○生駒市情報公開及び個人情報保護運営審議会条例

平成9年12月24日

条例第28号

〔生駒市情報公開運営審議会条例〕をここに公布する。

生駒市情報公開及び個人情報保護運営審議会条例

(平10条例1・改称)

(設置)

第1条 生駒市情報公開条例(平成20年9月生駒市条例第31号)による情報公開制度の適正かつ円滑な運営を推進し、並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び生駒市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年3月生駒市条例第7号)による個人情報の適正な取扱いを確保するため、生駒市情報公開及び個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平10条例1・平20条例31・令4条例26・令5条例7・一部改正)

2 審議会は、情報公開制度及び個人情報保護制度の在り方について実施機関に建議することができる。

(平10条例1・令4条例26・令5条例7・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し識見を有する者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

(平10条例1・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見聴取)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、関係実施機関又は議会の事務局の職員その他関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(令5条例7・一部改正)

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、市長の定める機関において所掌する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

2 生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年11月生駒市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年3月条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において市長が規則で定める日から施行する。

(平成11年12月生駒市規則第32号で平成12年1月1日から施行)

(平成20年9月条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年12月条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(生駒市情報公開及び個人情報保護運営審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 施行日前に旧条例第7条第2項ただし書、第3項第6号若しくは第4項ただし書、第9条第1項第6号若しくは第2項ただし書若しくは第10条ただし書の規定により生駒市情報公開及び個人情報保護運営審議会にされた意見聴取又は第28条の規定により生駒市情報公開及び個人情報保護運営審議会にされた諮問に係る前条の規定による改正前の生駒市情報公開及び個人情報保護運営審議会条例の規定による審議及び答申については、なお従前の例による。

(令和5年3月条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

生駒市情報公開及び個人情報保護運営審議会条例

平成9年12月24日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)