○生駒市認可地縁団体印鑑条例

平成5年4月1日

条例第16号

生駒市認可地縁団体印鑑条例をここに公布する。

生駒市認可地縁団体印鑑条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定により市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次に掲げる者が選任されている場合は、代表者に代えてこれらの者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号へに規定する職務代行者

(2) 法第260条の9の仮代表者

(3) 法第260条の10の特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25の清算人

2 登録を受けることができる認可地縁団体印鑑の数は、1認可地縁団体につき1個とする。

(平20条例26・一部改正)

(登録を受けることができない印鑑)

第3条 次の各号の1に該当する認可地縁団体印鑑は、登録を受けることができない。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(登録の申請)

第4条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする代表者等は、認可地縁団体印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、生駒市印鑑条例(平成2年10月生駒市条例第17号)の規定により登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。

(認可地縁団体印鑑の登録)

第5条 市長は、登録申請を受理したときは、認可地縁団体印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 認可地縁団体の名称

(5) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(6) 認可地縁団体の認可年月日

(7) 登録の資格

(8) 代表者等の氏名

(9) 代表者等の生年月日

(10) 代表者等の住所

(平20条例26・一部改正)

(登録の廃止の申請)

第6条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等(以下「登録者」という。)は、当該認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に当該認可地縁団体印鑑を押印して、自ら市長に申請しなければならない。

2 登録者は、当該認可地縁団体印鑑を亡失したときは、前項の規定にかかわらず、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に個人印鑑を押印して、直ちに自ら市長に当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請をしなければならない。

(登録事項の修正)

第7条 市長は、法第260条の2第11項の規定による届出のうち認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項の変更に係るものがあったときは、次条第1項の規定により登録を抹消すべき理由に該当する場合を除き、職権によりこれを修正するものとする。

(登録の抹消)

第8条 市長は、次に掲げる場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 登録者の登録の資格に変更が生じた場合

(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められる場合

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき理由が生じた場合

2 市長は、前項第3号又は第4号により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、その旨を認可地縁団体印鑑登録抹消通知書により当該登録者に対して通知するものとする。

3 市長は、第6条の申請があったときは、当該申請書に記載されている事項等について審査した後、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(平20条例26・一部改正)

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第9条 登録者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に当該認可地縁団体印鑑を押印して、自ら市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請が適正であると認めるときは、登録者に認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第10条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 登録の資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(平20条例26・一部改正)

(代理人による申請)

第11条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人が選任されている認可地縁団体にあっては、第4条第1項第6条及び第9条第1項の申請は、当該代理人により行うことができる。

2 前項の場合において、代理人は、委任の旨を証する書面を添えなければならない。

(平20条例26・一部改正)

(手数料)

第12条 認可地縁団体印鑑登録の証明に係る手数料は、生駒市手数料条例(平成12年3月生駒市条例第8号)に定めるところによる。

(平12条例8・一部改正)

(閲覧の禁止)

第13条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(質問調査)

第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(生駒市行政手続条例の適用除外)

第15条 この条例の規定による処分については、生駒市行政手続条例(平成9年3月生駒市条例第2号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平9条例2・追加)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平9条例2・旧第15条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年3月条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年9月条例第26号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

生駒市認可地縁団体印鑑条例

平成5年4月1日 条例第16号

(平成20年12月1日施行)