○生駒市職員安全衛生管理規則

昭和62年7月20日

規則第22号

生駒市職員安全衛生管理規則をここに公布する。

生駒市職員安全衛生管理規則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、生駒市職員(以下「職員」という。)の職場における安全及び衛生の確保並びに健康の保持増進について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において職員とは、生駒市職員定数条例(昭和42年4月生駒市条例第4号)第2条第1項に規定する職員並びに生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年12月生駒市条例第28号)第4条、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第22条の5第1項並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された職員のうち消防の事務部局の職員以外の職員をいう。

(平14規則18・平24規則35・平26規則12・令5規則10・令7規則10・一部改正)

(職員の責務)

第3条 職員は、常に職場の安全及び衛生に留意するとともに、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者及び衛生推進者並びに所属長が法令又はこの規則に基づいて講じる措置に従わなければならない。

2 職員は、常に自己の健康の保持増進に努めるとともに、衛生管理者、安全衛生推進者及び衛生推進者並びに産業医が行う健康管理に関する指導に従わなければならない。

(平元規則2・一部改正)

(所属長の責務)

第4条 所属長は、常に職場における所属職員の安全及び健康に留意し、快適な職場環境の形成に努めなければならない。

2 所属長は、総括安全衛生管理者又は安全管理者若しくは衛生管理者から職場の安全及び衛生並びに職員の健康の保持増進に関する措置を命ぜられ、又は指示されたときは、その趣旨に添って速やかに適切な措置を講じ、その結果を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

3 所属長は、安全管理者、衛生管理者及び産業医の職務が適切かつ円滑に行えるように協力しなければならない。

(平元規則2・一部改正)

第2章 安全衛生管理

(総括安全衛生管理者等)

第5条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により総括安全衛生管理者を置き、人事担当部長をもってこれに充てる。

2 総括安全衛生管理者を補佐させるため、副総括安全衛生管理者を置き、人事担当次長及び人事担当課長をもってこれに充てる。

(平2規則4・平6規則23・一部改正)

(総括安全衛生管理者の職務)

第6条 総括安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者及び衛生推進者を指揮するとともに、次に掲げる業務を統括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するための必要な業務に関すること。

2 総括安全衛生管理者は、前項の業務の的確かつ円滑な執行のため必要と認めるときは、所属長に対し、職場の安全及び衛生並びに職員の健康の保持増進について必要な措置を講ずることを命じることができる。

(平元規則2・一部改正)

(安全管理者)

第7条 法第11条第1項の規定により、安全管理者を置く。

2 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第5条に定める安全管理者の資格を有する者のうちから市長が選任する。

3 安全管理者の配置及び所管区分に関する事項は、総括安全衛生管理者が定める。

(平元規則2・平27規則3・一部改正)

(安全管理者の職務)

第8条 安全管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 職場を巡視して安全点検を行い、その結果に意見を添えて、総括安全衛生管理者に報告すること。

(2) 設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、その危険を防止するため必要な措置を総括安全衛生管理者に具申するとともに、応急又は緊急を要する措置については、自ら適切な措置を講じ、又は所属長に講じるよう指示すること。

(3) 労働災害の原因を調査し、再発防止対策を検討すること。

(4) 作業の安全に関する教育又は訓練を企画すること。

(5) 安全に関する資料を収集又は作成し、必要な事項を記録すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職場の安全に関する業務で、総括安全衛生管理者が必要と認めるもの

(平元規則2・一部改正)

(衛生管理者)

第9条 法第12条第1項の規定により、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、省令第10条に定める資格を有する者のうちから市長が選任する。

3 衛生管理者の配置及び所管区分に関する事項は、総括安全衛生管理者が定める。

(平元規則2・平27規則3・一部改正)

(衛生管理者の職務)

第10条 衛生管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 職場を巡視して衛生点検を行い、その結果に意見を添えて総括安全衛生管理者に報告すること。

(2) 設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、職員の健康障害を防止するため必要な措置を総括安全衛生管理者に具申するとともに、応急又は緊急を要する措置については、自ら適切な措置を講じ、又は所属長に講じるよう指示すること。

(3) 作業環境の衛生状態を調査し、又は測定すること。

(4) 衛生教育、健康相談その他職員の健康の保持増進に関し必要な指導を行うこと。

(5) 職員の負傷及び疾病等に関し、必要な統計資料を作成すること。

(6) 労働安全衛生保護具、救急用具等の点検及び整備をすること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、職場の衛生又は職員の健康管理に関する業務で、総括安全衛生管理者が必要と認めるもの

(平元規則2・一部改正)

(安全衛生推進者又は衛生推進者)

第10条の2 法第12条の2の規定により、安全衛生推進者又は衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者又は衛生推進者は、省令第12条の3に定める資格を有する者のうちから市長が選任する。

3 安全衛生推進者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 職場を巡視して安全及び衛生点検を行い、その結果に意見を添えて総括安全衛生管理者に報告すること。

(2) 設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、その危険を防止するため必要な措置を総括安全衛生管理者に具申するとともに、応急又は緊急を要する措置については、自ら適切な措置を講じ、又は所属長に講じるよう指示すること。

(3) 設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、職員の健康障害を防止するため必要な措置を総括安全衛生管理者に具申するとともに、応急又は緊急を要する措置については、自ら適切な措置を講じ、又は所属長に講じるよう指示すること。

(4) 労働災害の原因を調査し、再発防止対策を検討すること。

(5) 作業環境の衛生状態を調査し、又は測定すること。

(6) 作業の安全に関する教育又は訓練を企画すること。

(7) 衛生教育、健康相談その他職員の健康の保持増進に関し必要な指導を行うこと。

(8) 安全に関する資料を収集し、又は作成し、必要な事項を記録すること。

(9) 職員の負傷及び疾病等に関し、必要な統計資料を作成すること。

(10) 労働安全衛生保護具、救急用具等の点検及び整備をすること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、職場の安全若しくは衛生に関する業務又は職員の健康管理に関する業務で、総括安全衛生管理者が必要と認めるもの

4 衛生推進者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 職場を巡視して衛生点検を行い、その結果に意見を添えて総括安全衛生管理者に報告すること。

(2) 設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、職員の健康障害を防止するため必要な措置を総括安全衛生管理者に具申するとともに、応急又は緊急を要する措置については、自ら適切な措置を講じ、又は所属長に講じるよう指示すること。

(3) 作業環境の衛生状態を調査し、又は測定すること。

(4) 衛生教育、健康相談その他職員の健康の保持増進に関し必要な指導を行うこと。

(5) 職員の負傷及び疾病等に関し、必要な統計資料を作成すること。

(6) 労働安全衛生保護具、救急用具等の点検及び整備をすること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、職場の衛生又は職員の健康管理に関する業務で総括安全衛生管理者が必要と認めるもの。

(平元規則2・追加、平27規則3・一部改正)

(安全担当者及び衛生担当者)

第11条 安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者又は衛生推進者のほか、それらに準ずる業務を行う者として安全担当者及び衛生担当者を置くことができる。

2 前項の安全担当者又は衛生担当者の配置及び所管区分に関する事項は、総括安全衛生管理者が定める。

(平元規則2・一部改正)

(産業医)

第12条 法第13条第1項の規定により、産業医を置く。

2 産業医は、医師のうちから市長が委嘱する。

(平8規則18・一部改正)

(産業医の職務)

第13条 産業医は、法第13条第3項及び第5項並びに省令第14条第1項及び第3項並びに第15条第1項に規定する事項を行うほか、職場の衛生又は職員の健康管理に関する業務で市長が必要と認める事項を行う。

(平8規則18・平31規則15・一部改正)

(安全管理者等の氏名の周知)

第13条の2 市長は、安全管理者、衛生管理者又は安全衛生推進者若しくは衛生推進者を選任したときは、これらの者の氏名を職場の見やすい箇所に掲示する等により関係職員に周知しなければならない。

(平元規則2・追加、平27規則3・一部改正)

第3章 職員安全衛生委員会

(委員会の設置)

第14条 法第19条第1項の規定により、生駒市職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平8規則18・一部改正)

(組織)

第15条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、12名以内とし、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 副総括安全衛生管理者

(3) 安全管理者のうちから市長が指名した者

(4) 衛生管理者のうちから市長が指名した者

(5) 産業医

(6) 職員で安全に関し経験を有する者のうちから市長が指名した者

(7) 職員で衛生に関し経験を有する者のうちから市長が指名した者

2 市長は、前項第1号、第2号及び第5号の委員以外の委員の半数については、本市に勤務する職員をもって組織する労働組合又は職員団体の推薦に基づき市長が指名する者とする。

(平元規則2・平2規則4・一部改正)

(任期)

第16条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、前条第1項第1号及び第2号の委員の任期は、その職にある期間とする。

(審議事項)

第17条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、市長に意見を述べることができる。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策に関する事項

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関する事項

(3) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関する事項

(4) 安全衛生意識の啓発及び教育に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、職場の危険防止並びに職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

(平元規則2・一部改正)

(委員長)

第18条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもってこれに充てる。

(意見の聴取)

第19条 委員長は、必要があると認めるときは、有識者、所属長その他の関係者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。

(招集)

第20条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことはできない。

(庶務)

第21条 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。

(運営)

第22条 第14条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、委員会が定める。

(平8規則18・一部改正)

第4章 健康管理

(健康診断の種類)

第23条 総括安全衛生管理者は、職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時の健康診断 新たに職員として採用しようとする者について行う。

(2) 定期健康診断 職員について毎年1回行う。

(3) 特定業務健康診断 職員のうち総括安全衛生管理者が定める業務に常時従事するものについて、必要の都度行う。

(4) その他の健康診断 前3号に定めるもののほか、総括安全衛生管理者が職員の健康管理上必要と認める健康診断を行う。

2 前項各号に規定する健康診断のそれぞれの項目その他当該健康診断の実施に関し必要な事項は、省令等に定めるところに従い、総括安全衛生管理者がその都度定める。

(平元規則2・一部改正)

(予防接種)

第24条 総括安全衛生管理者は、必要と認める予防接種を行うことができる。

(受診義務)

第25条 職員は、総括安全衛生管理者が定める日時及び場所において、第23条第1項に規定する健康診断を受けなければならない。ただし、やむを得ない事情により同項に規定する健康診断を受けることができなかった場合は、1月以内に医師が行う同項に規定する健康診断を受け、その結果を証明する健康診断書を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

2 所属長は、健康診断が実施される場合には、所属職員に受診漏れのないように配慮しなければならない。

(受診義務の免除)

第26条 総括安全衛生管理者は、休職又は療養中の者その他やむを得ない事情があると認める者については、前条第1項の規定にかかわらず、必要と認められる期間、健康診断を行わないことができる。

(健康診断の結果の判定等)

第27条 健康診断を行ったときは、産業医は、健康診断の結果等を総合し、職員の健康状態を別表に定める指導区分により判定する。ただし、別に定めるものにあっては、その判定区分による。

2 産業医は、前項の規定により、職員の健康状態を判定したときは、その結果を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

3 総括安全衛生管理者は、前項の報告を受けた場合において、別表の指導区分欄に掲げる健康(D)以外の判定を受けた職員があるときは、本人及び所属長に対し、判定結果を通知しなければならない。

(健康診断の結果に対する措置)

第28条 総括安全衛生管理者及び所属長は、前条の規定により、別表の指導区分欄に掲げる健康(D)以外の判定を受けた職員については、同表の指導区分欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の措置基準に従い適切な措置を講じなければならない。

2 前項による措置等を受けた職員は、治療その他健康の回復に努めるとともに、指導区分欄の要軽業の指示を受けた職員は2月に1回、要注意の指示を受けた職員は6月に1回、治療の状況を療養報告書(別記様式。以下「療養報告書」という。)により、所属長を経て総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

3 前各項の措置等を受けた職員が健康を回復したときは、速やかに療養報告書に医師の診断書を添え、所属長を経て総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

(就業の禁止)

第29条 任命権者は、職員が省令第61条第1項各号のいずれかに該当するとき、又は別表の指導区分欄に掲げる要休業の判定を受けたときは、産業医その他専門の医師の意見を聴いた上、就業を禁止しなければならない。

(平8規則18・一部改正)

(病気休暇の付与)

第30条 前条の規定により就業を禁止された職員は、病気休暇願書を所属長及び総括安全衛生管理者を経て任命権者に提出しなければならない。この場合において、任命権者は、生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年3月生駒市規則第4号)第16条の規定による病気休暇を与える。

2 病気休暇を与えられた者は、遅滞なく自宅治療、入院治療等治療に専念するほか、病気休暇を受けた日から1月を経過するごとに療養報告書により経過状況を所属長及び総括安全衛生管理者を経て任命権者に報告しなければならない。

(平7規則4・一部改正)

(就業禁止の解除)

第31条 就業を禁止された職員が全治し、又は勤務に支障ないまでに治癒したときは、就業が可能である旨の診断書を所属長及び総括安全衛生管理者を経て任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の届出を受け、勤務に支障がないと認めたときは、就業の禁止を解除する。

(健康診断の記録)

第32条 総括安全衛生管理者は、職員ごとに健康診断の結果を記録し、これを職員の健康管理に関する指導のために活用しなければならない。

2 前項の記録は、5年間これを保存しなければならない。

(秘密の保持)

第33条 この規則に基づく健康管理事務に関与する職員は、これにより知り得た職員の秘密を他に漏らしてはならない。

(会計年度任用職員への準用)

第34条 第2条の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員で勤務内容が職員とほぼ同様の者については、予防接種及び健康診断の規定を準用することができるものとする。

(令2規則15・一部改正)

(施行の細目)

第35条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年4月規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成2年4月規則第4号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成6年7月規則第23号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

附則(平成7年3月規則第4号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年10月規則第18号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

附則(平成14年3月規則第18号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成24年11月規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年3月規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年2月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成31年3月規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和5年3月規則第10号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(生駒市職員安全衛生管理規則の一部改正に伴う経過措置)

9 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の生駒市職員安全衛生管理規則第2条の規定を適用する。

(施行の細目)

15 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(令和7年3月規則第10号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第27条、第28条関係)

指導区分

健康診断の結果の判定等

健康診断の結果に対する措置基準

要休業 (A)

休業し、医師の治療を要する者

休業させ、その症状に応じて自宅治療、入院治療等の適当な治療を受けさせるようにする。

要軽業 (B)

1

勤務を制限し、医師の治療を要する者

時間外勤務を禁止し、配置転換その他適当な措置を講じるとともに、医師の治療を受けさせるようにする。

2

勤務を制限し、医師の観察を要する者

時間外勤務を禁止し、配置転換その他適当な措置を講じるとともに、1月に1回医師の観察を受けさせるようにする。

要注意 (C)

1

過激な業務を避け、医師の観察を要する者

過激な業務を避け、過労にならないように配慮するとともに、6月に1回医師の観察を受けさせるようにする。

2

ほぼ平常の勤務でよいが医師の観察を要する者

ほぼ平常の勤務を行ってよいが、過労にならないように配慮するとともに、6月に1回医師の観察を受けさせるようにする。

健康 (D)

全く正常勤務を行ってよい者

 

(令3規則27・一部改正)

画像

生駒市職員安全衛生管理規則

昭和62年7月20日 規則第22号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第5章 職員厚生
沿革情報
◆ 昭和62年7月20日 規則第22号
◇ 平成元年4月1日 規則第2号
◇ 平成2年4月1日 規則第4号
◇ 平成6年7月1日 規則第23号
◇ 平成7年3月31日 規則第4号
◇ 平成8年10月1日 規則第18号
◇ 平成14年3月29日 規則第18号
◇ 平成24年11月21日 規則第35号
◇ 平成26年3月31日 規則第12号
◇ 平成27年2月5日 規則第3号
◇ 平成31年3月29日 規則第15号
◇ 令和2年3月31日 規則第15号
◇ 令和3年12月23日 規則第27号
◇ 令和5年3月31日 規則第10号
◇ 令和7年3月31日 規則第10号