関する計画の通知に対する審査 | 工作物を築造する場合(確認を受けた工作物の計画の変更をする場合を除く。) | 12,000円 | |
確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 | 7,000円 | ||||
4 | 建築物に関する完了検査申請又は完了検査通知手数料 | 法第7条第1項の規定による建築物に関する完了検査の申請又は法第18条第16項の規定による建築物に関する完了検査の通知に対する検査(次項、7の項及び7の2の項に規定するものを除く。) | 床面積の合計が30平方メートル以内の場合 | 14,000円 | |
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内の場合 | 17,000円 | ||||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内の場合 | 23,000円 | ||||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内の場合 | 34,000円 | ||||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 | 54,000円 | ||||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 | 75,000円 | ||||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 | 130,000円 | ||||
床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 | 170,000円 | ||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内の場合 | 240,000円 | ||||
床面積の合計が50,000平方メートルを超える場合 | 450,000円 | ||||
4の2 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物に関する完了検査申請又は完了検査通知手数料 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた計画による建築物(同法及び都市の低炭素化の促進に関する法律の規定により適合判定通知書の交付を受けたとみなされる建築による建築物を含む。)に係る法第7条第1項の規定による建築物に関する完了検査の申請又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第13条第2項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた計画による建築物に係る法第18条第16項の規定による建築物に関する完了検査の通知に対する検査(7の2の項に規定するものを除く。) | 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル以内の場合 | 前項に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額に60,000円(工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場、と畜場、汚水処理場、ごみ処理場その他エネルギーの使用の状況がこれらに類するもの(以下この項、7の2の項、52の2の項及び52の3の項において「工場等」という。)である場合には、17,000円)を加算した額 | |
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 | 前項に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額に78,000円(工場等である場合には、22,000円)を加算した額 | ||||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 | 前項に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額に125,000円(工場等である場合には、52,000円)を加算した額 | ||||
床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 | 前項に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額に162,000円(工場等である場合には、77,000円)を加算した額 | ||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合 | 前項に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額に194,000円(工場等である場合には、95,000円)を加算した額 | ||||
床面積の合計が25,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内の場合 | 前項に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額に227,000円(工場等である場合には、117,000円)を加算した額 | ||||
床面積の合計が50,000平方メートルを超える場合 | 前項に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額に294,000円(工場等である場合には、161,000円)を加算した額 | ||||
5 | 建築設備に関する完了検査申請又は完了検査通知手数料 | 法第7条第1項の規定による完了検査の申請に係る計画に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合の当該昇降機に関する完了検査若しくは同条において準用する法第7条第1項の規定による建築設備に関する完了検査の申請又は法第18条第16項の規定による完了検査の通知に係る計画に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合の当該昇降機に関する完了検査の通知若しくは同条において準用する法第18条第16項の規定による建築設備に関する完了検査の通知に対する検査(8の項に規定するものを除く。) | 19,000円(小荷物専用昇降機については、12,000円) | ||
6 | 工作物に関する完了検査申請又は完了検査通知手数料 | 法第88条第1項若しくは第2項において準用する法第7条第1項の規定による工作物に関する完了検査の申請又は法第18条第16項の規定による工作物に関する完了検査の通知に対する検査 | 13,000円 | ||
7 | 中間検査を経た建築物に関する完了検査申請又は完了検査通知手数料 | 法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物についての法第7条第1項の規定による建築物に関する完了検査の申請又は法第18条第16項の規定による建築物に関する完了検査の通知に対する検査(次項に規定するものを除く。) | 床面積の合計が30平方メートル以内の場合 | 12,000円 | |
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内の場合 | 16,000円 | ||||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内の場合 | 21,000円 | ||||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内の場合 | 31,000円 | ||||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 | 48,000円 | ||||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 | 69,000円 | ||||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 | 120,000円 | ||||
床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 | 160,000円 | ||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内の場合 | 230,000円 | ||||
床面積の合計が50,000平方メートルを超える場合 | 440,000円 | ||||
7の2 | 中間検査を経た建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物に関する完了検査申請又は完了検査通知手数料 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた計画による建築物(同法及び都市の低炭素化の促進に関する法律の規定により適合判定通知書の交付を受けたとみなされる建築による建築物を含む。)に係る法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物についての法第7条第1項の規定による建築物に関する完了検査の申請又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第13条第2項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた計画による建築物に係る法第18条第16項の規定による建築物に関する完了検査の通知に対する検査 | 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル以内の場合 | 前項に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額に60,000円(工場等である場合には、17,000円)を加算した額 | |
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 | 前項に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額に78,000円(工場等である場合には、22,000円)を加算した額 | ||||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 | 前項に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額に125,000円(工場等である場合には、52,000円)を加算した額 | ||||
床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 | 前項に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額に162,000円(工場等である場合には、77,000円)を加算した額 | ||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合 | 前項に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額に194,000円(工場等である場合には、95,000円)を加算した額 | ||||
床面積の合計が25,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内の場合 | 前項に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額に227,000円(工場等である場合には、117,000円)を加算した額 | ||||
床面積の合計が50,000平方メートルを超える場合 | 前項に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額に294,000円(工場等である場合には、161,000円)を加算した額 | ||||
8 | 中間検査を経た昇降機に関する完了検査申請又は完了検査通知手数料 | 法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物について、法第7条第1項の規定による完了検査の申請に係る計画に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合の当該昇降機に関する完了検査の申請又は法第18条第16項の規定による完了検査の通知に係る計画に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合の当該昇降機に関する完了検査の通知に対する検査 | 17,000円(小荷物専用昇降機については、12,000円) | ||
9 | 建築物に関する中間検査申請又は中間検査通知手数料 | 法第7条の3第1項の規定による建築物に関する中間検査の申請又は法第18条第19項の規定による建築物に関する中間検査の通知に対する検査 | 中間検査を行う部分の床面積の合計が30平方メートル以内の場合 | 13,000円 | |
中間検査を行う部分の床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内の場合 | 16,000円 | ||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内の場合 | 21,000円 | ||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内の場合 | 31,000円 | ||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 | 51,000円 | ||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 | 69,000円 | ||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 | 110,000円 | ||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 | 160,000円 | ||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内の場合 | 250,000円 | ||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が50,000平方メートルを超える場合 | 510,000円 | ||||
10 | 建築設備に関する中間検査申請又は中間検査通知手数料 | 法第7条の3第1項の規定による中間検査の申請に係る計画に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合の当該昇降機に関する中間検査若しくは同条において準用する法第7条の3第1項の規定による建築設備に関する中間検査の申請又は法第18条第19項の規定による中間検査の通知に係る計画に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合の当該昇降機に関する中間検査若しくは同条において準用する法第18条第19項の規定による建築設備に関する中間検査の通知に対する検査 | 17,000円(小荷物専用昇降機については、12,000円) | ||
11 | 工作物に関する中間検査申請又は中間検査通知手数料 | 法第88条第1項において準用する法第7条の3第1項の規定による工作物に関する中間検査の申請又は法第18条第19項の規定による工作物に関する中間検査の通知に対する検査 | 13,000円 | ||
11の2 | 法第6条第1項に規定する建築基準法令の規定の適用除外となる移転に係る認定申請手数料 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の16第2号の規定による移転に係る認定の申請に対する審査 | 27,000円 | ||
12 | 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 | 法第7条の6第1項第1号若しくは第2号(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用の認定の申請又は法第18条第24項第1号若しくは第2号(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用の認定の申請に対する審査 | 120,000円 | ||
12の2 | 道路位置指定申請手数料 | 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定の申請に対する審査 | 50,000円 | ||
12の3 | 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 法第43条第2項第1号の規定による建築の認定の申請に対する審査 | 27,000円 | ||
13 | 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 | 法第43条第2項第2号の規定による建築の許可の申請に対する審査 | 33,000円 | ||
14 | 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 | 法第44条第1項第2号の規定による建築の許可の申請に対する審査 | 33,000円 | ||
15 | 道路内における建築認定申請手数料 | 法第44条第1項第3号の規定による建築の認定の申請に対する審査 | 27,000円 | ||
16 | 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 | 法第44条第1項第4号の規定による建築の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | ||
16の2 | 私道の変更又は廃止申請手数料 | 法第45条の規定による私道(法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けたものに限る。)の変更又は廃止の申請に対する審査 | 50,000円 | ||
17 | 壁面線外における建築許可申請手数料 | 法第47条ただし書の規定による建築の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | ||
18 | 用途地域における建築等許可申請手数料 | 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書又は第13項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築等の許可の申請に対する審査 | 180,000円 | ||
19 | 特殊建築物等敷地許可申請手数料 | 法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | ||
20 | 建築物の延べ面積の特例許可申請手数料 | 法第52条第10項、第11項又は第14項の規定による建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | ||
20の2 | 建築物の建蔽率の特例許可申請手数料 | 法第53条第4項又は第5項の規定による建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | ||
21 | 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 法第53条第6項第3号の規定による建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 33,000円 | ||
22 | 建築物の敷地面積の許可申請手数料 | 法第53条の2第1項第3号又は第4号の規定による建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | ||
23 | 建築物の高さの特例認定申請手数料 | 法第55条第2項の規定による建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 | 27,000円 | ||
24 | 建築物の高さの許可申請手数料 | 法第55条第3項各号の規定による建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 160,000円 | ||
25 | 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 | 法第56条の2第1項ただし書の規定による建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 160,000円 | ||
26 | 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 法第57条第1項の規定による建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 27,000円 | ||
26の2 | 特例容積率適用地区における特例容積率の限度の指定申請手数料 | 法第57条の2第1項の規定による特例容積率の限度の指定の申請に対する審査 | 建築物の敷地の数が2である場合 | 78,000円 | |
建築物の敷地の数が3以上である場合 | 78,000円に2を超える建築物の敷地の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||
26の3 | 特例容積率の限度の指定の取消し申請手数料 | 法第57条の3第1項の規定による特例容積率の限度の指定の取消しの申請に対する審査 | 6,400円に指定した建築物の敷地の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
26の4 | 特例容積率適用地区内における建築物の高さの特例許可申請手数料 | 法第57条の4第1項の規定による建築物の高さの特例の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | ||
27 | 高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 法第59条第1項第3号の規定による建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | ||
28 | 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 法第59条第4項の規定による建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 160,000円 | ||
29 | 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 法第59条の2第1項の規定による建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | ||
30 | 都市再生特別地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 法第60条の2第1項第3号の規定による建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | ||
31 | 特定防災街区整備地区内における建築物の敷地面積の特例許可申請手数料 | 法第67条第3項第2号の規定による建築物の敷地面積の特例の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | ||
31の2 | 特定防災街区整備地区内における建築物の壁面の位置の特例許可申請手数料 | 法第67条第5項第2号の規定による建築物の壁面の位置の特例の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | ||
31の3 | 特定防災街区整備地区内における建築物の間口率及び高さの許可申請手数料 | 法第67条第9項第2号の規定による建築物の間口率及び高さの許可の申請に対する審査 | 160,000円 | ||
31の4 | 景観地区内における建築物の高さの特例許可申請手数料 | 法第68条第1項第2号の規定による建築物の高さの特例の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | ||
31の5 | 景観地区内における建築物の壁面の位置の特例許可申請手数料 | 法第68条第2項第2号の規定による建築物の壁面の位置の特例の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | ||
31の6 | 景観地区内における建築物の敷地面積の特例許可申請手数料 | 法第68条第3項第2号の規定による建築物の敷地面積の特例の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | ||
31の7 | 景観地区内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 法第68条第5項の規定による建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 27,000円 | ||
32 | 再開発等促進区等における建築物の容積率、建蔽率又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 法第68条の3第1項の規定による建築物の容積率、同条第2項の規定による建築物の建蔽率又は同条第3項の規定による建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 27,000円 | ||
33 | 再開発等促進区等における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 法第68条の3第4項の規定による建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 160,000円 | ||
33の2 | 開発整備促進区における建築物の用途に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 法第68条の3第7項の規定による建築物の用途に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 27,000円 | ||
34 | 地区計画等の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 法第68条の4の規定による建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 27,000円 | ||
35 | 高度利用等を図る地区計画等の区域における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 法第68条の5の3第2項の規定による建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 160,000円 | ||
35の2 | 地区計画等の区域における前面道路の幅員に応じた建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 法第68条の5の5第1項の規定による建築物の容積率又は同条第2項の規定による建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 27,000円 | ||
35の3 | 地区計画等の区域における建築物の建蔽率の特例認定申請手数料 | 法第68条の5の6の規定による建築物の建蔽率の特例の認定の申請に対する審査 | 27,000円 | ||
36 | 予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可申請手数料 | 法第68条の7第5項の規定による建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | ||
37 | 仮設建築物建築許可申請手数料 | 法第85条第6項の規定による仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 期間が3月以内の場合 | 60,000円 | |
期間が3月を超える場合 | 120,000円 | ||||
38 | 一団地の1の建築物又は総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請手数料 | 法第86条第1項の規定による1の建築物又は2以上の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の数が2以下である場合 | 78,000円 | |
建築物の数が3以上である場合 | 78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||
39 | 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料 | 法第86条第2項の規定による複数建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 | 78,000円 | |
建築物の数が2以上である場合 | 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||
39の2 | 一団地の1の建築物又は総合的設計による広い空地を有する一団地の建築物の特例許可申請手数料 | 法第86条第3項の規定による1の建築物又は2以上の建築物に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の数が2以下である場合 | 220,000円 | |
建築物の数が3以上である場合 | 220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||
39の3 | 既存建築物を前提とした総合的設計による区域内に広い空地を有する建築物の特例許可申請手数料 | 法第86条第4項の規定による複数建築物に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 | 220,000円 | |
建築物の数が2以上である場合 | 220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||
40 | 一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請手数料 | 法第86条の2第1項の規定による一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の認定の申請に対する審査 | 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 | 78,000円 | |
建築物の数が2以上である場合 | 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||
40の2 | 一敷地内認定建築物以外の区域内に広い空地を有する建築物の建築許可申請手数料 | 法第86条の2第2項の規定による一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 | 220,000円 | |
建築物の数が2以上である場合 | 220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||
40の3 | 一敷地内許可建築物以外の区域内に広い空地を有する建築物の建築許可申請手数料 | 法第86条の2第3項の規定による一敷地内許可建築物以外の建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 建築物(一敷地内許可建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 | 220,000円 | |
建築物の数が2以上である場合 | 220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||
41 | 建築物の認定又は許可の取消し申請手数料 | 法第86条の5第1項の規定による建築物の認定又は許可の取消しの申請に対する審査 | 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
42 | 一団地の住宅施設に関する都市計画による建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 法第86条の6第2項の規定による建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 27,000円 | ||
43 | 1の既存不適格建築物の増築等を含む工事を2以上の工事に分けて行う場合の全体計画認定申請手数料 | 法第86条の8第1項の規定による1の既存不適格建築物の増築等を含む工事を2以上の工事に分けて行う場合の全体計画認定の申請に対する審査 | 27,000円 | ||
44 | 1の既存不適格建築物の増築等を含む工事を2以上の工事に分けて行う場合の全体計画認定の変更申請手数料 | 法第86条の8第3項の規定による1の既存不適格建築物の増築等を含む工事を2以上の工事に分けて行う場合の全体計画認定の変更申請に対する審査 | 27,000円 | ||
44の2 | 1の既存不適格建築物の用途変更に伴う工事を2以上の工事に分けて行う場合の全体計画認定申請手数料 | 法第87条の2第1項の規定による1の既存不適格建築物の用途変更に伴う工事を2以上の工事に分けて行う場合の全体計画の認定の申請に対する審査 | 27,000円 | ||
44の3 | 1の既存不適格建築物の用途変更に伴う工事を2以上の工事に分けて行う場合の全体計画認定変更申請手数料 | 法第87条の2第2項の規定による1の既存不適格建築物の用途変更に伴う工事を2以上の工事に分けて行う場合の全体計画の認定の変更申請に対する審査 | 27,000円 | ||
44の4 | 建築物の用途を変更して一時的に他の用途として使用する建築物の特例許可申請手数料 | 法第87条の3第6項の規定による建築物の用途を変更して一時的に他の用途として使用する建築物の特例の許可の申請に対する審査 | 他の用途として使用する期間が3月以内の建築物に係るもの | 60,000円 | |
他の用途として使用する期間が3月を超える建築物に係るもの | 120,000円 | ||||
44の5 | 要除却認定マンションの建替えに係る容積率の特例許可申請手数料 | マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条第1項の規定による要除却認定マンションの建替えにより新たに建築されるマンションに係る容積率の特例の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | ||
45 | 長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第5項までの規定による長期優良住宅建築等計画の認定又は同条第6項若しくは第7項の規定による長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査(次項に係るものを除く。) | 住宅の新築に係る長期優良住宅建築等計画の場合 | 床面積の合計が100平方メートル以内のもの | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア イに掲げる場合以外の場合 55,000円 イ 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項の規定により長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準に適合するとみなされる計画(以下この項及び47の項において「長期使用構造等確認計画」という。)である場合 16,000円 |
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア イに掲げる場合以外の場合 71,000円 イ 長期使用構造等確認計画である場合 19,000円 | ||||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア イに掲げる場合以外の場合 119,000円 イ 長期使用構造等確認計画である場合 27,000円 | ||||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア イに掲げる場合以外の場合 185,000円 イ 長期使用構造等確認計画である場合 42,000円 | ||||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの(1戸建ての住宅の場合には、1,000平方メートルを超えるもの) | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア イに掲げる場合以外の場合 359,000円 イ 長期使用構造等確認計画である場合 67,000円 | ||||
床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの(1戸建ての住宅を除く。) | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア イに掲げる場合以外の場合 636,000円 イ 長期使用構造等確認計画である場合 105,000円 | ||||
床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの(1戸建ての住宅を除く。) | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア イに掲げる場合以外の場合 1,088,000円 イ 長期使用構造等確認計画である場合 159,000円 | ||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの(1戸建ての住宅を除く。) | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア イに掲げる場合以外の場合 2,006,000円 イ 長期使用構造等確認計画である場合 267,000円 | ||||
床面積の合計が20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの(1戸建ての住宅を除く。) | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア イに掲げる場合以外の場合 2,862,000円 イ 長期使用構造等確認計画である場合 337,000円 | ||||
床面積の合計が30,000平方メートルを超えるもの(1戸建ての住宅を除く。) | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア イに掲げる場合以外の場合 3,505,000円 イ 長期使用構造等確認計画である場合 382,000円 | ||||
住宅の増築若しくは改築に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の場合 | 床面積の合計が100平方メートル以内のもの | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア イに掲げる場合以外の場合 79,000円 イ 長期使用構造等確認計画である場合 23,000円 | |||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア イに掲げる場合以外の場合 103,000円 イ 長期使用構造等確認計画である場合 27,000円 | ||||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア イに掲げる場合以外の場合 174,000円 イ 長期使用構造等確認計画である場合 38,000円 | ||||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア イに掲げる場合以外の場合 274,000円 イ 長期使用構造等確認計画である場合 61,000円 | ||||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの(1戸建ての住宅の場合には、1,000平方メートルを超えるもの) | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア イに掲げる場合以外の場合 534,000円 イ 長期使用構造等確認計画である場合 99,000円 | ||||
床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの(1戸建ての住宅を除く。) | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア イに掲げる場合以外の場合 950,000円 イ 長期使用構造等確認計画である場合 156,000円 | ||||
床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの(1戸建ての住宅を除く。) | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア イに掲げる場合以外の場合 1,627,000円 イ 長期使用構造等確認計画である場合 236,000円 | ||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの(1戸建ての住宅を除く。) | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア イに掲げる場合以外の場合 3,004,000円 イ 長期使用構造等確認計画である場合 398,000円 | ||||
床面積の合計が20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの(1戸建ての住宅を除く。) | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア イに掲げる場合以外の場合 4,289,000円 イ 長期使用構造等確認計画である場合 503,000円 | ||||
床面積の合計が30,000平方メートルを超えるもの(1戸建ての住宅を除く。) | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア イに掲げる場合以外の場合 5,253,000円 イ 長期使用構造等確認計画である場合 571,000円 | ||||
46 | 建築基準関係規定適合審査の申出を併せて行う長期優良住宅建築等計画認定申請手数料 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第5項までの規定による長期優良住宅建築等計画の認定の申請であって、同法第6条第2項の規定による当該長期優良住宅建築等計画に係る法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出を併せて行うものに対する審査 | 次に掲げる額を合算した額 ア 前項に掲げる手数料の額 イ 1の項に掲げる手数料の額 | ||
47 | 長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第2項において準用する同法第5条第1項から第5項までの規定による長期優良住宅建築等計画の変更の認定又は同法第8条第2項において準用する同法第5条第6項若しくは第7項の規定による長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査(次項に係るものを除く。) | 住宅の新築に係る長期優良住宅建築等計画の場合 | 変更に係る床面積の合計が100平方メートル以内のもの | 8,000円と次に掲げる額を合算した額 ア 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に係る変更(以下「第1号変更」という。)の場合(長期使用構造等確認計画である場合を除く。) 39,000円 イ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第2号、第5号又は第6号に係る変更(以下「第2号等変更」という。)の場合 6,000円 ウ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号に係る変更(以下「第3号変更」という。)の場合 2,000円 |
変更に係る床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 10,000円と次に掲げる額を合算した額 ア 第1号変更の場合(長期使用構造等確認計画である場合を除く。) 52,000円 イ 第2号等変更の場合 7,000円 ウ 第3号変更の場合 2,000円 | ||||
変更に係る床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 14,000円と次に掲げる額を合算した額 ア 第1号変更の場合(長期使用構造等確認計画である場合を除く。) 92,000円 イ 第2号等変更の場合 10,000円 ウ 第3号変更の場合 2,000円 | ||||
変更に係る床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 24,000円と次に掲げる額を合算した額 ア 第1号変更の場合(長期使用構造等確認計画である場合を除く。) 143,000円 イ 第2号等変更の場合 16,000円 ウ 第3号変更の場合 2,000円 | ||||
変更に係る床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの(1戸建ての住宅の場合には、1,000平方メートルを超えるもの) | 34,000円と次に掲げる額を合算した額 ア 第1号変更の場合(長期使用構造等確認計画である場合を除く。) 291,000円 イ 第2号等変更の場合 31,000円 ウ 第3号変更の場合 2,000円 | ||||
変更に係る床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの(1戸建ての住宅を除く。) | 62,000円と次に掲げる額を合算した額 ア 第1号変更の場合(長期使用構造等確認計画である場合を除く。) 530,000円 イ 第2号等変更の場合 42,000円 ウ 第3号変更の場合 2,000円 | ||||
変更に係る床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの(1戸建ての住宅を除く。) | 105,000円と次に掲げる額を合算した額 ア 第1号変更の場合(長期使用構造等確認計画である場合を除く。) 928,000円 イ 第2号等変更の場合 52,000円 ウ 第3号変更の場合 2,000円 | ||||
変更に係る床面積の合計が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの(1戸建ての住宅を除く。) | 172,000円と次に掲げる額を合算した額 ア 第1号変更の場合(長期使用構造等確認計画である場合を除く。) 1,737,000円 イ 第2号等変更の場合 94,000円 ウ 第3号変更の場合 2,000円 | ||||
変更に係る床面積の合計が20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの(1戸建ての住宅を除く。) | 211,000円と次に掲げる額を合算した額 ア 第1号変更の場合(長期使用構造等確認計画である場合を除く。) 2,524,000円 イ 第2号等変更の場合 125,000円 ウ 第3号変更の場合 2,000円 | ||||
変更に係る床面積の合計が30,000平方メートルを超えるもの(1戸建ての住宅を除く。) | 225,000円と次に掲げる額を合算した額 ア 第1号変更の場合(長期使用構造等確認計画である場合を除く。) 3,121,000円 イ 第2号等変更の場合 157,000円 ウ 第3号変更の場合 2,000円 | ||||
住宅の増築若しくは改築に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の場合 | 変更に係る床面積の合計が100平方メートル以内のもの | 11,000円と次に掲げる額を合算した額 ア 第1号変更の場合(長期使用構造等確認計画である場合を除く。) 56,000円 イ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第2号、第5号、第6号又は第7号に係る変更(以下「第7号等変更」という。)の場合 9,000円 ウ 第3号変更の場合 2,000円 | |||
変更に係る床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 14,000円と次に掲げる額を合算した額 ア 第1号変更の場合(長期使用構造等確認計画である場合を除く。) 76,000円 イ 第7号等変更の場合 11,000円 ウ 第3号変更の場合 2,000円 | ||||
変更に係る床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 21,000円と次に掲げる額を合算した額 ア 第1号変更の場合(長期使用構造等確認計画である場合を除く。) 136,000円 イ 第7号等変更の場合 16,000円 ウ 第3号変更の場合 2,000円 | ||||
変更に係る床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 35,000円と次に掲げる額を合算した額 ア 第1号変更の場合(長期使用構造等確認計画である場合を除く。) 213,000円 イ 第7号等変更の場合 24,000円 ウ 第3号変更の場合 2,000円 | ||||
変更に係る床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの(1戸建ての住宅の場合には、1,000平方メートルを超えるもの) | 50,000円と次に掲げる額を合算した額 ア 第1号変更の場合(長期使用構造等確認計画である場合を除く。) 435,000円 イ 第7号等変更の場合 47,000円 ウ 第3号変更の場合 2,000円 | ||||
変更に係る床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの(1戸建ての住宅を除く。) | 92,000円と次に掲げる額を合算した額 ア 第1号変更の場合(長期使用構造等確認計画である場合を除く。) 793,000円 イ 第7号等変更の場合 63,000円 ウ 第3号変更の場合 2,000円 | ||||
変更に係る床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの(1戸建ての住宅を除く。) | 157,000円と次に掲げる額を合算した額 ア 第1号変更の場合(長期使用構造等確認計画である場合を除く。) 1,390,000円 イ 第7号等変更の場合 78,000円 ウ 第3号変更の場合 2,000円 | ||||
変更に係る床面積の合計が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの(1戸建ての住宅を除く。) | 257,000円と次に掲げる額を合算した額 ア 第1号変更の場合(長期使用構造等確認計画である場合を除く。) 2,604,000円 イ 第7号等変更の場合 141,000円 ウ 第3号変更の場合 2,000円 | ||||
変更に係る床面積の合計が20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの(1戸建ての住宅を除く。) | 316,000円と次に掲げる額を合算した額 ア 第1号変更の場合(長期使用構造等確認計画である場合を除く。) 3,783,000円 イ 第7号等変更の場合 188,000円 ウ 第3号変更の場合 2,000円 | ||||
変更に係る床面積の合計が30,000平方メートルを超えるもの(1戸建ての住宅を除く。) | 336,000円と次に掲げる額を合算した額 ア 第1号変更の場合(長期使用構造等確認計画である場合を除く。) 4,679,000円 イ 第7号等変更の場合 235,000円 ウ 第3号変更の場合 2,000円 | ||||
48 | 建築基準関係規定適合審査の申出を併せて行う長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第2項において準用する同法第5条第1項から第5項までの規定による長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請であって、同法第8条第2項において準用する同法第6条第2項の規定による当該長期優良住宅建築等計画に係る法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出を併せて行うものに対する審査 | 次に掲げる額を合算した額 ア 前項に掲げる手数料の額 イ 1の項に掲げる手数料の額 | ||
49 | 譲受人を決定した場合における認定を受けた長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項又は第3項の規定による長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 6,000円 | ||
50 | 長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定による長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 6,000円 | ||
51 | 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 | 都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査(次項に係るものを除く。以下この項において同じ。)のうち、単位住戸(住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条第1項に規定する住宅部分をいう。)の1の住戸をいう。)の数が1である住宅(以下この項、53の項及び55の項において「1戸建ての住宅」という。)であって建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この項、52の2の項、52の3の項、55の項及び備考第4項において「基準省令」という。)第10条第1項第2号イ(1)及び同号ロ(1)の基準(以下この項及び53の項において「誘導性能基準」という。)を用いたものに係る審査(以下この項において「戸建住宅標準審査」という。) | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 40,200円(法第6条の2第1項又は第7条の2第1項の規定による指定を受けた指定確認検査機関、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関のうち市長が定めるものにより、都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる基準に適合すると認められた計画(以下この項において「低炭素建築物適合計画」という。)である場合には、6,700円) | |
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 44,300円(低炭素建築物適合計画である場合には、6,700円) | ||||
都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査のうち、1戸建ての住宅であって基準省令第10条第1項第2号イ(2)及び同号ロ(2)の基準(以下この項及び53の項において「誘導仕様基準」という。)を用いたものに係る審査(以下この項において「戸建住宅仕様審査」という。) | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 23,200円(低炭素建築物適合計画である場合には、6,700円) | |||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 24,500円(低炭素建築物適合計画である場合には、6,700円) | ||||
都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査のうち、1戸建ての住宅以外の住宅(以下この項、53の項及び55の項において「共同住宅」という。)であって誘導性能基準を用いたものに係る審査(以下この項において「共同住宅標準審査」という。) | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 75,800円(低炭素建築物適合計画である場合には、11,500円) | |||
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 123,000円(低炭素建築物適合計画である場合には、22,400円) | ||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 206,000円(低炭素建築物適合計画である場合には、47,700円) | ||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 292,000円(低炭素建築物適合計画である場合には、84,000円) | ||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 571,000円(低炭素建築物適合計画である場合には、134,000円) | ||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1,006,000円(低炭素建築物適合計画である場合には、202,000円) | ||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 1,844,000円(低炭素建築物適合計画である場合には、305,000円) | ||||
都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査のうち、共同住宅であって誘導仕様基準を用いたものに係る審査(以下この項において「共同住宅仕様審査」という。) | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 38,900円(低炭素建築物適合計画である場合には、11,500円) | |||
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 64,000円(低炭素建築物適合計画である場合には、22,400円) | ||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 111,000円(低炭素建築物適合計画である場合には、47,700円) | ||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 165,000円(低炭素建築物適合計画である場合には、84,000円) | ||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 299,000円(低炭素建築物適合計画である場合には、134,000円) | ||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 501,000円(低炭素建築物適合計画である場合には、202,000円) | ||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 828,000円(低炭素建築物適合計画である場合には、305,000円) | ||||
都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査のうち、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条第1項に規定する非住宅部分(以下この項、52の2の項、53の項及び55の項において「非住宅部分」という。)であって基準省令第10条第1項第1号イ(1)及び同号ロ(1)の基準(以下この項及び53の項において「標準入力法」という。)を用いたものに係る審査(以下この項において「非住宅標準審査」という。) | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 238,000円(低炭素建築物適合計画である場合には、11,500円) | |||
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 297,000円(低炭素建築物適合計画である場合には、18,700円) | ||||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 381,000円(低炭素建築物適合計画である場合には、29,300円) | ||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 542,000円(低炭素建築物適合計画である場合には、84,000円) | ||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 666,000円(低炭素建築物適合計画である場合には、132,000円) | ||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 787,000円(低炭素建築物適合計画である場合には、166,000円) | ||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 897,000円(低炭素建築物適合計画である場合には、207,000円) | ||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 1,117,000円(低炭素建築物適合計画である場合には、289,000円) | ||||
都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査のうち、非住宅部分であって基準省令第10条第1項第1号イ(2)及び同号ロ(2)の基準(以下この項及び53の項において「モデル建物法」という。)を用いたものに係る審査(以下この項において「非住宅モデル審査」という。) | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 94,200円(低炭素建築物適合計画である場合には、11,500円) | |||
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 118,000円(低炭素建築物適合計画である場合には、18,700円) | ||||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 154,000円(低炭素建築物適合計画である場合には、29,300円) | ||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 247,000円(低炭素建築物適合計画である場合には、84,000円) | ||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 321,000円(低炭素建築物適合計画である場合には、132,000円) | ||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 384,000円(低炭素建築物適合計画である場合には、166,000円) | ||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 450,000円(低炭素建築物適合計画である場合には、207,000円) | ||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 581,000円(低炭素建築物適合計画である場合には、289,000円) | ||||
都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査のうち、1戸建ての住宅及び非住宅部分に係る審査 | 次に掲げる額を合算した額 ア 戸建住宅標準審査又は戸建住宅仕様審査に掲げる手数料の額 イ 非住宅標準審査又は非住宅モデル審査に掲げる手数料の額 | ||||
都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査のうち、共同住宅及び非住宅部分に係る審査 | 次に掲げる額を合算した額 ア 共同住宅標準審査又は共同住宅仕様審査に掲げる手数料の額 イ 非住宅標準審査又は非住宅モデル審査に掲げる手数料の額 | ||||
52 | 建築基準関係規定適合審査の申出を併せて行う低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 | 都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請であって、同法第54条第2項の規定による当該低炭素建築物新築等計画に係る法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出を併せて行うものに対する審査 | 次に掲げる額を合算した額 ア 51の項に掲げる手数料の額 イ 1の項に掲げる手数料の額 | ||
52の2 | 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項又は第13条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定に対する審査のうち、非住宅部分であって基準省令第1条第1項第1号イの基準を用いたものに係る審査 | 床面積の合計が300平成メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 296,000円(工場等である場合には、34,000円) | |
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 381,000円(工場等である場合には、46,000円) | ||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 543,000円(工場等である場合には、107,000円) | ||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 669,000円(工場等である場合には、157,000円) | ||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 790,000円(工場等である場合には、194,000円) | ||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 901,000円(工場等である場合には、239,000円) | ||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 1,124,000円(工場等である場合には、330,000円) | ||||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項又は第13条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定に対する審査のうち、非住宅部分であって基準省令第1条第1項第1号ロの基準を用いたものに係る審査 | 床面積の合計が300平成メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 116,000円(工場等である場合には、29,200円) | |||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 152,000円(工場等である場合には、41,000円) | ||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 245,000円(工場等である場合には、100,000円) | ||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 320,000円(工場等である場合には、150,000円) | ||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 384,000円(工場等である場合には、185,000円) | ||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 450,000円(工場等である場合には、230,000円) | ||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 583,000円(工場等である場合には、319,000円) | ||||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項又は第13条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定に対する審査のうち、同法第37条に規定する認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る同法第34条第3項に規定する他の建築物である建築物に係る審査 | 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 18,700円 | |||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 29,300円 | ||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 84,000円 | ||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 132,000円 | ||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 166,000円 | ||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 207,000円 | ||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 289,000円 | ||||
52の3 | 建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第2項又は第13条第3項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定に対する審査のうち、非住宅部分であって基準省令第1条第1項第1号イの基準を用いたものに係る審査 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 236,000円(工場等である場合には、25,000円) | |
床面積の合計が300平成メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 296,000円(工場等である場合には、34,000円) | ||||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 381,000円(工場等である場合には、46,000円) | ||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 543,000円(工場等である場合には、107,000円) | ||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 669,000円(工場等である場合には、157,000円) | ||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 790,000円(工場等である場合には、194,000円) | ||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 901,000円(工場等である場合には、239,000円) | ||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 1,124,000円(工場等である場合には、330,000円) | ||||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第2項又は第13条第3項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定に対する審査のうち、非住宅部分であって基準省令第1条第1項第1号ロの基準を用いたものに係る審査 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 91,600円(工場等である場合には、21,200円) | |||
床面積の合計が300平成メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 116,000円(工場等である場合には、29,200円) | ||||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 152,000円(工場等である場合には、41,000円) | ||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 245,000円(工場等である場合には、100,000円) | ||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 320,000円(工場等である場合には、150,000円) | ||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 384,000円(工場等である場合には、185,000円) | ||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 450,000円(工場等である場合には、230,000円) | ||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 583,000円(工場等である場合には、319,000円) | ||||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第2項又は第13条第3項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定に対する審査のうち、同法第37条に規定する認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る同法第34条第3項に規定する他の建築物である建築物に係る審査 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 11,500円 | |||
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 18,700円 | ||||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 29,300円 | ||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 84,000円 | ||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 132,000円 | ||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 166,000円 | ||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 207,000円 | ||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 289,000円 | ||||
52の4 | 建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更証明書交付手数料 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明書の交付 | 前項に掲げる手数料の額 | ||
53 | 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査(次項に係るものを除く。以下この項において同じ。)のうち、1戸建ての住宅であって誘導性能基準を用いたものに係る審査(以下この項において「戸建住宅標準審査」という。) | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 36,800円(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関のうち市長が定めるものにより、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項各号に掲げる基準に適合すると認められた計画(以下この項において「建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画」という。)である場合には、6,700円) | |
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 40,900円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合には、6,700円) | ||||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査のうち、1戸建ての住宅であって誘導仕様基準を用いたものに係る審査(以下この項において「戸建住宅仕様審査」という。) | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 19,700円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合には、6,700円) | |||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 21,100円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合には、6,700円) | ||||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査のうち、共同住宅であって誘導性能基準を用いたものに係る審査(以下この項において「共同住宅標準審査」という。) | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 72,300円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合には、11,500円) | |||
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 120,000円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合には、22,400円) | ||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 202,000円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合には、47,700円) | ||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 289,000円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合には、84,000円) | ||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 567,000円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合には、134,000円) | ||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1,002,000円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合には、202,000円) | ||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 1,840,000円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合には、305,000円) | ||||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査のうち、共同住宅であって誘導仕様基準を用いたものに係る審査(以下この項において「共同住宅仕様審査」という。) | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 35,500円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合には、11,500円) | |||
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 60,000円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合には、22,400円) | ||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 107,000円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合には、47,700円) | ||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 162,000円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合には、84,000円) | ||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 295,000円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合には、134,000円) | ||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 498,000円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合には、202,000円) | ||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 872,000円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合には、305,000円) | ||||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査のうち、非住宅部分であって標準入力法を用いたものに係る審査(以下この項において「非住宅標準審査」という。) | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 234,000円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合には、11,500円) | |||
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 293,000円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合には、18,700円) | ||||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 378,000円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合には、29,300円) | ||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 539,000円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合には、84,000円) | ||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 663,000円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合には、132,000円) | ||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 783,000円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合には、166,000円) | ||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 893,000円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合には、207,000円) | ||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 1,114,000円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合には、289,000円) | ||||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査のうち、非住宅部分であってモデル建物法を用いたものに係る審査(以下この項において「非住宅モデル審査」という。) | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 90,800円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合には、11,500円) | |||
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 115,000円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合には、18,700円) | ||||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 151,000円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合には、29,300円) | ||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 243,000円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合には、84,000円) | ||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 317,000円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合には、132,000円) | ||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 381,000円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合には、166,000円) | ||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 446,000円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合には、207,000円) | ||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 578,000円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合には、289,000円) | ||||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査のうち、1戸建ての住宅及び非住宅部分に係る審査 | 次に掲げる額を合算した額 ア 戸建住宅標準審査又は戸建住宅仕様審査に掲げる手数料の額 イ 非住宅標準審査又は非住宅モデル審査に掲げる手数料の額 | ||||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査のうち、共同住宅及び非住宅部分に係る審査 | 次に掲げる額を合算した額 ア 共同住宅標準審査又は共同住宅仕様審査に掲げる手数料の額 イ 非住宅標準審査又は非住宅モデル審査に掲げる手数料の額 | ||||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査のうち、同条第3項の規定により記載された複数の建築物による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に係る審査 | 次に掲げる額を全て合算した額 ア 戸建住宅標準審査又は戸建住宅仕様審査に掲げる手数料の額 イ 共同住宅標準審査又は共同住宅仕様審査に掲げる手数料の額 ウ 非住宅標準審査に掲げる手数料の額 エ 非住宅モデル審査に掲げる手数料の額 | ||||
54 | 建築基準関係規定適合審査の申出を併せて行う建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請であって、同法第35条第2項の規定による当該建築物エネルギー消費性能向上計画に係る法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出を併せて行うものに対する審査 | 次に掲げる額を合算した額 ア 前項に掲げる手数料の額 イ 1の項に掲げる手数料の額 | ||
55 | 建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第41条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能基準適合の認定の申請に対する審査のうち、1戸建ての住宅であって基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)の基準を用いたものに係る審査(以下この項において「戸建住宅性能審査」という。) | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 36,800円(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関のうち市長が定めるものにより、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第1項第3号に掲げる基準に適合すると認められた建築物(以下この項において「建築物エネルギー消費性能基準適合建築物」という。)である場合には、6,700円) | |
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 40,900円(建築物エネルギー消費性能基準適合建築物である場合には、6,700円) | ||||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第41条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能基準適合の認定の申請に対する審査のうち、共同住宅であって基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)の基準を用いたものに係る審査(以下この項において「共同住宅性能審査」という。) | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 72,300円(建築物エネルギー消費性能基準適合建築物である場合には、11,500円) | |||
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 120,000円(建築物エネルギー消費性能基準適合建築物である場合には、22,400円) | ||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 202,000円(建築物エネルギー消費性能基準適合建築物である場合には、47,700円) | ||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 289,000円(建築物エネルギー消費性能基準適合建築物である場合には、84,000円) | ||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 567,000円(建築物エネルギー消費性能基準適合建築物である場合には、134,000円) | ||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1,002,000円(建築物エネルギー消費性能基準適合建築物である場合には、202,000円) | ||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 1,840,000円(建築物エネルギー消費性能基準適合建築物である場合には、305,000円) | ||||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第41条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能基準適合の認定の申請に対する審査のうち、1戸建ての住宅であって基準省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)又は同号イ(3)及びロ(3)の基準を用いたものに係る審査(以下この項において「戸建住宅仕様等審査」という。) | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 19,700円(建築物エネルギー消費性能基準適合建築物である場合には、6,700円) | |||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 21,100円(建築物エネルギー消費性能基準適合建築物である場合には、6,700円) | ||||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第41条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能基準適合の認定の申請に対する審査のうち、共同住宅であって基準省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)又は同号イ(3)及びロ(3)の基準を用いたものに係る審査(以下この項において「共同住宅仕様等審査」という。) | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 35,400円(建築物エネルギー消費性能基準適合建築物である場合には、11,500円) | |||
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 60,000円(建築物エネルギー消費性能基準適合建築物である場合には、22,400円) | ||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 107,000円(建築物エネルギー消費性能基準適合建築物である場合には、47,700円) | ||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 161,000円(建築物エネルギー消費性能基準適合建築物である場合には、84,000円) | ||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 295,000円(建築物エネルギー消費性能基準適合建築物である場合には、134,000円) | ||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 497,000円(建築物エネルギー消費性能基準適合建築物である場合には、202,000円) | ||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 870,000円(建築物エネルギー消費性能基準適合建築物である場合には、305,000円) | ||||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第41条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能基準適合の認定の申請に対する審査のうち、非住宅部分であって基準省令第1条第1項第1号イの基準を用いたものに係る審査(以下この項において「非住宅標準審査」という。) | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 234,000円(建築物エネルギー消費性能基準適合建築物である場合には、11,500円) | |||
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 293,000円(建築物エネルギー消費性能基準適合建築物である場合には、18,700円) | ||||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 378,000円(建築物エネルギー消費性能基準適合建築物である場合には、29,300円) | ||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 539,000円(建築物エネルギー消費性能基準適合建築物である場合には、84,000円) | ||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 663,000円(建築物エネルギー消費性能基準適合建築物である場合には、132,000円) | ||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 783,000円(建築物エネルギー消費性能基準適合建築物である場合には、166,000円) | ||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 893,000円(建築物エネルギー消費性能基準適合建築物である場合には、207,000円) | ||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 1,114,000円(建築物エネルギー消費性能基準適合建築物である場合には、289,000円) | ||||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第41条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能基準適合の認定の申請に対する審査のうち、非住宅部分であって基準省令第1条第1項第1号ロの基準を用いたものに係る審査(以下この項において「非住宅モデル審査」という。) | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 90,800円(建築物エネルギー消費性能基準適合建築物である場合には、11,500円) | |||
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 115,000円(建築物エネルギー消費性能基準適合建築物である場合には、18,700円) | ||||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 151,000円(建築物エネルギー消費性能基準適合建築物である場合には、29,300円) | ||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 243,000円(建築物エネルギー消費性能基準適合建築物である場合には、84,000円) | ||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 317,000円(建築物エネルギー消費性能基準適合建築物である場合には、132,000円) | ||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 381,000円(建築物エネルギー消費性能基準適合建築物である場合には、166,000円) | ||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 446,000円(建築物エネルギー消費性能基準適合建築物である場合には、207,000円) | ||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 578,000円(建築物エネルギー消費性能基準適合建築物である場合には、289,000円) | ||||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第41条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能基準適合の認定の申請に対する審査のうち、1戸建て住宅及び非住宅部分に係る審査 | 次に掲げる額を合算した額 ア 戸建住宅性能審査又は戸建住宅仕様等審査に掲げる手数料の額 イ 非住宅標準審査又は非住宅モデル審査に掲げる手数料の額 | ||||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第41条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能基準適合の認定の申請に対する審査のうち、共同住宅及び非住宅部分に係る審査 | 次に掲げる額を合算した額 ア 共同住宅性能審査又は共同住宅仕様等審査に掲げる手数料の額 イ 非住宅標準審査又は非住宅モデル審査に掲げる手数料の額 |
備考
1 1の項の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。
(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
(2) 確認を受けた建築物又は計画通知に係る建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
(4) 確認を受けた建築物又は計画通知に係る建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
2 4の項及び7の項の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。
3 4の2の項及び7の2の項の床面積の合計(これらの項の事務の欄に規定する床面積の合計をいう。)は、当該建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る部分の床面積について算定する。
4 前項の規定により算定する床面積は、当該建築物の増築又は改築の場合であって、当該増築又は改築に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法により1次エネルギー消費量(同号イの1次エネルギー消費量をいう。)に係る計算を要しない既存部分があるときは、当該既存部分の床面積を除いた床面積とする。
5 45の項の床面積の合計は、建築物を建築する場合において、当該建築により認定を受ける建築物の部分の床面積について算定する。
6 47の項の変更に係る床面積の合計は、認定を受けた長期優良住宅建築等計画を変更して建築物を建築する場合において、当該建築の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)について算定する。
7 51の項及び52の項の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。
(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。)、修繕若しくは模様替をする場合(次号に掲げる場合を除く。)又は建築物の低炭素化のための空気調和設備等の設置若しくは改修をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築、修繕若しくは模様替又は空気調和設備等の設置若しくは改修により認定を受ける建築物の部分の床面積
(2) 認定を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築し(移転する場合を除く。)、修繕若しくは模様替をし、又は建築物の低炭素化のための空気調和設備等の設置若しくは改修をする場合 当該建築、修繕若しくは模様替又は空気調和設備等の設置若しくは改修により認定を受ける建築物の部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
8 52の2の項の床面積の合計は、建築物を建築する場合において、当該建築により建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける建築物の部分の床面積について算定する。
9 52の3の項の床面積の合計は、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画を変更して建築物を建築する場合において、当該変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)について算定する。
10 53の項及び54の項の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。
(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。)、修繕若しくは模様替をする場合(次号に掲げる場合を除く。)又はエネルギー消費性能の向上のための空気調和設備等の設置若しくは改修をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築、修繕若しくは模様替又は空気調和設備等の設置若しくは改修により認定を受ける建築物の部分の床面積
(2) 認定を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)、修繕若しくは模様替をする場合又はエネルギー消費性能の向上のための空気調和設備等の設置若しくは改修をする場合 当該建築、修繕若しくは模様替又は空気調和設備等の設置若しくは改修により認定を受ける建築物の部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
11 第4項の規定は、前3項の規定により算定する床面積について準用する。
別表第3(第2条、第4条関係)
(平12条例30・平17条例1・平22条例28・平24条例10・平26条例5・平30条例15・令元条例16・令6条例3・一部改正)
| 名称 | 事務 | 金額(1件につき) |
1 | 仮貯蔵等承認申請手数料 | 消防法(以下この表において「法」という。)第10条第1項ただし書の規定による指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
2 | 製造所等の設置許可申請手数料 | (1) 法第11条第1項前段の規定による製造所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円 イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 52,000円 ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円 エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 77,000円 オ 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 92,000円 |
(2) 法第11条第1項前段の規定による貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 20,000円 (イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 26,000円 (ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 39,000円 (エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 52,000円 (オ) 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 66,000円 イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 20,000円 (イ) 指定数量の倍数が100を超え10,000以下の屋外タンク貯蔵所 26,000円 (ウ) 指定数量の倍数が10,000を超える屋外タンク貯蔵所 39,000円 ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 570,000円 エ 特定屋外タンク貯蔵所(地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)本則の表の16の項の2の下欄の浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、同欄の浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 880,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,070,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,200,000円 (エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,520,000円 (オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円 (カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,070,000円 (キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 5,340,000円 (ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 6,490,000円 オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,450,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,720,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,920,000円 (エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,360,000円 (オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,740,000円 (カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 5,640,000円 (キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 7,240,000円 (ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 8,790,000円 カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 5,930,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 7,470,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 10,900,000円 キ 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 ク 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 26,000円 (イ) 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 39,000円 ケ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円 コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円 シ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円 | ||
(3) 法第11条第1項前段の規定による取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 52,000円 イ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円 ウ 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 エ 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 33,000円 オ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から4の項まで及び7の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円 (イ) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 87,000円 (ウ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 カ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 39,000円 (イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 52,000円 (ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 66,000円 (エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 77,000円 (オ) 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 92,000円 | ||
3 | 製造所等の変更許可申請手数料 | (1) 法第11条第1項後段の規定による製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の(1)の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
(2) 法第11条第1項後段の規定による貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の(2)の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令本則の表の17の項の2の下欄の総務省令で定める場合には、2の項の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
(3) 法第11条第1項後段の規定による取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の(3)の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
4 | 製造所等の設置又は変更の完成検査手数料 | (1) 法第11条第5項の規定による製造所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の(1)の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
(2) 法第11条第5項の規定による貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 イ その他の貯蔵所にあっては、2の項の(2)の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
(3) 法第11条第5項の規定による取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の(3)の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
(4) 法第11条第5項の規定による製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の(1)の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
(5) 法第11条第5項の規定による貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 イ その他の貯蔵所にあっては、2の項の(2)の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
(6) 法第11条第5項の規定による取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の(3)の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
5 | 仮使用承認申請手数料 | 法第11条第5項ただし書の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
6 | 製造所等の設置又は変更の許可に係る完成検査前検査手数料 | (1) 法第11条の2第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 容量10,000リットル以下のタンク 6,000円 (イ) 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク 11,000円 (ウ) 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク 15,000円 (エ) 容量2,000,000リットルを超えるタンク 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 容量600リットル以下のタンク 6,000円 (イ) 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク 11,000円 (ウ) 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク 15,000円 (エ) 容量20,000リットルを超えるタンク 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 ウ 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 420,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 560,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 730,000円 (エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 960,000円 (オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,090,000円 (カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,660,000円 (キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,900,000円 (ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 2,120,000円 エ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 530,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 680,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,030,000円 (エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円 (オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円 (カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,430,000円 (キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,190,000円 (ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,800,000円 オ 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 9,320,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 12,600,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 17,300,000円 |
(2) 法第11条の2第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 この項の(1)のアに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 イ 水圧検査 この項の(1)のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 ウ 基礎・地盤検査 この項の(1)のウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 エ 溶接部検査 この項の(1)のエに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 オ 岩盤タンク検査 この項の(1)のオに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
7 | 保安に関する検査手数料 | 法第14条の3第1項又は第2項の規定による特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 320,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 460,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 750,000円 (エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,020,000円 (オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,300,000円 (カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,150,000円 (キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,870,000円 (ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,460,000円 イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 2,690,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,230,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,830,000円 ウ 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 70,000円 (イ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 |
8 | 少量危険物等のタンクの検査手数料 | 生駒市火災予防条例第47条の規定による指定数量未満の危険物又は指定可燃物のタンクの検査 | ア 水張検査 6,000円 イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 容量600リットル以下のタンク 6,000円 (イ) 容量600リットルを超えるタンク 11,000円 |
備考 この表中の用語の意義及び字句の意味は、消防法(これに基づく政令を含む。)における用語の意義及び字句の意味によるものとする。