○生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成7年3月31日
規則第4号
生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する規則をここに公布する。
生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 正規の勤務時間等(第2条―第7条の2)
第3章 宿日直勤務及び時間外勤務並びに時間外勤務代休時間(第8条―第11条の6)
第4章 休日の代休日(第12条)
第5章 休暇(第13条―第29条)
第6章 雑則(第30条―第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月生駒市条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19規則25・令2規則15・一部改正)
第2章 正規の勤務時間等
(1週間の勤務時間)
第2条 条例第2条第1項の規定による勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。
(平9規則4・平21規則10・一部改正)
(勤務時間の割振りの基準)
第3条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合には、1日につき7時間45分となるように割り振るものとする。
(平9規則4・平21規則10・一部改正)
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に定める基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
(平13規則12・平21規則10・一部改正)
2 条例第5条の規則で定める勤務時間は、3時間30分を下らず4時間15分を超えない時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。
3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定により勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定により勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、条例第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(平9規則4・平21規則10・一部改正)
(休憩時間)
第6条 条例第6条第2項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる公署は、次のとおりとする。
(1) 交替制によって勤務させる公署
(2) 前号に掲げる公署のほか、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により休憩時間を一斉に与えないことが適当であると市長が認める公署
(平11規則19・追加、平19規則5・旧第5条の2繰下)
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第7条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
(平13規則12・平19規則5・一部改正)
(育児短時間勤務職員等についての適用除外)
第7条の2 第4条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)には、適用しない。
(平19規則25・追加)
第3章 宿日直勤務及び時間外勤務並びに時間外勤務代休時間
(平22規則5・改称)
(宿日直勤務)
第8条 条例第7条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)
(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務
(平19規則5・一部改正)
第9条 任命権者は、前条第1項第2号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務が必要やむを得ないものであり、かつ、職員の心身にかかる負担の程度が軽易であることについて、市長の承認を得なければならない。
第10条 任命権者は、職員に第8条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第10条の2 条例第7条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
(平19規則25・追加)
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第11条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第7条第2項の規定により命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(平19規則5・平31規則12・一部改正)
第11条の2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員等(定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)及び任期付短時間勤務職員(条例第2条第4項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(平13規則12・追加、平19規則5・平19規則25・平31規則12・令2規則15・令5規則10・一部改正)
(ア) 1か月(月の初日から末日までの期間をいう。以下同じ。)において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下同じ。)において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。
(平31規則12・追加)
(時間外勤務代休時間の指定)
第11条の3 条例第7条の2第1項の規則で定める期間は、生駒市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第10条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第10条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第10条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員並びに定年前再任用短時間勤務職員が、同項第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第10条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、半日又は1日(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が3時間30分又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第7条の2第1項の規定により1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、市長が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第7条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
(平22規則5・追加、令5規則10・一部改正)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第11条の4 条例第8条第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子(条例第8条第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
3 条例第8条第1項の規定による請求については、次に定めるところによる。
(1) 職員は、書面により、条例第8条第1項に規定する深夜における勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下この条において「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下この条において「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求を行わなければならない。
(2) 条例第8条第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営に支障が生ずる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
(3) 任命権者は、条例第8条第1項の規定による請求に係る理由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対し証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)若しくは同号に規定する養子縁組里親である者を含む。別表第2において同じ。)であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第1項に規定する者に該当することとなった場合
(平11規則19・追加、平13規則12・旧第11条の2繰下、平14規則20・平19規則5・一部改正、平22規則5・旧第11条の3繰下、平22規則17・平29規則14・一部改正)
(4) 任命権者は、前号の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
(5) 任命権者は、請求に係る理由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対し証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(平11規則19・追加、平13規則12・旧第11条の3繰下、平14規則20・平19規則5・一部改正、平22規則5・旧第11条の4繰下、平22規則17・平29規則14・一部改正)
(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第11条の6 前2条(第11条の4第1項、第2項及び第4項第3号から第6号まで並びに前条第2項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第11条の4第4項第1号及び前条第2項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第11条の4第4項第2号及び前条第2項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、前条第1項第2号中「、条例第8条第2項」とあるのは「、それぞれ条例第8条第2項に規定する支障の有無」と、同項第3号中「条例第8条第2項又は第3項の」とあるのは「条例第8条第3項の」と、「条例第8条第2項又は第3項に」とあるのは「同項に」と、同条第3項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(平22規則17・全改、平29規則14・一部改正)
第4章 休日の代休日
(代休日の指定)
第12条 条例第10条第1項の規定による代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望する旨申し出た場合には、代休日を指定するものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
(平22規則5・一部改正)
第5章 休暇
(年次有給休暇の日数)
第13条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(平19規則25・全改、平21規則10・令5規則10・一部改正)
第13条の2 前条の規定にかかわらず、労基法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり定年前再任用短時間勤務職員等としての勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該職員として採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
(平13規則12・追加、平19規則25・令5規則10・一部改正)
第13条の3 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
(2) 当該年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の年次有給休暇の日数の項に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員等である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第12条第1項第3号の規則で定めるものは、次に掲げる法人とする。
(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2に掲げる法人
(2) 職員の分限に関する条例(昭和27年1月生駒市条例第6号)第1条の2の規定による公共的団体
(3) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社、沖縄振興開発金融公庫、公益的法人等への生駒市職員の派遣等に関する条例(平成14年3月生駒市条例第3号)第2条第1項及び第10条の規定により規則で定める法人及び前2号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの
3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員等である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(平9規則4・一部改正、平13規則12・旧第13条繰下・一部改正、平14規則18・平16規則8・平19規則25・平20規則21・平21規則10・平22規則5・令5規則10・一部改正)
第13条の4 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる年次有給休暇の日数に同条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(平19規則25・追加、平21規則10・平22規則5・令5規則10・一部改正)
(平19規則25・平21規則10・平22規則5・一部改正)
(年次有給休暇の単位)
第15条 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。ただし、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等に係る年次有給休暇の単位は、市長の定めるところによる。
(平19規則25・全改、令5規則10・一部改正)
(病気休暇)
第16条 病気休暇は、次に掲げる基準により与える。
(1) 公務上の負傷若しくは疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合は、医師の証明書等により最少限度必要と認める日数
(2) 結核性疾患の場合は、1年を超えない範囲内において医師の証明書等により最少限度必要と認める日数
(3) 前2号以外の負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合及び2日を超える女性職員の生理日の場合を含む。)の場合は、90日を超えない範囲内において医師の証明書等により最少限度必要と認める日数
2 病気休暇の期間には、週休日、休日、時間外勤務代休時間及び代休日を含むものとする。
3 病気休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。ただし、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等に係る病気休暇の単位は、市長の定めるところによる。
(平10規則7・平19規則25・平22規則5・令5規則10・一部改正)
4 別表第2の5の項、7の項から9の項まで、15の項及び18の項の休暇の単位は、1日とする。
5 別表第2の10の項、23の項及び24の項の休暇の単位は、1分とする(23の項の休暇の単位については、1時間も可とする。)。
(平10規則7・平19規則28・平21規則10・平22規則17・平28規則18・令2規則15・令3規則31・令5規則10・一部改正)
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、1週間以上の期間とする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第22条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
(平19規則25・平29規則14・一部改正)
第18条の2 介護休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。ただし、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等に係る介護休暇の単位は、市長の定めるところによる。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続したおおむね4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。
(平29規則14・追加、令5規則10・一部改正)
(介護時間)
第18条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定による育児時間、育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間、部分休業及び子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(平29規則14・追加、令6規則4・一部改正)
(子育て部分休暇)
第18条の4 子育て部分休暇の単位は、30分とする。
2 子育て部分休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(労働基準法第67条の規定による育児時間、育児休業法第19条第1項の規定による部分休業又は介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間、部分休業及び介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(令6規則4・追加)
(組合休暇の対象となる機関)
第19条 条例第16条第1項の規則で定める機関は、執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該登録された職員団体の諮問に応ずるための機関とする。
(平9規則4・令3規則31・一部改正)
(平29規則14・令6規則4・一部改正)
(組合休暇の許可)
第23条 任命権者は、組合休暇の申請について、条例第16条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、公務の運営に支障がないと認める場合に限り、これを許可することができる。
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第24条 年次有給休暇を使用しようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。
2 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その理由を付して事後において承認を求めることができる。
3 別表第2の7の項に定める申出は、あらかじめ任命権者に対し行わなければならない。
4 別表第2の8の項に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(平9規則4・平10規則7・令3規則31・一部改正)
(介護休暇、介護時間及び子育て部分休暇の請求)
第25条 介護休暇、介護時間又は子育て部分休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、1週間以上の期間(当該指定期間が1週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。
3 第22条の子育て部分休暇の承認を受けた職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 子育て部分休暇に係る子が死亡した場合
(2) 子育て部分休暇に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 子育て部分休暇に係る子を養育しなくなった場合
(平19規則28・平29規則14・令6規則4・一部改正)
(組合休暇の申請)
第26条 組合休暇の許可を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に申請しなければならない。
(休暇の承認等の決定等)
第27条 任命権者は、年次有給休暇の請求があった場合において、請求があった時季に年次有給休暇を与えることができないときは、速やかに当該請求を行った職員に対してその旨を通知するものとする。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間若しくは子育て部分休暇の請求又は組合休暇の申請があった場合においては、速やかに承認又は許可をするかどうかを決定し、当該請求又は申請を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。
3 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は子育て部分休暇について、その理由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(平29規則14・令6規則4・一部改正)
(時間休暇の換算)
第28条 1時間を単位として与えられた年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は組合休暇を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。
(平19規則25・平19規則28・令5規則10・一部改正)
(その他の事項)
第29条 この章に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、市長が定める。
第6章 雑則
(平19規則5・平22規則5・一部改正)
(報告)
第31条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
第32条から第34条まで 削除
(令2規則15)
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(職員の勤務時間等の基準に関する規則等の廃止)
第2条 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 職員の勤務時間等の基準に関する規則(平成元年6月生駒市規則第11号)
(2) 生駒市の職員の休暇に関する規則(昭和35年12月生駒市規則第5号)
(経過措置)
第3条 条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の職員の勤務時間等の基準に関する規則(以下「勤務時間規則」という。)第3条第3項の規定により市長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、市長が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定により市長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。
3 この規則の施行の際現に勤務時間規則第3条及び第4条の規定により市長の承認を得ている勤務を要しない日、勤務時間の割振り、勤務を要しない日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更並びに旧条例第4条第4項の規定により市長の承認を得ている休息時間についての別段の定めについては、市長が別に定める場合を除き、それぞれ第30条の規定により市長の承認を得た週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等及び休息時間についての別段の定めとみなす。
(生駒市職員安全衛生管理規則の一部改正)
第4条 生駒市職員安全衛生管理規則(昭和62年7月生駒市規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(給料等の支給に関する規則の一部改正)
第5条 給料等の支給に関する規則(昭和32年7月生駒市規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)
第6条 初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和41年11月生駒市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年3月規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月規則第18号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月規則第20号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月規則第23号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成16年3月規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月規則第28号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年11月規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条中生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第2の改正規定は、同年5月21日から施行する。
附則(平成22年3月規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月規則第17号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年3月規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月規則第14号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(平成29年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)
第2条 生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年3月生駒市条例第11号。以下「平成29年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月生駒市条例第3号)第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を示して、任命権者に対し行わなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成29年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
3 平成29年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を示して、任命権者に対し申し出なければならない。
4 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
5 第2項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年4月1日から第1項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第22条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
附則(平成31年3月規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条の2の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和2年3月規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた第1条の規定による改正前の生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第2の6の項の規定及び第2条の規定による改正前の生駒市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第2の2の項の規定による申出は、それぞれ改正後の生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第2の7の項の規定及び改正後の生駒市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第1の5の項の規定による申出とみなす。
(生駒市職員の配偶者同行休業に関する規則の一部改正)
3 生駒市職員の配偶者同行休業に関する規則(平成26年6月生駒市規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(生駒市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)
4 生駒市職員の育児休業等に関する規則(平成4年4月生駒市規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年9月規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条の2、第11条の3第2項(第2号に係る部分に限る。)、第13条、第13条の2、第13条の3第1項及び第4項、第13条の4(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第15条、第16条第3項、第17条第6項、第18条の2第1項並びに第28条第2項の規定を適用する。
(施行の細目)
15 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和6年3月規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第13条の3関係)
(平13規則12・平22規則5・一部改正)
規則の適用を受けることとなった日の属する月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
年次有給休暇の日数 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
別表第2(第17条関係)
(平9規則4・平10規則7・平11規則19・平14規則23・平18規則40・平19規則28・平21規則10・平22規則5・平22規則17・平23規則6・平24規則36・平26規則13・平28規則18・令2規則15・令3規則5・令3規則31・令4規則27・令5規則10・一部改正)
特別休暇を与える場合 | 期間 |
1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
3 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 (2) 文化又はスポーツの振興を図る活動 (3) 環境の保全を図る活動 (4) 災害救援活動 (5) 子どもの健全育成を図る活動 (6) その他市長が相当であると認める活動 | 1の年において5日の範囲内の期間 |
5 職員が結婚又はこれに準ずるものとして市長が認めるもの(以下この項において「結婚等」という。)をする場合で、結婚式、旅行その他の結婚等に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 市長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間 |
6 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合には、10日)の範囲内の期間 |
7 8週間(多胎妊娠の場合には、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
8 女性職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間 |
9 生理日に勤務することが著しく困難な場合又は生理に有害な職務に従事する場合 | 1回につき2日以内で必要とする期間 |
10 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
11 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 市長が定める期間内における3日の範囲内の期間 |
12 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合には、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
13 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定める当該子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合には、10日)の範囲内の期間 |
14 要介護者の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合には、10日)の範囲内の期間 |
15 職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合には、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
16 職員が配偶者、父母又は子の追悼のための特別な行事(配偶者、父母又は子の死亡後市長の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1日の範囲内の期間 |
17 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年の7月から9月までの期間内における6日の範囲内の期間 |
18 職員が公務能率の維持向上のため心身のリフレッシュを図る場合 | 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める連続する日数 (1) 勤続期間(生駒市職員表彰規則(平成26年12月生駒市規則第33号)第4条第2項の規定により計算した勤続期間をいう。以下同じ。)が25年に達する者 市長が定める期間内において5日 (2) 勤続期間が15年に達する者 市長が定める期間内において2日 |
19 地震、水害、火災その他の災害により次の各号のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 (1) 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 (2) 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 7日の範囲内の期間 |
20 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
21 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
22 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第33条の規定による交通の制限又は遮断により勤務が不可能となった場合 | 必要と認められる期間 |
23 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 | 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間 |
24 妊娠中の女性職員が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき | 適宜休息し、又は補食するために必要な時間 |
25 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査を受ける場合 | 妊娠6月(1月は28日として計算する。以下同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)、当該1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間 |
26 女性職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
27 その他市長が必要と認める場合 | 必要と認められる期間 |
別表第3(別表第2関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 10日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば | 1日 |