○生駒市印鑑条例

平成2年10月1日

条例第17号

生駒市印鑑条例をここに公布する。

生駒市印鑑条例

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定により本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

3 登録を受けることができる印鑑の数は、1人1個とする。

(平12条例1・平24条例1・令元条例21・令2条例1・一部改正)

(登録を受けることができない印鑑)

第3条 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録を受けることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表されていないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) ゴム印その他印鑑の形態が変化しやすいもの

(5) 毀損又は摩滅により印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他市長が不適当と認めるもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平12条例1・平24条例1・平27条例28・令元条例21・一部改正)

(登録の申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。

(登録の申請の確認)

第5条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、当該登録申請者に対し文書により期限を付して照会し、その回答を求めなければならない。ただし、登録申請者が規則で定める証明書等を提示又は提出することにより、登録申請者が本人であることを市長が確認したときは、この限りでない。

2 前項本文の規定による期限内に回答がないとき又は登録申請者本人の意思に基づかない申請であることが明らかとなったときは、当該申請はなかったものとみなす。

(印鑑の登録)

第6条 市長は、前条第1項の規定により、登録申請者が本人であること及び本人の意思に基づく申請であることを確認したときは、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(住民基本台帳に旧氏又は通称が記録されている場合にあっては、氏名及び当該旧氏又は当該通称)

(5) 生年月日

(6) 住所

(7) 氏名の片仮名表記(非漢字圏の外国人住民が住民票に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合に限る。)

(平24条例1・令元条例21・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を交付するものとする。

2 印鑑登録証は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)が直接受領しなければならない。

3 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

4 第1項の規定にかかわらず、市長は、第14条第2項の印鑑登録証明書の交付のために必要な情報が記録された個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を所持する者から印鑑登録証の交付を要しない旨の申出があったときは、印鑑登録証の交付を行わないことができる。

(平22条例32・平27条例28・一部改正)

(印鑑登録証の引換交付)

第8条 登録者は、印鑑登録証が毀損し、又は汚損した場合で登録番号が確認できるときは、印鑑登録証引換交付申請書に当該印鑑登録証を添えて申請することにより、新たな印鑑登録証の交付を受けることができる。

(平27条例28・一部改正)

(登録印鑑・印鑑登録証紛失の届出)

第9条 登録者は、登録を受けている印鑑(以下「登録印鑑」という。)又は印鑑登録証を紛失したときは、登録印鑑・印鑑登録証紛失届出書により、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。この場合において、登録印鑑を紛失したときは、当該届出書に印鑑登録証を添えなければならない。

(登録廃止の申請)

第10条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、速やかにその旨を市長に申請しなければならない。

(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。

(2) 印鑑登録証に記載された登録番号の確認ができなくなったとき。

(3) 登録印鑑が毀損し、又は摩滅したとき。

(平12条例1・平27条例28・一部改正)

(印鑑登録原票登録事項の職権修正)

第11条 市長は、住民基本台帳に記録されている事項に変更があることを知ったときは、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正するものとする。

(平24条例1・一部改正)

(印鑑登録の抹消)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 第9条の届出があったとき。

(2) 第10条の申請を受理したとき。

(3) 登録者が第2条に規定する登録の資格を失ったとき。

(4) 登録印鑑が第3条第1項第1号に該当することとなったとき。

(5) その他市長が抹消すべき理由が生じたと認めるとき。

2 市長は、前項第4号又は第5号の規定により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録抹消通知書により当該登録者に通知するものとする。

(平12条例1・平24条例1・一部改正)

(印鑑登録証の返還)

第13条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証(第2号の場合にあっては、新たに交付を受ける前の印鑑登録証とする。)を市長に返還しなければならない。

(1) 前条第1項第2号から第5号までの規定により印鑑の登録を抹消されたとき。

(2) 第9条の規定による届出をした後において、紛失した印鑑登録証を発見したとき。

(平12条例1・一部改正)

(印鑑登録証明)

第14条 印鑑登録証明は、登録者の申請により印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとする。

2 前項の証明は、電子計算機により作成された印鑑登録証明書を交付することにより行うものとし、併せて当該証明書に第6条第4号から第7号までに掲げる事項を記載するものとする。

3 災害その他の理由により、前項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができない場合は、複写機により作成することができる。

(平24条例1・令元条例21・一部改正)

(印鑑登録証明の申請)

第15条 登録者は、前条第2項の印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第7条第4項に規定する個人番号カードを所持する登録者は、キオスク端末等を利用して、前条第2項の印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

3 前項の「キオスク端末等」とは、電気通信回線により、地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本市の使用に係る電子計算機と、又は個別にこれらの電子計算機と接続された通信端末機をいう。

(平22条例32・平27条例28・平30条例28・一部改正)

(代理申請等)

第16条 登録申請者又は登録者が第4条第7条第2項第8条第9条第10条及び前条第1項の申請等を病気その他やむを得ない理由により自ら行うことができないときは、代理人により行うことができる。

2 前項の場合において、第8条及び前条第1項の申請を除き、委任の旨を証する書面を添えなければならない。

3 第8条及び前条第1項の申請について、登録者以外の者により印鑑登録証を添えて申請がなされた場合は、当該申請は登録者の授権による代理人の申請とみなす。

(平22条例32・一部改正)

(手数料)

第17条 印鑑登録証明に係る手数料は、生駒市手数料条例(平成12年3月生駒市条例第8号)に定めるところによる。

(平12条例8・一部改正)

(関係人に対する質問等)

第18条 市長は、印鑑の登録及び証明の確実性を確保するために必要と認めるときは、関係人に対し必要な範囲内において質問をし、又は文書の提示を求めることができる。

(閲覧の制限)

第19条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑に関する文書を閲覧に供してはならない。ただし、法令の規定により請求があった場合は、この限りでない。

(生駒市行政手続条例の適用除外)

第20条 この条例の規定による処分については、生駒市行政手続条例(平成9年3月生駒市条例第2号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平9条例2・追加)

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平9条例2・旧第20条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。

(平成2年生駒市規則第15号で平成2年11月1日から施行)

(経過措置)

3 この条例の施行の際旧条例の規定によりなされた申請、届出その他の手続は、この条例の相当規定に基づいた手続とみなす。

4 この条例の施行の際旧条例の規定により登録されている印鑑については、この条例の規定により登録されているものとみなす。

5 この条例の施行の際既に旧条例第14条の規定により印鑑登録証明の受領者として指定された者の限定受領行為は、この条例の施行の日から起算して3月の間、なおその効力を有する。

(平成9年3月条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年3月条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月条例第8号)

(施行期日)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年12月条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第2条の規定による改正前の生駒市印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定により印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において同条の規定による改正後の生駒市印鑑条例(以下「新条例」という。)の規定により印鑑の登録を受けることができないものに係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、市長は、印鑑の登録の抹消について、印鑑の登録を受けている者にその旨通知するものとする。

4 施行日の前日において旧条例の規定により印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお新条例の規定により印鑑の登録を受けることができるものに係る氏名等の登録事項について、住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、市長は、施行日において、職権で当該登録事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成27年10月条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に交付された住民基本台帳カードを所持する者については、改正前の生駒市印鑑条例第7条第4項及び第15条第2項の規定は、なおその効力を有する。ただし、同項に規定する窓口専用端末機に係る部分については、平成28年3月31日までの間に限り、なおその効力を有する。

(平成30年6月条例第28号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(令和元年9月条例第21号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

生駒市印鑑条例

平成2年10月1日 条例第17号

(令和2年3月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成2年10月1日 条例第17号
平成9年3月31日 条例第2号
平成12年3月29日 条例第1号
平成12年3月29日 条例第8号
平成22年12月27日 条例第32号
平成24年3月15日 条例第1号
平成27年10月9日 条例第28号
平成30年6月27日 条例第28号
令和元年9月27日 条例第21号
令和2年3月19日 条例第1号