○初任給、昇格、昇給等に関する規則
昭和41年11月1日
規則第6号
初任給、昇格、昇給等に関する規則をここに公布する。
初任給、昇格、昇給等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、生駒市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月生駒市条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 「職員」とは、条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 「級別定数」とは、条例第3条の3第1項の規定による職務の級の定数をいう。
(3) 「昇格」とは、職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(4) 「降格」とは、職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(5) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則において、その年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(7) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(8) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(平18規則11・一部改正)
第3条 削除
(平28規則13)
(級別定数)
第4条 職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行わなければならない。ただし、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を同一の職名の下位の職務の級の定数、他の職名(市長の定める同等以下の職務に係るものに限る。)の同一若しくは下位の職務の級の定数に流用することを妨げない。
(級別資格基準表)
第5条 職員の職務の級は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2の級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定める基準に従い決定するものとする。
2 級別資格基準表は、試験欄に掲げる試験の区分に応じて適用するものとする。
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、別表第3の学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合は、その区分によることができる。
4 第2項の規定によって適用される級別資格基準表の試験欄に対応する学歴免許等欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許等欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
5 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、第3項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
8 試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員が、その試験の結果により当該職務の級を取得した時以後の在級年数とする。
(平18規則11・一部改正)
(令5規則10・一部改正)
2 初任給基準表は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
3 職員に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同表の初任給欄の号給とする。
4 新たに職員となった者のうち次の各号に定める経験年数を有する者の号給は、第1項本文の規定による号給(前項の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長が定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長が定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長が定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 市長が行う試験又は市長がこれに準ずると認める試験の結果に基づいて職員となった者については、その者に適用される初任給基準表の備考に定める基準学歴(前項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴)を取得した時以後の経験年数
6 次に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号給の決定について、前2項の規定による場合は、著しく他の職員との均衡を失すると認めるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 他の地方公共団体の職員
(2) 国家公務員
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(4) 公益的法人等への生駒市職員の派遣等に関する条例(平成14年3月生駒市条例第3号)第12条第1号に規定する退職派遣者
(5) その他前各号に準ずると市長が認める者
(平6規則10・平13規則12・平14規則18・平18規則11・平20規則21・一部改正)
(昇格の場合の級の基準)
第8条 職員の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは、1級上位の職務の級に決定することができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等により、その在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させることができる。
(平18規則11・一部改正)
第9条 職員が級別資格基準表の学歴免許等欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の職務の級に決定される資格を有するに至ったときは、前条第1項の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、前条第1項の規定にかかわらず、昇格させることができる。
3 外国の地方公共団体の機関等に派遣される生駒市職員の処遇等に関する条例(平成11年3月生駒市条例第2号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣されている職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、前条第1項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
(平11規則18・平18規則11・一部改正)
(昇格の場合の号給)
第10条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長が定める号給とする。
(平8規則4・全改、平14規則41・平18規則11・一部改正)
(降格の場合の号給)
第11条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2の降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(平18規則11・全改、令5規則10・一部改正)
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級等)
第11条の2 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その者の異動後の職務に応じて、級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
(平8規則4・平18規則11・一部改正)
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級等)
第11条の3 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、決定するものとする。
(平18規則11・一部改正)
(平18規則11・全改)
(平18規則11・全改)
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 S
(2) 勤務成績が特に良好である職員 A
(3) 勤務成績が良好である職員 B
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 C
(5) 勤務成績が良好でない職員 D
(2) 市長が定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 D
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるS又はAの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長が定める割合におおむね合致していなければならない。
7 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
(平26規則8・全改、平28規則13・一部改正)
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(平18規則11・全改)
(特別の場合の昇給)
第15条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長が定める日に、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(平18規則11・全改)
(平18規則11・全改)
(号給決定の特例)
第17条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第18条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)をし、若しくは派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、大学院修学休業の期間、派遣の期間又は休暇の期間を別表第9の休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長が定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。
(平13規則12・全改、平18規則11・平26規則8・令5規則10・一部改正)
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第19条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(平11規則18・追加、平18規則11・一部改正)
(施行の細目)
第20条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
(平11規則18・旧第19条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年11月1日から適用する。
附則(昭和42年1月規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年11月1日から適用する。
附則(昭和42年12月規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和43年1月1日から施行する。
附則(昭和43年12月規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第6及び別表第8の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和45年1月規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45年11月規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和46年3月規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2を加える規定及び第14条を改正する規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則第7条第1項及び同条第4項の規定は昭和45年5月1日から、別表第8は昭和45年10月1日から適用する。
(一定の年齢を超える職員の昇給に関する経過措置)
3 昭和46年4月1日前から引き続き在職する職員に関する第12条の2第2項の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同項中「前項に規定する年齢に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。
4 昭和46年4月1日において第12条の2第1項に規定する年齢を超えている職員のうち職務の等級の最高の号給を受ける職員(同日において新たに職員となった者を除く。)は、同日以後の最初の昇給に関しては、第14条第1項の規定にかかわらず条例第4条第6項の規則で定める職員とする。
附則(昭和46年11月規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月規則第4号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年11月規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年11月1日から施行する。
附則(昭和47年12月規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和48年3月規則第4号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則は、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和50年12月規則第24号)
この規則は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和51年4月規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月規則第4号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年7月規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月規則第7号)
(施行期日)
第1条 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(昇給に関する経過措置)
第2条 昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)前から引続き在職し、施行日において55歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第12条の2の規定の適用については、同条中「56歳に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「56歳に達した日後の最初の昇給にあっては12月、その後の昇給にあっては18月」とする。ただし、施行日において57歳以上である職員にあっては「56歳に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「56歳に達した日後の最初の昇給にあっては12月、その後の昇給にあっては12月」とする。
2 改正後の規則第14条第1項に規定するもののほか、施行日前から引き続き在職する職員のうち、施行日において、56歳以上であり、かつ、職務の等級の最高の号給を受けている職員は、施行日以後の最初の昇給に関しては、生駒市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月生駒市条例第23号。以下「条例」という。)第4条第6項の市長の規則で定める職員とする。
第3条 生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年12月生駒市条例第24号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の市長が規則で定める号給又は給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 58歳に達した日に受けていた給料月額(以下「基準給料月額」という。)に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合(第3号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額
(2) 基準給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額であり、かつ、基準給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給の2号給以上下位の号給である場合(次号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給
(3) 58歳に達した日の翌日から施行日までの間に職務の等級を異にする異動があった場合 次に定める給料月額。ただし、当該期間中に2以上の職務の等級を異にする異動があった場合にあっては、市長の定める給料月額とする。
ア 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給(当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあっては、次の給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)
イ 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の直近上位の給料月額
ウ 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の2号給上位の号給(基準給料月額に対応する給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあっては、その給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)又はこれを超える給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額
第4条 昭和54年改正条例附則第7項前段の規定による昇給は、職員が現に受ける給料月額を受けるに至った時から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、条例第4条第4項又は改正後の規則第14条第2項の規定による昇給の例により行うものとする。
(1) 基準給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は58歳に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の級の最高の号給を受ける職員で市長が定めるもの及び職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、24月)
(2) 基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、58歳に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は同日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月
2 昭和54年改正条例附則第7項後段の規定による昇給は、施行日前から引き続き在職する職員が改正後の規則第15条の2に規定する年齢に達した日後において、次の各号の1に該当し、かつ、その現に受ける給料月額を受けるに至った時から、当該各号に定める期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、条例第4条第4項又は改正後の規則第14条第2項の規定による昇給の例により行うものとする。
(1) 施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の級の最高の号給を受ける職員で市長が定めるもの及び職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、24月)
(2) 施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月(施行日から56歳に達した日までの間に昇格した職員で現に受ける給料月額が給料表に定められている号給であるものにあっては、18月)
(3) 昭和57年3月31日に受けていた給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は同日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)(施行日以後の条例第4条第4項又は改正後の規則第14条第2項の規定による最初の昇給の時期が56歳に達した日後である場合及び前2号に掲げる場合を除く。) 24月
3 施行日前から引き続き在職する職員のうち、58歳に達した日後に新たに職員となった者については、前2項の規定にかかわらず、昭和54年改正条例附則第7項の規定により昇給させることができる。
附則(昭和55年10月規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に建設部都市計画課生駒駅前再開発事務所に属する職員は、特に辞令を用いて発令されたものを除き、辞令を用いず公布の日をもって建設部生駒駅前再開発事務所に属すべき職員として発令されたものとみなす。
附則(昭和55年12月規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則及び初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年4月生駒市規則第7号)附則第4条の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年4月生駒市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和56年7月規則第5号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和56年12月規則第12号)
この規則は、昭和56年12月1日から施行する。
附則(昭和57年4月規則第3号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年10月規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月規則第7号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年4月規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
(初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則第6条及び第7条第7項の規定は、昭和60年3月31日から適用する。
附則(昭和61年4月規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 第13条第2項第2号の改正規定及び附則第5項の規定は、昭和61年1月1日から適用する。
4 この規則(前項に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
5 生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年4月生駒市条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和62年3月31日までの間における改正後の規則第8条第3項の規定によるものに限る。)については、同項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年4月生駒市条例第2号)附則第2項の規定により昭和61年4月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の中段及び下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2以上掲げられている場合の中段及び下段に掲げられているものをいう。)(以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上、これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあっては、2年)」とする。
6 改正条例による改正後の生駒市の一般職の職員の給与に関する条例及び改正後の規則により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第3項又は第5項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第10条の規定を適用する。
7 第15条第2項に定める昇給の時期以前1年間の期間内において、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則第13条第2項第2号に規定する「休日、年次休暇、特別休暇(私傷病によって勤務しなかった場合の期間を除く。)」によって勤務しなかった日がある職員に対しては、この規則(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の規則第13条第2項第2号の規定を適用する。
附則(昭和63年3月規則第2号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(昭和63年4月規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第8の規定は、平成3年1月1日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成3年12月規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第6の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年4月規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年10月規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第7の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条に1項を加える改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成10年1月1日(以下「調整日」という。)において、調整日の前日から引き続き5級以上の職務の級に在職する職員(調整日に5級の職務の級に昇格する職員を除く。)の調整日における給料月額を受けることとなる期間については、この規則(第1項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則第12条第2項の規定により昇給期間が短縮される職員との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成10年12月規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第7の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年4月規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年4月1日(以下「調整日」という。)において、調整日の前日から引き続き5級以上の職務の級に在職する職員の調整日における給料月額を受けることとなる期間については、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則第12条第2項の規定により昇給期間が短縮される職員との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成12年12月規則第33号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年7月1日(以下「調整日」という。)において、調整日の前日から引き続き5級以上の職務の級に在職する職員の調整日における給料月額を受けることとなる期間については、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則第12条第2項の規定により昇給期間が短縮される職員との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成14年2月規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年3月規則第18号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定(給料等の支給に関する規則附則第2項から第6項までを削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る改正規定に係る部分を除く。)、第4条中初任給、昇格、昇給等に関する規則第13条第2項第8号の改正規定及び第5条の規定並びに次項の規定は、同年4月1日から施行する。
(調整日の前日から引き続き5級以上の職務の級に在職する職員の号給等の調整)
3 平成15年1月1日(以下「調整日」という。)において、調整日の前日から引き続き5級以上の職務の級に在職する職員の調整日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則第10条第1項第2号又は第3号の規定の適用を受ける職員(5級の職務の級に昇格させた職員に限る。)との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成16年3月規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月生駒市条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第8条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、給料表の2級であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が改正条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で給料表の2級以外の級であった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第10条又は第11条の規定を適用する。
(職員の昇給の号給数)
5 職員のその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数は、新規則第12条の2に規定する勤務成績の証明により、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
6 前項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員等を考慮して市長が定める号給数を超えてはならない。
附則(平成19年3月規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月規則第32号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料等の支給に関する規則、初任給、昇格、昇給等に関する規則及び技能職員の給与等に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月規則第14号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
第4条 第5条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第9の規定は、平成29年4月1日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 削除
(平28規則13)
別表第2(第5条関係)
(平18規則11・全改、平30規則7・一部改正)
級別資格基準表
この表において職務の級欄に掲げる上側の数字は、当該職務に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下側の数字は学歴免許等欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が、当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 市長が別に定める。 | ||
| 3 | 7 | 9 | 11 | ||||||
中級 | 短大卒 |
| 5 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 5 | 9 | 11 | 13 | ||||||
初級 | 高校卒 |
| 7 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 7 | 11 | 13 | 15 | ||||||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 2 | 2 | ||||
3 | 12 | 16 | 18 | 20 |
備考
1 試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果により職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。
2 試験欄の「正規の試験」の区分に掲げる「上級」は職員採用上級試験及びこれに準ずる正規の試験を示し、「中級」は職員採用中級試験及びこれに準ずる正規の試験を示し、「初級」は職員採用初級試験及びこれに準ずる正規の試験を示す。
別表第3(第5条関係)
(平13規則16・全改、平14規則1・平18規則11・平19規則7・平20規則3・平28規則13・令元規則5・一部改正)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | (1) 博士課程修了 | ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 イ アに相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 修士課程修了 | ア 学校教育法による大学院修士課程の修了 イ アに相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
(4) 大学6卒 | ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 イ アに相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(5) 大学専攻科卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 イ アに相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(6) 大学4卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の卒業 イ 国立看護大学校看護学部の卒業 ウ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 エ 海上保安大学校本科の卒業 オ アからエまでに相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | (1) 短大3卒 | ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 エ アからウまでに相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 短大2卒 | ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 イ 学校教育法による高等専門学校の卒業 ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 エ 航空保安大学校本科の卒業 オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 カ アからオまでに相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 短大1卒 | ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 イ アに相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | (1) 高校専攻科卒 | ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 イ アに相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 高校3卒 | ア 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 イ アに相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 高校2卒 | ア 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 イ アに相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | ア 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 イ アに相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第5条関係)
(平13規則16・一部改正)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 | ||
|
|
| 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 |
|
地方公務員 国家公務員 旧公共企業体職員 政府関係機関職員 外国政府職員 |
| としての在職期間 | |||
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。 | |||
|
|
| |||
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
| ||
その他のもの | 8割以下 |
| |||
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。 | ||
その他の期間 | 教育、医療、研究等の職務で直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
| ||
技能、労務等の職務で関係があると認められるもの | 5割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。 | |||
その他のもの | 2割5分以下 |
|
別表第5(第5条関係)
(平13規則16・全改、平18規則11・平28規則13・一部改正)
修学年数調整表
学歴免許等の資格の区分 | 調整年数 | ||||||
基準学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
大学卒 | 16年 | 博士課程修了 | 21年 | 5年 | 7年 | 9年 | 12年 |
修士課程修了 | 18年 | 2年 | 4年 | 6年 | 9年 | ||
専門職学位課程修了 | 18年 | 2年 | 4年 | 6年 | 9年 | ||
大学6卒 | 18年 | 2年 | 4年 | 6年 | 9年 | ||
大学専攻科卒 | 17年 | 1年 | 3年 | 5年 | 8年 | ||
大学4卒 | 16年 |
| 2年 | 4年 | 7年 | ||
短大卒 | 14年 | 短大3卒 | 15年 | △1年 | 1年 | 3年 | 6年 |
短大2卒 | 14年 | △2年 |
| 2年 | 5年 | ||
短大1卒 | 13年 | △3年 | △1年 | 1年 | 4年 | ||
高校卒 | 12年 | 高校専攻科卒 | 13年 | △3年 | △1年 | 1年 | 4年 |
高校3卒 | 12年 | △4年 | △2年 |
| 3年 | ||
高校2卒 | 11年 | △5年 | △3年 | △1年 | 2年 | ||
中学卒 | 9年 | 中学卒 | 9年 | △7年 | △5年 | △3年 |
|
備考
1 この表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。
2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「△」を付した年数は減ずる年数を、その他は加える年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の年数を加える年数として、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、この表にそれぞれ級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第7条関係)
(平3規則23・平18規則11・平31規則8・一部改正)
初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |||
消防職員 | 保育士及び幼稚園教諭 | その他の職員 | |||
正規の試験 | 上級 |
| 1級33号給 | 1級29号給 | 1級25号給 |
中級 |
| 1級21号給 | 1級17号給 | 1級13号給 | |
初級 |
| 1級13号給 | 1級9号給 | 1級5号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級9号給 | 1級5号給 | 1級1号給 |
備考
試験欄に掲げる正規の試験及びその他の区分並びに正規の試験の区分に掲げる上級、中級及び初級の区分は、別表第2級別資格基準表の備考に定めるところによるものとし、その基準学歴は、上級は大学卒、中級は短大卒、初級は高校卒とする。
別表第7(第10条関係)
(令6規則6・全改)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 | 22 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | 23 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 | 24 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | 25 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | 25 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 | 26 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 26 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | 27 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 | 27 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 | 28 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 | 28 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 | 28 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 | 28 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 | 29 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 | 30 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 | |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 | |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 | |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 | |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 | |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 | |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 | |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 | |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 | |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 | |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 | |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 | |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 | |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 | |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 | |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 | |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 | |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 | |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 | |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 | |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 | |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 | |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | ||
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | ||
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | ||
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | ||
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | ||
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | ||
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | ||
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | ||
94 | 53 | 55 | |||||
95 | 53 | 55 | |||||
96 | 53 | 55 | |||||
97 | 53 | 55 | |||||
98 | 54 | 55 | |||||
99 | 54 | 55 | |||||
100 | 54 | 56 | |||||
101 | 54 | 56 | |||||
102 | 54 | 56 | |||||
103 | 55 | 56 | |||||
104 | 55 | 56 | |||||
105 | 55 | 56 | |||||
106 | 55 | 56 | |||||
107 | 55 | 57 | |||||
108 | 56 | 57 | |||||
109 | 56 | 57 | |||||
110 | 56 | 57 | |||||
111 | 56 | 57 | |||||
112 | 56 | 57 | |||||
113 | 56 | 57 | |||||
114 | 56 | ||||||
115 | 56 | ||||||
116 | 56 | ||||||
117 | 57 | ||||||
118 | 57 | ||||||
119 | 57 | ||||||
120 | 57 | ||||||
121 | 57 | ||||||
122 | 57 | ||||||
123 | 57 | ||||||
124 | 57 | ||||||
125 | 57 |
別表第7の2(第11条関係)
(令6規則6・全改)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 | 18 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 | 20 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 | 32 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 | 33 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 | 34 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 | 35 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 36 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 | 38 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 | 40 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 | 42 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 | 47 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 | 52 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 | 57 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 | 77 | 61 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 | 84 | 61 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 | 85 | 61 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 | 85 | 61 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 | 61 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 | 61 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 | 85 | 61 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 | 85 | 61 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 | 85 | 61 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 | 85 | 61 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 | 85 | 61 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 | 85 | 61 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 | 85 | 61 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 | 61 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 | 61 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 | |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 | |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 | |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 | 85 | |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 | 85 | |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 | 85 | |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 | 85 | |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 | 85 | |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 | 85 | |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 | 85 | |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 | 85 | |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 | 85 | |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 | 85 | |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 | |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 | |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 | |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | ||
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | ||
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | ||
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | ||
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | ||
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | ||
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | ||
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | ||
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | ||
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | ||
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | ||
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | ||
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | ||
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
94 | 93 | 125 | |||||
95 | 93 | 125 | |||||
96 | 93 | 125 | |||||
97 | 93 | 125 | |||||
98 | 93 | 125 | |||||
99 | 93 | 125 | |||||
100 | 93 | 125 | |||||
101 | 93 | 125 | |||||
102 | 93 | 125 | |||||
103 | 93 | 125 | |||||
104 | 93 | 125 | |||||
105 | 93 | 125 | |||||
106 | 93 | 125 | |||||
107 | 93 | 125 | |||||
108 | 93 | 125 | |||||
109 | 93 | 125 | |||||
110 | 93 | 125 | |||||
111 | 93 | 125 | |||||
112 | 93 | 125 | |||||
113 | 93 | 125 | |||||
114 | 93 | ||||||
115 | 93 | ||||||
116 | 93 | ||||||
117 | 93 | ||||||
118 | 93 | ||||||
119 | 93 | ||||||
120 | 93 | ||||||
121 | 93 | ||||||
122 | 93 | ||||||
123 | 93 | ||||||
124 | 93 | ||||||
125 | 93 |
別表第8(第13条関係)
(平26規則8・追加)
昇給号給数表
昇給区分 | S | A | B | C | D |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4 | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
別表第9(第18条関係)
(平8規則23・全改、平11規則18・平13規則12・平18規則11・一部改正、平26規則8・旧別表第8繰下、平29規則14・一部改正)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3分の3以下 |
職員の分限に関する条例第1条の2の規定による休職の期間 | |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | |
大学院修学休業の期間 | |
派遣職員の派遣の期間 | |
生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月生駒市条例第3号)第11条に規定する介護休暇の期間 | |
専従許可の有効期間 | 3分の2以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 3分の1以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、2分の1以下) |
備考
派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。