第1章 景観づくりの理念と姿勢

1.計画の位置付け

(1)「生駒市景観形成基本計画」とは

 「生駒市景観形成基本計画」は「生駒市景観条例」に基づいて定めるもので、本市の最上位計画である「生駒市総合計画」に則したものです。


(2)これまでの経緯

 本市では、平成6年3月に市全体の景観づくりに関する指針として「生駒市都市景観形成ガイドプラン」を、また、より具体的な景観づくりを促進するため、地域の特性に応じた景観づくりの指針を示した「生駒市景観形成基本計画」を策定しました。

 その後、平成16年に景観法が施行され、本市も平成23年1月1日に同法に基づく景観行政団体となりました。平成22年12月27日に生駒市景観条例を制定するとともに、平成23年4月1日には景観法に基づく生駒市景観計画を策定し、景観に関する法的な規制の枠組みを整えました。

 生駒市景観計画の策定により、景観行政団体として一定の規制の方向性は担保されたものの、景観条例に規定された本市の景観に係るマスタープランとして生駒市景観形成基本計画の策定が必要となっています。上述の二つの計画が策定されてから15年以上が経過した現在、本市の景観の大きな構造は変わっていませんが、鉄道沿線での住宅地の開発や学研都市の整備が進んできたことにより、市民・事業者・行政のまちづくりに対する考え方は大きく変化してきています。生駒市景観形成基本計画は、こうした変化を踏まえ、将来の本市における景観づくりの方向を示していくために、二つの計画を統合し策定するものです。


(3)施策等の展開や連携

 本計画の推進に当たっては、生駒らしい景観づくりの方法についての啓発や、定着を目指した取組を進めていきます。景観法に基づく建築物等の規制等を定める「生駒市景観計画」をはじめとした、良好な景観づくりに向けた様々な施策も併せて展開していきます。

 自治基本条例等の関連条例のほか、「都市計画マスタープラン」「緑の基本計画」「環境基本計画」等の分野別の計画との連携・整合を図り、さらに奈良県が定める「奈良県景観計画」とも連携・整合しながら、良好な景観づくりを進めていきます。


(4)今後の「生駒市景観形成基本計画」

 本計画は、本市の景観を取り巻く状況や、景観づくりの取組の進展に則して、必要に応じて見直しを行うものとします。

計画イメージ

<基本計画と景観計画は何が違うの?>

 景観計画は、景観法に基づく建築物等の「規制」を中心とした事項を定め、建築等を行う時に守るべき最低限必要なルールを決めています。
 しかし、「規制」は良好な景観づくりのための手段の一つです。景観づくりは市民・事業者・行政がそれぞれの立場に応じた役割を担いながら、協働で取組を進めていくことが必要です。
 まずは市民・事業者・行政が生駒らしい景観を理解できるように、また景観づくりについての意識が高まるよう「啓発」し、景観づくりにかかわる様々な取組を「誘導」し、取組が円滑に進むように「支援」することにより、市民や事業者の取組を促進し、公共事業において「良好な景観づくりを先導する」等総合的に推進方策を考えていく必要があります。
 基本計画は、協働の取組の拠りどころとなる生駒らしい景観や、景観づくりのあり方、その推進に向けた様々な方策を定めた、景観づくりのマスタープランとしての役割を担うものです。市民・事業者・行政が基本計画をもとにして、良好な景観づくりに向けて一丸となって取り組んでいくための指針となるものです。

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