○生駒市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月23日

条例第26号

生駒市個人情報の保護に関する法律施行条例をここに公布する。

生駒市個人情報の保護に関する法律施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び消防長をいう。

(個人情報取扱事務登録簿)

第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した帳簿(法第75条第5項に規定する帳簿をいう。以下「個人情報取扱事務登録簿」という。)を作成しなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 実施機関の名称及び個人情報取扱事務をつかさどる組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報の記録項目及び記録される個人の範囲

(5) 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務登録簿に係る目録を作成し、公表するものとする。

(不開示情報としない情報)

第4条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、生駒市情報公開条例(平成20年9月生駒市条例第31号)第7条第1号ウに掲げる情報(法第78条第1項第2号ハに掲げる情報を除く。)とする。

(開示をすることができるようになる期日の明示)

第5条 実施機関は、次に掲げる場合において、期間の経過により不開示情報に該当する部分について開示することができ、かつ、その期日をあらかじめ明示することができるときは、法第82条第1項又は第2項に規定する書面にその期日を記載しなければならない。

(1) 法第82条第1項の規定により開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定をした場合

(2) 法第82条第2項の規定により開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定をした場合

(手数料)

第6条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料は、無料とする。

(費用負担)

第7条 法第87条第1項の規定により写し(電磁的記録にあっては、実施機関が定める方法により交付される物を含む。)の交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(開示決定等の期限)

第8条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第9条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(審議会への諮問)

第10条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、生駒市情報公開及び個人情報保護運営審議会に諮問することができる。

(1) この条例を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定により講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(運用状況の公表)

第11条 市長は、毎年1回、各実施機関における法及びこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(生駒市個人情報保護条例の廃止)

第2条 生駒市個人情報保護条例(平成10年3月生駒市条例第1号)は、廃止する。

(生駒市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の生駒市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第3号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第3条第2項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を漏らしてはならない責務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

2 この条例の施行前において旧実施機関から委託を受けた旧個人情報取扱事務(旧個人情報を取り扱う事務をいう。)又は指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者に係る旧条例第13条第2項の規定による当該事務又は業務に関して知り得た旧個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない責務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第14条又は第17条から第19条までの規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正、削除及び利用等の中止については、なお従前の例による。

4 第1項又は第2項に規定する者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第30条に規定する個人情報ファイルをこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

5 第1項又は第2項に規定する者が、その事務又は業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第7号に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

6 前条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(生駒市情報公開及び個人情報保護審査会条例の一部改正)

第4条 生駒市情報公開及び個人情報保護審査会条例(平成9年12月生駒市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(生駒市情報公開及び個人情報保護運営審議会条例の一部改正)

第6条 生駒市情報公開及び個人情報保護運営審議会条例(平成9年12月生駒市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

生駒市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月23日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)